簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第53条第1項の法人並びに同法第54条第1項の特殊法人及び認可法人を定める政令《本則》

法番号:2006年政令第207号

略称: 行革推進法・行政改革推進法第53条第1項の法人並びに同法第54条第1項の特殊法人及び認可法人を定める政令

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制定文 内閣は、 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 2006年法律第47号第53条第1項 《独立行政法人等独立行政法人政令で定める法…》 人を除く。及び国立大学法人等をいう。次項において同じ。は、その役員及び職員に係る人件費の総額について、2006年度以降の5年間で、2005年度における額からその100分の5に相当する額以上を減少させる 及び 第54条第1項 《特殊法人及び認可法人のうち政令で定めるも…》 の次項において「対象法人」という。は、その役員及び職員の数又はこれらに係る人件費の総額について、2006年度以降の5年間で、2005年度におけるこれらの数又は額からその100分の5に相当する数又は額以 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第53条第1項の政令で定める法人)

1項 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 以下「」という。第53条第1項 《独立行政法人等独立行政法人政令で定める法…》 人を除く。及び国立大学法人等をいう。次項において同じ。は、その役員及び職員に係る人件費の総額について、2006年度以降の5年間で、2005年度における額からその100分の5に相当する額以上を減少させる の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。

2条 (法第54条第1項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

1項 第54条第1項 《特殊法人及び認可法人のうち政令で定めるも…》 の次項において「対象法人」という。は、その役員及び職員の数又はこれらに係る人件費の総額について、2006年度以降の5年間で、2005年度におけるこれらの数又は額からその100分の5に相当する数又は額以 の政令で定める特殊法人は第1号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第2号に掲げるとおりとする。

1号 沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競馬会及び放送大学学園

2号 銀行等保有株式取得機構、日本銀行、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構

《本則》 ここまで 附則 >  

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