3条 (国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
1項 独立行政法人 水産総合研究センター の理事長は、この政令の施行の日前においても、
第31条第1項
《整備法附則第18条に規定する政令で定める…》
国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項に規定する庁舎等をいう。並び
の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
2項 前項の規定による申請があったときは、この政令の施行の日において
第31条第2項
《2 農林水産大臣は、独立行政法人水産総合…》
研究センターの理事長の申請に基づき、独立行政法人水産総合研究センターに対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
の規定による申請があったものとみなす。