高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第30条に規定する公共交通特定事業を定める省令《本則》

法番号:2006年総務省令第142号

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制定文 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第30条 《公共交通特定事業計画に係る地方債の特例 …》 地方公共団体が、前条第2項の認定に係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業で主務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法1948年法律 の規定に基づき、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第30条に規定する公共交通特定事業を定める省令 を次のように定める。


1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第30条 《公共交通特定事業計画に係る地方債の特例 …》 地方公共団体が、前条第2項の認定に係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業で主務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法1948年法律 に規定する公共交通特定事業で主務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる公共交通特定事業( 地方財政法 1948年法律第109号第5条第5号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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