高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2006年政令第379号

略称: バリアフリー法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 、第9号、第13号、第16号から第18号まで及び第20号ただし書、 第9条第1項 《主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事…》 業法その他の法令の規定で政令で定めるものによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準のほか、公共交通移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 及び第2項、 第14条第1項 《建築主等は、特別特定建築物の政令で定める…》 規模以上の建築用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該特別特定建築物以下この条において「新築特別特定建築物」という。を、移動等円滑化のために必第19条 《認定特定建築物の容積率の特例 建築基準…》 法第52条第1項、第2項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68第32条第5項 《5 市町村は、第1項の規定により道路特定…》 事業を実施する場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。第39条第1項 《基本構想において定められた土地区画整理事…》 業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画基本構想において定められた重点整備地区の区域内の宅地について定められたものに限る。においては、重点整備地 及び第3項、 第53条第3項 《3 所管行政庁は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建 並びに附則第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定旅客施設の要件)

1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 以下「」という。第2条第7号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が5,000人以上であること。

2号 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。

当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。

当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。

3号 前2号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。

2条 (特定道路)

1項 第2条第10号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する 道路法 1952年法律第180号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。

3条 (特定公園施設)

1項 第2条第15号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第13条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。

1号 都市公園の出入口と次号から第12号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「 屋根付広場等 」という。)との間の経路及び第6号に掲げる駐車場と 屋根付広場等 当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場

2号 屋根付広場

3号 休憩所

4号 野外劇場

5号 野外音楽堂

6号 駐車場

7号 便所

8号 水飲場

9号 手洗場

10号 管理事務所

11号 掲示板

12号 標識

4条 (特定建築物)

1項 第2条第18号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの( 建築基準法 1950年法律第201号第3条第1項 《この法律並びにこれに基づく命令及び条例の…》 規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記 に規定する建築物及び 文化財保護法 1950年法律第214号第143条第1項 《市町村は、都市計画法1968年法律第10…》 0号第5条又は第5条の2の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。 この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存の 又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。

1号 学校

2号 病院又は診療所

3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

4号 集会場又は公会堂

5号 展示場

6号 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

7号 ホテル又は旅館

8号 事務所

9号 共同住宅、寄宿舎又は下宿

10号 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

11号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

12号 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

13号 博物館、美術館又は図書館

14号 公衆浴場

15号 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

16号 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

17号 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

18号 工場

19号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

20号 自動車の停留又は駐車のための施設

21号 公衆便所

22号 公共用歩廊

5条 (特別特定建築物)

1項 第2条第19号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。

1号 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの( 第24条 《公立小学校等に関する読替え 公立小学校…》 等についての第11条から第13条まで、第14条第1項、第17条、第18条第1項、第19条第1項及び前条の規定次条において「読替え対象規定」という。の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が 及び 第26条第3項第1号 《3 条例対象小規模特別特定建築物のうち次…》 に掲げるものについての第1項において読み替えて準用する第19条の規定の適用については、同条第1項第1号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利 において「 公立小学校等 」という。又は特別支援学校

2号 病院又は診療所

3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

4号 集会場又は公会堂

5号 展示場

6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

7号 ホテル又は旅館

8号 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

9号 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。

10号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

11号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場

12号 博物館、美術館又は図書館

13号 公衆浴場

14号 飲食店

15号 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

16号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

17号 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。

18号 公衆便所

19号 公共用歩廊

6条 (建築物特定施設)

1項 第2条第20号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 出入口

2号 廊下その他これに類するもの(以下「 廊下等 」という。

3号 階段(その踊場を含む。以下同じ。

4号 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。

5号 エレベーターその他の昇降機

6号 便所

7号 劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂( 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう において「 劇場等 」という。)の客席

8号 ホテル又は旅館の客室

9号 敷地内の通路

10号 駐車場

11号 その他国土交通省令で定める施設

7条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

1項 第2条第22号ただし書の政令で定める建築物のうち 建築基準法 第97条の2第1項 《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》 は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第148条第1項第1号 《法第97条の2第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例 又は第2号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

