制定文 内閣は、特許審査の迅速化等のための 特許法 等の一部を改正する法律(2004年法律第79号)附則第5条第2項、第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日)
1項 特許審査の迅速化等のための 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第5条第2項に規定する政令で定める日(以下「 指定日 」という。)は、2007年1月1日とする。
2条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
1項 法附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち 指定日 の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。
3条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)
1項 法附則第5条第4項の政令で定める権利及び義務のうち 指定日 の前日に係るものは、次のとおりとする。
1号 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
2号 独立行政法人工業所有権情報・研修館法 (1999年法律第201号)
第11条第4号
《業務の範囲 第11条 情報・研修館は、第…》
3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。 2 審査及び審判に関
、第6号及び第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
4条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用)
1項 法附則第5条第5項の政令で定める国有財産のうち 指定日 の前日に係るものは、同日において現に専ら
第2条
《独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員…》
を引き継ぐ特許庁の部局又は機関 法附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で
の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第2条第2項
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に規定する庁舎等をいう。)とする。
2項 前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長が 指定日 の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対し、無償で使用させることができる。