2条 (経過措置)1項 この政令の施行前に電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)をした者が納付すべき 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第8条第3項 《3 第5条の認証の申請をする者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 (同法第12条第4項において準用する場合を含む。)の手数料については、なお従前の例による。