制定文 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の規定に基づき、特定目的信託の権利者集会等の招集通知に添付すべき議決権を行使するための書面に関する規則(2000年総理府令第136号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この府令は、 資産の流動化に関する法律 (以下「 法 」という。)の委任に基づき特定目的信託の権利者集会等に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この府令において「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」又は「特定信託管理者」とは、それぞれ 法
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
に規定する受益証券、受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。
3条 (権利者集会の招集の場合における決定事項)
1項 法
第242条第5項
《5 信託法第108条受益者集会の招集の決…》
定及び第191条第5項を除く。受益者に対する通知等並びに会社法第718条第1項及び第3項社債権者による招集の請求の規定は、権利者集会の招集について準用する。 この場合において、信託法第108条第3号中
において読み替えて準用する信託法(2006年法律第108号)第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 第5条
《資産流動化計画 資産流動化計画には、次…》
に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資に
の規定により権利者集会参考書類( 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
において読み替えて準用する信託法第110条第1項に規定する権利者集会参考書類をいう。次条及び
第5条
《権利者集会参考書類の記載事項 権利者集…》
会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 新たな代表権利者以下この号において「新代表権利者」という。の選任に関する議案 次に掲げる事
において同じ。)に記載すべき事項
2号 書面による議決権の行使の期限(権利者集会の日時以前の時であって、 法
第242条第2項
《2 権利者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前に、各受益証券の権利者議決権を有する者に限る。に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。
の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
3号 1の受益証券の権利者が同1の議案につき 法
第245条第1項
《権利者集会に出席しない受益証券の権利者は…》
、書面によって議決権を行使することができる。
(法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第245条第1項又は同条第2項において準用する信託法第116条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益証券の権利者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
4号 第6条第1項第1号
《法第245条第2項において読み替えて準用…》
する信託法第110条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案についての賛否棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。を記載する欄 2 第3条第
の欄に記載がない議決権行使書面( 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
において読み替えて準用する信託法第110条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び
第6条
《議決権行使書面 法第245条第2項にお…》
いて読み替えて準用する信託法第110条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案についての賛否棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。を記載す
において同じ。)が招集者(法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条に規定する招集者をいう。以下この号及び
第6条第2項
《2 法第242条第5項において読み替えて…》
準用する信託法第108条第3号に掲げる事項を定めた場合において、第3条第5号ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第242条第3項の承諾をした受益証券の権利者が請求をしたときに、当該受益証券の権利
において同じ。)に提出され、又は法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第116条第1項の規定により電磁的方法(法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条第3号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
5号 法
第242条第5項
《5 信託法第108条受益者集会の招集の決…》
定及び第191条第5項を除く。受益者に対する通知等並びに会社法第718条第1項及び第3項社債権者による招集の請求の規定は、権利者集会の招集について準用する。 この場合において、信託法第108条第3号中
において読み替えて準用する信託法第108条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(権利者集会の日時以前の時であって、 法
第242条第2項
《2 権利者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前に、各受益証券の権利者議決権を有する者に限る。に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。
の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法
第242条第3項
《3 招集者は、前項の書面による通知の発出…》
に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
の承諾をした受益証券の権利者に対しては、当該受益証券の権利者の
第6条第2項
《2 法第242条第5項において読み替えて…》
準用する信託法第108条第3号に掲げる事項を定めた場合において、第3条第5号ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第242条第3項の承諾をした受益証券の権利者が請求をしたときに、当該受益証券の権利
の請求があった時に法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第110条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
6号 法
第249条第1項
《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》
7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、
において読み替えて準用する信託法第117条第1項の規定による通知の方法を定めるとき(特定目的信託契約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
4条 (権利者集会参考書類)
1項 権利者集会参考書類に記載すべき事項は、次条に定めるところによる。
