特定目的会社の社員総会に関する規則《附則》

法番号:2006年内閣府令第53号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

2条 (社員総会の議案の提案に関する経過措置)

1項 取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、 社員総会参考書類 には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号。以下「 会社法整備法 」という。)第221条第12項の規定によりなお従前の例によることとされた 会社法整備法 第220条の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律 第117条第1項 《第114条第1項の規定に違反して特定目的…》 会社が同項の規定による利益の配当をした場合又は第115条第3項の規定に違反して中間配当をした場合には、当該行為により配当する金銭以下この款において「配当金」という。の額同項の規定に違反して中間配当をし に規定する定款の変更の承認に関する議案当該定款の変更の内容及びその理由

2号 会社法整備法 第221条第17項の規定によりなお従前の例によることとされた利益の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針

3条 (社員総会参考書類の記載等に関する経過措置)

1項 次に掲げる規定は、この府令の施行後最初に開催する社員総会に係る 社員総会参考書類 については、適用しない。

1号 第13条第4号

2号 第14条第6号

3号 第15条第5号及び第6号

2項 前項の 社員総会参考書類 に係る 第24条第1項 《議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係…》 るものである場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項第3号から第5号までに掲げる事項が社員総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている の規定の適用については、同項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。

附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

9条 (特定目的会社の社員総会に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に特定目的会社について社員総会の招集の決定があった場合におけるその社員総会については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月24日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2009年7月1日から施行する。

15条 (特定目的会社の社員総会参考書類に関する経過措置)

1項 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時社員総会より前に開催される特定目的会社の社員総会に係る 社員総会参考書類 資産の流動化に関する法律 第55条第6項 《6 会社法第301条株主総会参考書類及び…》 議決権行使書面の交付等の規定は前条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合において第1項の通知を発するときについて、同法第302条株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等の規定は前条第1項第4号に掲げる において読み替えて準用する会社法第301条第1項に規定する社員総会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

12条 (特定目的会社の社員総会に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社の社員総会に係る 社員総会参考書類 の記載については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

13条 (特定目的会社の社員総会に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第24条 《 議案が特定社員又は優先出資社員の提出に…》 係るものである場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項第3号から第5号までに掲げる事項が社員総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されてい の規定による改正後の 特定目的会社の社員総会に関する規則 第12条第7号 《取締役の選任に関する議案 第12条 取締…》 役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先 及び第8号、 第13条第4号 《会計参与の選任に関する議案 第13条 取…》 締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認 及び第5号、 第14条第8号 《監査役の選任に関する議案 第14条 取締…》 役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 候補者の有する当該特定目的会社の特定出資又は優先 及び第9号並びに 第15条第5号 《会計監査人の選任に関する議案 第15条 …》 取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が 及び第6号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び 役員等 賠償責任保険契約について適用する。

2項 前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社の社員総会に係る 社員総会参考書類 の記載については、なお従前の例による。

附 則(2022年8月3日内閣府令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

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