制定文
内閣は、 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (2006年法律第88号)
第2条第1項
《この法律において「対象農産物」とは、米穀…》
、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの 2 前号に該当する他の農産物
及び
第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (生産条件不利補正対象農産物)
1項 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「生産条件不利補正対…》
象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるも
の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
2条 (収入減少影響緩和対象農産物)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「収入減少影響緩和対…》
象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。