独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2006年政令第165号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 整備法 の施行の日(2006年4月1日)から施行する。ただし、 第25条 《独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機…》 構が承継する資産に係る評価委員の任命等 整備法附則第9条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 独立行政法人農業・食品 及び 第30条 《独立行政法人水産総合研究センターが承継す…》 る資産に係る評価委員の任命等 整備法附則第17条第2項において準用する整備法附則第9条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1 並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)

1項 独立行政法人 水産総合研究センター の理事長は、この政令の施行の日前においても、 第31条第1項 《整備法附則第18条に規定する政令で定める…》 国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項に規定する庁舎等をいう。並び の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。

2項 前項の規定による申請があったときは、この政令の施行の日において 第31条第2項 《2 農林水産大臣は、独立行政法人水産総合…》 研究センターの理事長の申請に基づき、独立行政法人水産総合研究センターに対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。 の規定による申請があったものとみなす。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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