制定文 内閣は、 自殺対策基本法 (2006年法律第85号)第21条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (会長)
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (庶務)
1項 自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。
3条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。
法番号:2006年政令第344号
略称:
制定文 内閣は、 自殺対策基本法 (2006年法律第85号)第21条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
1項 自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。
《本則》 ここまで 附則 >
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