附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (大豆交付金暫定措置法施行令の廃止)
1項 大豆交付金暫定措置法施行令(1961年政令第417号)は、廃止する。
附 則(2014年10月29日政令第346号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)本則の規定は、2015年度の予算に係る 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
各号又は
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金から適用し、2014年度以前の年度の予算に係る 改正法 による改正前の 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
第3条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》
産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお
各号又は
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金については、なお従前の例による。この場合において、2015年度の予算に係る 新法
第4条第1項
《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》
該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収
の交付金についての 新令
第2条
《収入減少影響緩和対象農産物 法第3項の…》
政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
の規定の適用については、同条中「ばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するもの」とあるのは、「ばれいしょ」とする。