高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第30条に規定する公共交通特定事業を定める省令《附則》

法番号:2006年総務省令第142号

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附 則

1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の施行の日(2006年12月20日)から施行し、2006年度の地方債から適用する。

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