2006年5月23日から7月29日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2006年政令第290号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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