制定文
内閣は、 住生活基本法 (2006年法律第61号)
第15条第2項第5号
《2 全国計画は、次に掲げる事項について定…》
めるものとする。 1 計画期間 2 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針 3 国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標 4 前号の目標を達成するために必要と認め
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 住生活基本法
第15条第2項第5号
《2 全国計画は、次に掲げる事項について定…》
めるものとする。 1 計画期間 2 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針 3 国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標 4 前号の目標を達成するために必要と認め
の政令で定める都道府県は、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県とする。