投資法人の計算に関する規則《別表など》

法番号:2006年内閣府令第47号

本則 >   附則 >  

別紙様式 (第80条第1項関係)

別紙様式( 第80条第1項 《各営業期間に係る投資法人の計算書類に係る…》 附属明細書には、別紙様式により次に掲げる事項を表示するほか、投資法人の貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び資産運用報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 1 有 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。