公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令《附則》

法番号:2006年政令第303号

略称: 公益法人法第50条第1項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令・公益法人認定法第50条第1項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令

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附 則

1項 この政令は、法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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