2項 第2条第22号ただし書の政令で定める建築物のうち 建築基準法 第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。

1号 延べ面積( 建築基準法施行令 第2条第1項第4号 《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》 方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間 の延べ面積をいう。 第27条 《特殊の用途に専用する階段 第23条から…》 第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。 において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物

2号 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、 建築基準法 第51条 《卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置…》 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

8条 (基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)

1項 第9条第1項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

1号 鉄道事業法 1986年法律第92号第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。同法第12条第4項において準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《法第14条第1項の政令で定める建築物特定…》 施設の構造及び配置に関する基準次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。は、次条から第25条までに定めるところによる。第12条第1項 《不特定かつ多数の者が利用し、又は主として…》 高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 1 踊場を除き、手すりを設けること。 2 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 3 踏面の端部とその周囲の部分との 及び第3項並びに 第13条第1項 《不特定かつ多数の者が利用し、又は主として…》 高齢者、障害者等が利用する傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 勾こう配が12分の1を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分に 及び第2項並びに 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを

2号 軌道法 1921年法律第76号第5条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》 に工事施行の認可を申請すべし 及び 第10条 《 軌道経営者は都道府県知事の認可を受くる…》 に非されは運輸を開始することを得す

3号 自動車ターミナル1959年法律第136号)第3条及び 第11条第1項 《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》 関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし

2項 第9条第2項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

1号 鉄道事業法 第9条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項ただし書の国土交…》 通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。同法第12条第4項において準用する場合を含む。及び第12条第2項

2号 軌道法施行令 1953年政令第258号第6条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項に規定す…》 る線路又は工事方法書の記載事項の変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。 及び 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 1953年政令第257号第1条第10項 《10 第1項から第3項までの規定にかかわ…》 らず、これらの規定に規定する変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。

3号 自動車ターミナル第11条第3項

9条 (基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)

1項 第14条第1項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第2項において同じ。)の合計二千平方メートル( 第5条第18号 《特別特定建築物 第5条 法第2条第19号…》 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 1 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校前期課程に係るものに限る。で公立のもの第24条及び第26条第3項第1号において「公立小学校等」と に掲げる 公衆便所 次条第2項において「 公衆便所 」という。)にあっては、五十平方メートル)とする。

10条 (建築物移動等円滑化基準)

1項 第14条第1項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条から 第25条 《条例で定める特定建築物に関する読替え …》 法第14条第3項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用 までに定めるところによる。

2項 第14条第3項の規定により地方公共団体が条例で同条第1項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物( 公衆便所 を除き、同条第3項の条例で定める特定建築物を含む。 第26条 《条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動…》 等円滑化基準 条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、第19条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「次の各号に」とあるのは「第1号又は第4号に」と、同項第1号中「経路 において「 条例対象小規模特別特定建築物 」という。)についての法第14条第1項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、 第20条 《標識 移動等円滑化の措置がとられたエレ…》 ベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。 及び 第26条 《条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動…》 等円滑化基準 条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、第19条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「次の各号に」とあるのは「第1号又は第4号に」と、同項第1号中「経路 に定めるところによる。

11条 (廊下等)

1項 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する 廊下等 は、次に掲げるものでなければならない。

1号 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

2号 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する 廊下等 の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

12条 (階段)

1項 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

1号 踊場を除き、手すりを設けること。

2号 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

3号 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

4号 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

5号 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

6号 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

13条 (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

1項 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

1号 こう配が12分の1を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

2号 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

3号 その前後の 廊下等 との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

4号 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

14条 (便所)

1項 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。)の階数に相当する数(床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数)以上設けるものでなければならない。

2項 前項の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上(当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上)に、 車椅子使用者 用便房(車椅子を使用している者(以下「 車椅子使用者 」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房をいう。以下同じ。)を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この項において同じ。)設けなければならない。ただし、当該階が直接地上へ通ずる出入口のある階( 第19条第1項第1号 《次の各号に掲げる場合には、当該各号に定め…》 る経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならない。 1 建築物に、 及び第2項第5号イにおいて「 地上階 」という。)であり、かつ、車椅子使用者用便房を一以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定により設ける便所のうち一以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち一以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