2項 招集者(受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。以下同じ。)は、権利者集会参考書類に記載すべき事項について、招集通知( 法
第242条第2項
《2 権利者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前に、各受益証券の権利者議決権を有する者に限る。に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。
の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から権利者集会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を受益証券の権利者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
5条 (権利者集会参考書類の記載事項)
1項 権利者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 新たな代表権利者(以下この号において「 新代表権利者 」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項
イ 新代表権利者 となるべき者の氏名又は名称
ロ 新代表権利者 となるべき者の略歴又は沿革
ハ 新代表権利者 となるべき者を代表権利者と選任すべきものとした理由
ニ 新代表権利者 となるべき者が受託信託会社等と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2号 代表権利者の解任に関する議案次に掲げる事項
イ 代表権利者の氏名又は名称
ロ 解任の理由
3号 新たな受託信託会社等(以下この号において「 新受託信託会社等 」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項
イ 新受託信託会社等 となるべき者の名称
ロ 新受託信託会社等 となるべき者の沿革
ハ 新受託信託会社等 となるべき者を受託信託会社等と選任すべきものとした理由
4号 特定目的信託契約の変更に関する議案次に掲げる事項
イ 特定目的信託契約の変更後の特定目的信託契約の内容
ロ 特定目的信託契約で定められた受益証券の内容に変更を加え、又は受益証券の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
ハ 特定目的信託契約の変更がその効力を生ずる日
ニ 特定目的信託契約の変更をする理由
5号 前各号に掲げる議案以外の議案当該議案を提案した理由
2項 権利者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、受益証券の権利者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3項 同1の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する権利者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、権利者集会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項があることを明らかにしなければならない。
4項 同1の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する招集通知( 法
第242条第2項
《2 権利者集会を招集するには、その会日の…》
2週間前に、各受益証券の権利者議決権を有する者に限る。に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。
又は第3項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、権利者集会参考書類に記載している事項又は権利者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
6条 (議決権行使書面)
1項 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
において読み替えて準用する信託法第110条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
2号 第3条第3号
《権利者集会の招集の場合における決定事項 …》
第3条 法第242条第5項において読み替えて準用する信託法2006年法律第108号第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 第5条の規定により権利者集会参考書類法第
に掲げる事項を定めたときは、当該事項
3号 第3条第4号
《権利者集会の招集の場合における決定事項 …》
第3条 法第242条第5項において読み替えて準用する信託法2006年法律第108号第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 第5条の規定により権利者集会参考書類法第
に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容
4号 議決権の行使の期限
5号 議決権を行使すべき受益証券の権利者の氏名又は名称及び当該受益証券の権利者が行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)又は割合
イ 議案ごとに当該受益証券の権利者が行使することができる議決権の数が異なる場合議案ごとの議決権の数
ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2項 法
第242条第5項
《5 信託法第108条受益者集会の招集の決…》
定及び第191条第5項を除く。受益者に対する通知等並びに会社法第718条第1項及び第3項社債権者による招集の請求の規定は、権利者集会の招集について準用する。 この場合において、信託法第108条第3号中
において読み替えて準用する信託法第108条第3号に掲げる事項を定めた場合において、
第3条第5号
《権利者集会の招集の場合における決定事項 …》
第3条 法第242条第5項において読み替えて準用する信託法2006年法律第108号第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 第5条の規定により権利者集会参考書類法第
ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第242条第3項の承諾をした受益証券の権利者が請求をしたときに、当該受益証券の権利者に対して、法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第110条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3項 同1の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
4項 同1の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項(議決権行使書面の交付に代えて電磁的方法により提供している事項を含む。)がある場合には、当該事項は、当該受益証券の権利者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
7条 (書面による議決権行使の期限)
1項 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
において読み替えて準用する信託法第115条第2項に規定する内閣府令で定める時は、
第3条第2号
《権利者集会の招集の場合における決定事項 …》
第3条 法第242条第5項において読み替えて準用する信託法2006年法律第108号第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 第5条の規定により権利者集会参考書類法第
の行使の期限とする。
8条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
1項 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
