法番号:2006年政令第303号
略称: 公益法人法第50条第1項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令・公益法人認定法第50条第1項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令
本則 >
1項 この政令は、法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。