行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令《本則》

法番号:2006年総務省令第27号

略称: 行政機関情報公開法施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令・情報公開法施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令

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制定文 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 2000年政令第41号第13条第4項 《4 行政文書の開示を受ける者は、開示実施…》 手数料のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。 この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。 の規定に基づき、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令 を次のように定める。


1項 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第13条第4項 《4 行政文書の開示を受ける者は、開示実施…》 手数料のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。 この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。 に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第14条第2項 《2 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》 る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 又は第4項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

《本則》 ここまで 附則 >  

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