特定目的会社の監査に関する規則《附則》

法番号:2006年内閣府令第45号

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附 則

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月8日内閣府令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

6条 (特定目的会社の監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《 法第102条第5項及び第6項の規定によ…》 る監査事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。以下この章において同じ。については、同章の定めるところによる。 2 前項に規定する監査には、公認会計士法1948年法律第103号第2条第1項に規定する の規定による改正後の 特定目的会社の監査に関する規則 の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計参与報告については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2020年3月30日内閣府令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2020年3月31日から施行する。

6条 (特定目的会社の監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《 法第102条第5項及び第6項の規定によ…》 る監査事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。以下この章において同じ。については、同章の定めるところによる。 2 前項に規定する監査には、公認会計士法1948年法律第103号第2条第1項に規定する の規定による改正後の 特定目的会社の監査に関する規則 の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月24日内閣府令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (特定目的会社の監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この府令は、監査役及び会計監査人…》 以下「監査人」という。が資産の流動化に関する法律以下「法」という。の規定に基づき行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 特定目的会社の監査に関する規則 第9条 《会計監査報告の内容 会計監査人は、計算…》 関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が、法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的 の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る 計算関係書類 についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

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