裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2006年政令第186号

略称: ADR法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年2月2日政令第17号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月21日政令第403号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年1月7日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)をした者が納付すべき 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第8条第3項 《3 第5条の認証の申請をする者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。同法第12条第4項において準用する場合を含む。)の手数料については、なお従前の例による。

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