制定文
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (1956年政令第335号)
第5条
《休業補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないと
ただし書、
第5条の2第1項第2号
《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》
業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれ
、
第6条第2項
《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》
度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
、
第6条の2第1項
《傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利…》
を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている
及び
第8条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の
の規定に基づき、 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 を次のように定める。
1条 (損害補償のうち休業補償を行わない場合)
1項 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (以下「 令 」という。)
第5条
《休業補償 非常勤消防団員等が公務により…》
、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないと
ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は 法廷等の秩序維持に関する法律 (1952年法律第286号)
第2条
《制裁 裁判所又は裁判官以下「裁判所」と…》
いう。が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けヽ
の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2号 少年法
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
2条 (傷病等級)
1項 令
第5条の2第1項第2号
《非常勤消防団員等が公務により、又は消防作…》
業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれ
に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
3条 (障害等級に該当する障害)
1項 令
第6条第2項
《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》
度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、総務省令で定める。
に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。
2項 別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
4条 (介護補償に係る障害)
1項 令
第6条の2第1項
《傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利…》
を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている
の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
5条 (特定障害状態)
1項 令
第8条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の
の総務省令で定める障害の状態は、別表第2に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。