附 則
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に存する海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第2条第1項の規定により指定された法人(以下「 指定法人 」という。)については、改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行令第2条第2項及び第4項から第6項まで並びに第6条の規定は、 改正法 附則第4条第4項の規定により 指定法人 が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則(2013年12月6日政令第334号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に貸し付けられた 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
第6条第1項
《政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法…》
第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政
の政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準については、なお従前の例による。