附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第118号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条、第8条及び第9条の規定2007年10月1日
附 則(2007年8月8日政令第252号)
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。
附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《法第54条第1項の政令で定める特殊法人及…》
び認可法人 法第54条第1項の政令で定める特殊法人は第1号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第2号に掲げるとおりとする。 1 沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、日本中央競
、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附 則(2007年12月27日政令第388号)
1項 この政令は、 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。