10条 (特定目的信託の権利者集会等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)1項 施行日前に権利者集会又は種類権利者集会の招集の決定があった場合におけるその権利者集会又は種類権利者集会については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。