15条 (劇場等の客席)

1項 劇場等 の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の 車椅子使用者 用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。 第19条第1項第1号 《次の各号に掲げる場合には、当該各号に定め…》 る経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならない。 1 建築物に、 において同じ。)を設けなければならない。

1号 当該客席に設ける座席の数が四百以下の場合2

2号 当該客席に設ける座席の数が400を超える場合当該座席の数に200分の1を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数

16条 (ホテル又は旅館の客室)

1項 ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、 車椅子使用者 が円滑に利用できる客室(以下「 車椅子使用者用客室 」という。)を客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない。

2項 車椅子使用者 用客室は、次に掲げるものでなければならない。

1号 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所( 車椅子使用者 用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。

便所内に 車椅子使用者 用便房を設けること。

車椅子使用者 用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の 車椅子使用者 が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

2号 浴室又はシャワー室(以下この号において「 浴室等 」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する 浴室等 次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。

車椅子使用者 が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。

出入口は、前号ロに掲げるものであること。

17条 (敷地内の通路)

1項 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。

1号 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

2号 段がある部分は、次に掲げるものであること。

手すりを設けること。

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

3号 傾斜路は、次に掲げるものであること。

勾配が12分の1を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

18条 (駐車場)

1項 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の 車椅子使用者 用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

1号 当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この号及び次号において同じ。)が二百以下の場合当該駐車施設の数に100分の2を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数

2号 当該駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数

2項 車椅子使用者 用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

1号 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

2号 次条第1項第3号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

19条 (移動等円滑化経路)

1項 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める経路のうち一以上(第4号に掲げる場合にあっては、その全て)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条及び 第26条第1項 《条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑…》 化経路については、第19条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「次の各号に」とあるのは「第1号又は第4号に」と、同項第1号中「経路࿸当該利用居室が第15条の劇場等の客席である場合にあって において「 移動等円滑化経路 」という。)にしなければならない。

1号 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「 利用居室 」という。)を設ける場合道又は公園、広場その他の空地(以下「 道等 」という。)から当該 利用居室 までの経路(当該利用居室が 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう 劇場等 の客席である場合にあっては当該客席の出入口と 車椅子使用者 用部分との間の経路(以下この項及び 第23条 《増築等に関する適用範囲 建築物の増築又…》 は改築用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第1号において「増築等」という。をする場合には、第11条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分第2号、第4号又は第6号の経路が二以上ある場合 において「 車椅子使用者用経路 」という。)を含み、 地上階 又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。

2号 建築物又はその敷地に 車椅子使用者 用便房(車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下同じ。)を設ける場合 利用居室 当該建築物に利用居室が設けられていないときは、 道等 。次号において同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路(当該利用居室が 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう 劇場等 の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。

3号 建築物又はその敷地に 車椅子使用者 用駐車施設を設ける場合当該車椅子使用者用駐車施設から 利用居室 までの経路(当該利用居室が 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう 劇場等 の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。

4号 建築物が公共用歩廊である場合その一方の側の 道等 から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。

2項 移動等円滑化経路 は、次に掲げるものでなければならない。

1号 当該 移動等円滑化経路 上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

2号 当該 移動等円滑化経路 を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

幅は、八十センチメートル以上とすること。

戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の 車椅子使用者 が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

3号 当該 移動等円滑化経路 を構成する 廊下等 は、 第11条 《廊下等 不特定かつ多数の者が利用し、又…》 は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 階段又は傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る の規定によるほか、次に掲げるものであること。

幅は、百二十センチメートル以上とすること。

50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の 車椅子使用者 が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

4号 当該 移動等円滑化経路 を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、 第13条 《階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 …》 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 勾こう配が12分の1を超え、又は高さが の規定によるほか、次に掲げるものであること。

幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。

勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

5号 当該 移動等円滑化経路 を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、 利用居室 車椅子使用者 用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び 地上階 に停止すること。

及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。

籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。

乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。

籠内及び乗降ロビーには、 車椅子使用者 が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の 移動等円滑化経路 を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。

