制定文
中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第11条第1項
《市町村は、認定基本計画の変更内閣府令で定…》
める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定に基づき、 中心市街地の活性化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 法第11条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 基本計画に定められた事業及び措置の実施期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、基本計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更