3条 (請求書類の送付)
1項 公共サービス実施民間事業者は、 法 第23条
《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》
又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用 前3条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。 この場合において、
において準用する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、 特定業務従事者 をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る 委託地方公共団体 ( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市又は区若しくは総合区)の長に送付させるものとする。
2項 前項の規定は、 法 第34条第1項
《地方公共団体は、実施方針を作成し、かつ、…》
官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 戸籍法1947年法律第224号第10条第1
の規定に基づき住民票等の写し等を引き渡した場合について準用する。この場合において、前項中「市又は区若しくは総合区」とあるのは、「区又は総合区」と読み替えるものとする。