(1) 籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。

(2) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(1) 籠内に、籠が到着する階並びに及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(2) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置( 車椅子使用者 が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(3) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

6号 当該 移動等円滑化経路 を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機は、 車椅子使用者 が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。

7号 当該 移動等円滑化経路 を構成する敷地内の通路は、 第17条 《敷地内の通路 不特定かつ多数の者が利用…》 し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 段がある部分は、次に掲げるものであること。 の規定によるほか、次に掲げるものであること。

幅は、百二十センチメートル以上とすること。

50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の 車椅子使用者 が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

傾斜路は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。

(2) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

3項 第1項第1号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第7号の規定によることが困難である場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号中「道又は公園、広場その他の空地࿸以下「 道等 」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

20条 (標識)

1項 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

21条 (案内設備)

1項 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

2項 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

3項 案内所を設ける場合には、前2項の規定は適用しない。

22条 (案内設備までの経路)

1項 道等 から前条第2項の規定による設備又は同条第3項の規定による案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下この条において「 視覚障害者 移動等円滑化経路 」という。)にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

2項 視覚障害者移動等円滑化経路 は、次に掲げるものでなければならない。

1号 当該 視覚障害者移動等円滑化経路 に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

2号 当該 視覚障害者移動等円滑化経路 を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

車路に近接する部分

段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。

23条 (増築等に関する適用範囲)

1項 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第1号において「 増築等 」という。)をする場合には、 第11条 《廊下等 不特定かつ多数の者が利用し、又…》 は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 階段又は傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分(第2号、第4号又は第6号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか1の経路に係る部分)に限り、適用する。

1号 当該 増築等 に係る部分

2号 道等 から前号に掲げる部分にある 利用居室 までの経路(当該利用居室が 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう 劇場等 の客席である場合にあっては、 車椅子使用者 用経路を含む。)を構成する出入口、 廊下等 、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

3号 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

4号 第1号に掲げる部分にある 利用居室 当該部分に利用居室が設けられていないときは、 道等 )から 車椅子使用者 用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室が 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう 劇場等 の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、 廊下等 、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

5号 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

6号 車椅子使用者 用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分にある 利用居室 当該部分に利用居室が設けられていないときは、 道等 )までの経路(当該利用居室が 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう 劇場等 の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、 廊下等 、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

24条 (公立小学校等に関する読替え)

1項 公立小学校等 についての 第11条 《廊下等 不特定かつ多数の者が利用し、又…》 は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 階段又は傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る から 第13条 《階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 …》 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 勾こう配が12分の1を超え、又は高さが まで、 第14条第1項 《不特定かつ多数の者が利用し、又は主として…》 高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該第17条 《敷地内の通路 不特定かつ多数の者が利用…》 し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 段がある部分は、次に掲げるものであること。 第18条第1項 《不特定かつ多数の者が利用し、又は主として…》 高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。を設けなければな第19条第1項 《次の各号に掲げる場合には、当該各号に定め…》 る経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならない。 1 建築物に、 及び前条の規定(次条において「 読替え対象規定 」という。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「 第5条第1号 《特別特定建築物 第5条 法第2条第19号…》 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 1 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校前期課程に係るものに限る。で公立のもの第24条及び第26条第3項第1号において「公立小学校等」と に規定する公立小学校等」とする。

25条 (条例で定める特定建築物に関する読替え)

1項 第14条第3項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における 読替え対象規定 の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、 第23条 《増築等に関する適用範囲 建築物の増築又…》 は改築用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第1号において「増築等」という。をする場合には、第11条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分第2号、第4号又は第6号の経路が二以上ある場合 中「特別特定建築物」とあるのは「法第14条第3項の条例で定める特定建築物」とする。

26条 (条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準)

