附 則
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第28条
《独立行政法人土木研究所が承継する資産に係…》
る評価委員の任命等 整備法附則第9条第2項の評価委員独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通
、
第29条
《独立行政法人海技教育機構が承継する資産に…》
係る評価委員の任命等 整備法附則第9条第2項の評価委員独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額を評価する者に限る。は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 独立行政法人土木研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、
第30条第1項
《整備法附則第10条に規定する政令で定める…》
国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項に規定する庁舎等をいう。とする。
の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。