非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令《附則》

法番号:2006年総務省令第110号

略称:

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附 則

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2006年4月1日からこの省令の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が又は一側のじん臓を失ったものである場合(同表の七級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。

2項 2006年4月1日からこの省令の施行の日までに、 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 の一部を改正する政令(2006年政令第315号)による改正前の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 以下「 旧令 」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「 傷病補償年金等 」という。)を支給された者で改正後の 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 以下「 新令 」という。及びこの省令の規定による 傷病補償年金等 を受けることとなるものについては、 旧令 の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ 新令 及びこの省令の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。

3条 (非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令の廃止)

1項 非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令(1987年自治省令第19号)は、廃止する。

附 則(2011年2月15日総務省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 非常勤消防団員等 に係る損害補償の基準を定める 政令 以下「 政令 」という。第2条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者で、非…》 常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者以下「非常勤消防団員等」という。の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けてい に規定する非常勤消防団員等(以下「 非常勤消防団員等 」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「 消防作業等 」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に 施行日 前に変更があったときに存した障害に係る 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

3条

1項 非常勤消防団員等 施行日 前に公務により、若しくは 消防作業等 に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合(施行日以後に 政令 第8条第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 非常勤消防団員等の配偶者婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、非常勤消防団員等の死亡の の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は政令第8条の2第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。又は施行日前に政令第9条の2第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

4条

1項 非常勤消防団員等 が公務により、若しくは 消防作業等 に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、2010年6月10日から 施行日 の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この省令による改正前の 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 以下「 旧省令 」という。)別表第2第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この省令による改正後の 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 以下「 新省令 」という。)別表第2の規定を適用する。

5条

1項 非常勤消防団員等 が2010年6月10日から 施行日 の前日までの間に公務により、若しくは 消防作業等 に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において 政令 第9条の2第2号 《第9条の2 遺族補償1時金は、次に掲げる…》 場合に支給する。 1 非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けること に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害( 旧省令 別表第2第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。又は当該期間において政令第8条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧省令別表第2第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3条の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から 新省令 別表第2の規定を適用する。

附 則(2022年3月31日総務省令第25号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第26号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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