防衛省職員の留学費用の償還に関する省令《附則》

法番号:2006年内閣府令第67号

略称:

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(2006年6月19日)から施行する。

附 則(2006年9月15日内閣府令第79号)

1項 この府令は、2006年9月20日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月30日防衛省令第3号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月31日防衛省令第6号)

1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日防衛省令第18号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2010年10月1日防衛省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第2号 《留学費用 第2条 法第11条において準用…》 する法第2条第3項の防衛省令で定める費用以下「留学費用」という。は、次に掲げる費用とする。 1 国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号による旅費 2 留学に係る大学院等の課程学校教育法 の規定は、この省令の施行の日以後に 留学 を命ぜられた職員について適用する。

2項 この省令の施行の日前において 留学 を命ぜられた職員に係る留学費用については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月21日防衛省令第1号)

1項 この省令は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年5月30日防衛省令第8号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2016年3月25日防衛省令第7号)

1項 この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2018年11月30日防衛省令第8号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の防衛省職員の 留学 費用の償還に関する省令第2条第2号の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この省令による改正前の 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第2条第2号 《留学費用 第2条 法第11条において準用…》 する法第2条第3項の防衛省令で定める費用以下「留学費用」という。は、次に掲げる費用とする。 1 国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号による旅費 2 留学に係る大学院等の課程学校教育法 に規定する大学院の課程( 学校教育法 の一部を改正する法律(2017年法律第41号)による改正前の 学校教育法 1947年法律第26号第104条第4項第2号 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。 の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。

附 則(2023年3月31日防衛省令第2号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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