探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令《附則》

法番号:2006年政令第367号

略称: 探偵業務適正化法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令・探偵業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 探偵業の業務の適正化に関する法律 の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。