1項 条例対象小規模特別特定建築物 移動等円滑化経路 については、 第19条 《移動等円滑化経路 次の各号に掲げる場合…》 には、当該各号に定める経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならな の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「次の各号に」とあるのは「第1号又は第4号に」と、同項第1号中「経路࿸当該 利用居室 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう 劇場等 の客席である場合にあっては当該客席の出入口と 車椅子使用者 用部分との間の経路࿸以下この項及び 第23条 《増築等に関する適用範囲 建築物の増築又…》 は改築用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第1号において「増築等」という。をする場合には、第11条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分第2号、第4号又は第6号の経路が二以上ある場合 において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、」とあるのは「経路࿸」と、同条第2項第3号中「 第11条 《廊下等 不特定かつ多数の者が利用し、又…》 は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 階段又は傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る の規定によるほか、」とあるのは「 第11条 《廊下等 不特定かつ多数の者が利用し、又…》 は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 階段又は傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る 各号及び」と、同号イ及び第7号イ中「百二十センチメートル」とあり、同項第4号イ中「階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあり、並びに同項第7号ニ(1)中「段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と、同項第4号中「 第13条 《階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 …》 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 勾こう配が12分の1を超え、又は高さが の規定によるほか、」とあるのは「 第13条 《階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 …》 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。は、次に掲げるものでなければならない。 1 勾こう配が12分の1を超え、又は高さが 各号及び」と、同項第7号中「 第17条 《敷地内の通路 不特定かつ多数の者が利用…》 し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 段がある部分は、次に掲げるものであること。 の規定によるほか、」とあるのは「 第17条 《敷地内の通路 不特定かつ多数の者が利用…》 し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 段がある部分は、次に掲げるものであること。 各号及び」と読み替えるものとする。

2項 建築物の増築又は改築(用途の変更をして 条例対象小規模特別特定建築物 にすることを含む。以下この項において「 増築等 」という。)をする場合には、 第20条 《標識 移動等円滑化の措置がとられたエレ…》 ベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。 及び前項の規定は、当該 増築等 に係る部分(当該部分に 道等 に接する出入口がある場合に限る。)に限り、適用する。

3項 条例対象小規模特別特定建築物 のうち次に掲げるものについての第1項において読み替えて準用する 第19条 《移動等円滑化経路 次の各号に掲げる場合…》 には、当該各号に定める経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならな の規定の適用については、同条第1項第1号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

1号 公立小学校等

2号 第14条第3項の条例で定める特定建築物

27条 (認定特定建築物等の容積率の特例)

1項 第19条(法第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の10分の1を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。

28条 (移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)

1項 第24条の6第1項の政令で定める行為は、次に掲げるもの(法第28条第1項の公共交通特定事業又は法第31条第1項の道路特定事業の施行として行うものを除く。)とする。

1号 生活関連施設である旅客施設(以下この条において「 生活関連旅客施設 」という。)の建設又は改良であって、当該 生活関連旅客施設 における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの

他の 生活関連旅客施設

生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。

2号 生活関連経路を構成する 道路法 による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕

生活関連旅客施設

生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。

29条 (道路管理者の権限の代行)

1項 第32条第5項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第4項において「 市町村が代行する権限 」という。)は、 道路法施行令 1952年政令第479号第4条第1項第4号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 、第20号、第21号( 道路法 第46条第1項 《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》 おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道第2号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第3項において同じ。)、第38号、第39号、第41号、第42号及び第47号( 道路法 第95条の2第1項 《道路管理者は、第45条第1項の規定により…》 道路高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。に区画線道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。を設け、第46 の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。

2項 市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。

3項 市町村は、第32条第5項の規定により道路管理者に代わって 道路法施行令 第4条第1項第20号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 又は第21号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

4項 市町村が代行する権限 は、第32条第4項の規定に基づき公示された工事の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該工事の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令 第4条第1項第41号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 及び第42号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

30条 (保留地において生活関連施設等を設置する者)

1項 第39条第1項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。

31条 (生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

1項 第39条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を 土地区画整理法 1954年法律第119号第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

32条 (報告及び立入検査)

1項 所管行政庁は、第53条第3項の規定により、法第14条第1項の政令で定める規模(同条第3項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。)以上の特別特定建築物(同条第3項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(同条第3項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。)への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、同条第1項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 所管行政庁は、第53条第3項の規定により、法第35条第1項の規定に基づき建築物特定事業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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