において読み替えて準用する信託法第116条第1項に規定する内閣府令で定める時は、
第3条第5号
《権利者集会の招集の場合における決定事項 …》
第3条 法第242条第5項において読み替えて準用する信託法2006年法律第108号第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 第5条の規定により権利者集会参考書類法第
イの行使の期限とする。
9条 (受託信託会社等の説明義務)
1項 法
第249条第1項
《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》
7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、
において読み替えて準用する会社法第314条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該受益証券の権利者が権利者集会の日より相当の期間前に当該事項を受託信託会社等に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をすることにより受託信託会社等その他の者(当該受益証券の権利者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 受益証券の権利者が当該権利者集会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
10条 (権利者集会の議事録)
1項 法
第249条第1項
《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》
7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、
において読み替えて準用する信託法第120条の規定による権利者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 権利者集会の議事録は、書面又は電磁的記録( 法
第4条第4項
《4 前項の場合において、定款又は資産流動…》
化計画が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。
に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
3項 権利者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 権利者集会が開催された日時及び場所
2号 権利者集会の議事の経過の要領及びその結果
3号 権利者集会に出席した受託信託会社等の代表者又は特定信託管理者の氏名又は名称
4号 権利者集会の議長が存するときは、議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
4項 法
第249条第1項
《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》
7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、
において準用する会社法第735条の2第1項の規定により権利者集会の決議があったものとみなされた場合には、権利者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
1号 権利者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
2号 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
3号 権利者集会の決議があったものとみなされた日
4号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
11条 (種類権利者集会)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
1号 第3条
《権利者集会の招集の場合における決定事項 …》
法第242条第5項において読み替えて準用する信託法2006年法律第108号第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 第5条の規定により権利者集会参考書類法第245
法第253条において準用する 法
第242条第5項
《5 信託法第108条受益者集会の招集の決…》
定及び第191条第5項を除く。受益者に対する通知等並びに会社法第718条第1項及び第3項社債権者による招集の請求の規定は、権利者集会の招集について準用する。 この場合において、信託法第108条第3号中
において読み替えて準用する信託法第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項
2号 第4条
《権利者集会参考書類 権利者集会参考書類…》
に記載すべき事項は、次条に定めるところによる。 2 招集者受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。以下同じ。は、権利者集会参考書類に記載すべき事項について、招集通知法第242条第2項の規定
から
第6条
《議決権行使書面 法第245条第2項にお…》
いて読み替えて準用する信託法第110条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案についての賛否棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。を記載す
まで 法
第253条
《権利者集会に係る規定の準用 第242条…》
から第245条まで、第248条及び第249条の規定は、種類権利者集会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第110条第1項に規定する権利者集会参考書類及び議決権行使書面
3号 第7条
《書面による議決権行使の期限 法第245…》
条第2項において読み替えて準用する信託法第115条第2項に規定する内閣府令で定める時は、第3条第2号の行使の期限とする。
法第253条において準用する 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
において読み替えて準用する信託法第115条第2項に規定する内閣府令で定める時
4号 第8条
《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》
245条第2項において読み替えて準用する信託法第116条第1項に規定する内閣府令で定める時は、第3条第5号イの行使の期限とする。
法第253条において準用する 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
において読み替えて準用する信託法第116条第1項に規定する内閣府令で定める時
5号 第9条
《受託信託会社等の説明義務 法第249条…》
第1項において読み替えて準用する会社法第314条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次
法第253条において準用する 法
第249条第1項
《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》
7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、
において読み替えて準用する会社法第314条に規定する内閣府令で定める場合
2項 法
第253条
《権利者集会に係る規定の準用 第242条…》
から第245条まで、第248条及び第249条の規定は、種類権利者集会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第249条第1項において読み替えて準用する信託法第120条の規定による種類権利者集会の議事録の作成については、前条の規定を準用する。この場合において、当該種類権利者集会の議事録は、同条第3項各号及び第4項各号に掲げる事項のほか、法第252条第1項の規定により述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要を内容とするものでなければならない。