会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令《附則》

法番号:2006年内閣府令第46号

略称:

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附 則

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月9日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、「特定資産」、…》 「優先出資」、「特定社員」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定資本金の額」又は「優先出資社員」とは、それぞれ新資産流動化法会社法の施行に伴う関係法 の規定による改正後の 銀行法施行規則 第34条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》 法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務 の三十四、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の十四、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第140条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第80条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第5条第2項 《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる第10条 《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》 議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当該信 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第2項 《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》 で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴 及び 第30条の13第1項 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 並びに 第16条 《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》 の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第15条第1項 《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》 項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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