納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令《附則》

法番号:2006年総務省令第99号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月3日総務省令第64号)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2015年1月30日総務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《本人確認の方法 法第23条において準用…》 する法第20条第1項の規定に基づき締結した契約により納税証明書法第34条第1項第2号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。、住民票等の写し等同項第3号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以 から第8条までの規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月12日総務省令第14号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年12月28日総務省令第106号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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