1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 会社 法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当の決議の認可の申請については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、株式 会社 商工組合中央金庫法の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
2条 (郵便窓口業務の委託に関する法律施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は廃止する。
1号 郵便窓口業務の委託等に関する法律施行規則(2007年総務省令第34号)
2号 郵便事業株式 会社 法施行規則(2007年総務省令第36号)
3条 (日本郵政株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2012年改正法 第2条の規定による改正前の日本郵政株式 会社 法(2005年法律第98号)第13条の規定により積み立てた社会・地域貢献基金は、2012年改正法の施行の時にその全部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えるものとする。
1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。