附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2006年7月7日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する内閣府令で、第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 又は同条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理 委員会 令の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。