附 則
1項 この政令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2011年11月16日政令第339号)
1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
法番号:2006年政令第175号
略称:
1項 この政令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
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