投資法人の会計監査に関する規則《附則》

法番号:2006年内閣府令第48号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月9日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月8日内閣府令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

8条 (投資法人の会計監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《会計監査人の職務の遂行に関する事項 会…》 計監査人は、前条第1項の規定による特定執行役員に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨を通知しな の規定による改正後の 投資法人の会計監査に関する規則 の規定は、2011年4月1日以後に開始する 営業期間 に係る会計参与報告について適用し、同日前に開始する営業期間に係る会計参与報告については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日内閣府令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2020年3月31日から施行する。

7条 (投資法人の会計監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《計算関係書類に係る会計監査報告の通知期限…》 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定執行役員に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない。 1 計算関係書類附属明細書を除く。の全部を受領した日から4週間を経過した日 2 の規定による改正後の 投資法人の会計監査に関する規則 の規定は、施行日以後に終了する 営業期間 に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する営業期間に係る会計監査報告については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月24日内閣府令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (投資法人の会計監査に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この府令において「投資法人」、「…》 資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法に規定する投資法人、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。 2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該 の規定による改正後の 投資法人の会計監査に関する規則 第5条第1項 《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》 は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が当該投資法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示してい 及び第3項の規定は、2022年3月31日以後に終了する 営業期間 に係る 計算関係書類 についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する営業期間に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

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