刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令《附則》

法番号:2006年政令第192号

略称: 刑事施設法施行令・刑事収容施設法施行令・刑事被収容者処遇法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2007年5月25日政令第168号) 抄

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2021年8月4日政令第221号)

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

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