制定文
内閣は、 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)
第16条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 探偵業の業務の適正化に関する法律 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
法番号:2006年政令第367号
略称: 探偵業務適正化法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令・探偵業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
制定文
内閣は、 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)
第16条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 探偵業の業務の適正化に関する法律 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
《本則》 ここまで 附則 >
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