簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第53条第1項の法人並びに同法第54条第1項の特殊法人及び認可法人を定める政令《附則》

法番号:2006年政令第207号

略称: 行革推進法・行政改革推進法第53条第1項の法人並びに同法第54条第1項の特殊法人及び認可法人を定める政令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第118号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条、第8条及び第9条の規定2007年10月1日

附 則(2007年8月8日政令第252号)

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《法第54条第1項の政令で定める特殊法人及…》 び認可法人 法第54条第1項の政令で定める特殊法人は第1号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第2号に掲げるとおりとする。 1 沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競 、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2007年12月27日政令第388号)

1項 この政令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年1月1日)から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

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