附 則
1項 この政令は、 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2006年6月23日)から施行する。
附 則(2007年3月28日政令第67号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
法番号:2006年政令第219号
略称:
1項 この政令は、 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2006年6月23日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
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