2006年9月15日から同月20日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
《附則》
法番号:
2006年政令第359号
本則 >
附 則
1項
この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
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