制定文 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)の規定に基づき、投資法人の監査報告書に関する規則(2000年総理府令第135号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この府令は、 投資信託及び投資法人に関する法律 (以下「 法 」という。)の規定に基づき会計監査人が行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この府令において「投資法人」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ 法
第2条
《定義 この法律において「委託者指図型投…》
資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ
に規定する投資法人、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 営業期間 : 法
第129条第2項
《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計
に規定する 営業期間 をいう。
2号 計算関係書類 :各 営業期間 に係る計算書類( 法
第129条第2項
《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計
に規定する計算書類をいう。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)をいう。
3号 清算投資法人 : 法
第150条の3
《清算投資法人の能力 前条の規定により清…》
算をする投資法人以下「清算投資法人」という。は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
に規定する 清算投資法人 をいう。
4号 財産目録等 : 法
第155条第1項
《清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投…》
資法人の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第150条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表以下この条及び次条において「財産目録等」という。を作成しな
に規定する 財産目録等 をいう。
5号 決算報告 : 法
第159条第1項
《清算投資法人は、清算事務が終了したときは…》
、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
に規定する 決算報告 をいう。
3条 (意思疎通)
1項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、執行役員、監督役員若しくは役員会又は清算執行人、清算監督人若しくは清算人会は、会計監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該投資法人の執行役員及び監督役員又は清算執行人及び清算監督人
2号 当該投資法人の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2項 前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
3項 会計監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該投資法人の親法人( 法
第81条第1項
《子法人は、その親法人他の投資法人を子法人…》
とする投資法人をいう。以下同じ。である投資法人の投資口以下この条において「親法人投資口」という。を取得してはならない。
に規定する親法人をいう。)及び子法人(法第77条の2第1項に規定する子法人をいう。)の会計監査人との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
2章 投資法人の監査
4条 (通則)
1項 法
第130条
《計算書類等の監査 前条第2項の計算書類…》
、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定による監査については、この章の定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する監査のほか、 計算関係書類 に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
5条 (計算関係書類に係る会計監査報告の内容)
1項 会計監査人は、 計算関係書類 を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 計算関係書類 が当該投資法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
4号 継続企業の前提( 投資法人の計算に関する規則 (2006年内閣府令第47号)
第60条
《継続企業の前提に関する注記 継続企業の…》
前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間にわたって営業活動を継続するとの前提以下「継続企業の前提」という。に重要な疑義を生
に規定する継続企業の前提をいう。)に関する注記に係る事項
5号 資産運用報告及びその附属明細書(会計に関する部分を除く。)の内容と 計算関係書類 の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
6号 追記情報
7号 会計監査報告を作成した日
2項 前項第2号に規定する意見とは、次に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 無限定適正意見監査の対象となった 計算関係書類 が法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
2号 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった 計算関係書類 が除外事項を除き法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
3号 不適正意見監査の対象となった 計算関係書類 が不適正である旨及びその理由
3項 第1項第6号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は 計算関係書類 の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
4項 資産運用報告及びその附属明細書に係る会計監査報告については、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示して作成しなければならない。
6条 (計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限)
1項 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 計算関係書類 (附属明細書を除く。)の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 計算関係書類 のうち附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定執行役員及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算関係書類 については、特定執行役員が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3項 前2項に規定する「特定執行役員」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた執行役員
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき 計算関係書類 の作成に関する職務を行った執行役員
7条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての執行役員が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
3章 清算投資法人の監査
8条 (通則)
1項 法
第155条第2項
《2 財産目録等は、内閣府令で定めるところ…》
により、会計監査人の監査を受けなければならない。
及び
第159条第2項
《2 特別清算が開始された場合を除き、決算…》
報告は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
の規定による監査については、この章の定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する監査のほか、 財産目録等 又は 決算報告 に表示された情報とこれらに表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
9条 (財産目録等又は決算報告に係る会計監査報告の内容)
1項 清算投資法人 の会計監査人は、 財産目録等 又は 決算報告 を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財産目録等 又は 決算報告 が法令及び規約に従い、当該 清算投資法人 の財産又は決算の状況をすべての重要な点において正しく示しているかどうかについての意見
3号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
4号 会計監査報告を作成した日
2項 第5条第2項
《2 前項第2号に規定する意見とは、次に掲…》
げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に
、
第6条
《計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限…》
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。 1 計算関係書類附属明細書を除く。の全部を受領した日から4週間を経過した日 2
(第1項第2号を除く。)及び
第7条
《会計監査人の職務の遂行に関する事項 会…》
計監査人は、前条第1項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨を通知しな
の規定は、前項の会計監査報告について準用する。この場合において、
第5条第2項
《2 前項第2号に規定する意見とは、次に掲…》
げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が法令及び規約に従い、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に
中「 計算関係書類 が」とあるのは「 財産目録等 又は 決算報告 が」と、同項第1号及び第2号中「当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況」とあるのは「当該 清算投資法人 の財産又は決算の状況」と、
第6条
《計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限…》
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。 1 計算関係書類附属明細書を除く。の全部を受領した日から4週間を経過した日 2
及び
第7条
《会計監査人の職務の遂行に関する事項 会…》
計監査人は、前条第1項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨を通知しな
中「特定執行役員」とあるのは「特定清算執行人」と、
第6条第1項第1号
《会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い…》
日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。 1 計算関係書類附属明細書を除く。の全部を受領した日から4週間を経過した日 2 計算関係書類のうち附属明細書を受領した日から
中「計算関係書類(附属明細書を除く。)」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第2項中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、同条第3項第1号中「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、同項第2号中「計算関係書類」とあるのは「財産目録等又は決算報告」と、「執行役員」とあるのは「清算執行人」と、
第7条
《会計監査人の職務の遂行に関する事項 会…》
計監査人は、前条第1項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨を通知しな
中「執行役員が」とあるのは「清算執行人が」と読み替えるものとする。