《法令.app》行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令 附則行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令《附則》
法番号:2006年総務省令第27号
略称: 行政機関情報公開法施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令・情報公開法施行令第13条第4項の送付に要する費用の納付方法を定める省令
本則 >
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。