日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令《本則》

法番号:2006年内閣府・総務省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 郵政民営化法 2005年法律第97号第163条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、基本計画を定…》 めたときは、日本郵政株式会社に対し、公社の業務等の承継に関する実施計画以下「実施計画」という。を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 の規定に基づき、 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令 を次のように定める。


1条 (実施計画の骨格の作成)

1項 日本郵政株式会社は、 郵政民営化法 以下「」という。第163条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、基本計画を定…》 めたときは、日本郵政株式会社に対し、公社の業務等の承継に関する実施計画以下「実施計画」という。を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 に規定する 実施計画 以下「 実施計画 」という。)の骨格(実施計画の作成に当たり、承継会社等(承継会社(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、 第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行及び法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 以下「 機構 」という。)をいう。以下同じ。)の概要その他実施計画の作成の考え方を示すものをいう。)を作成し、2006年7月31日までに内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

2条 (実施計画に記載する事項)

1項 実施計画 は、 第161条第2項 《2 基本計画は、次に掲げる事項に関する基…》 本的な事項について定めるものとする。 1 承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲 2 承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務 3 承継会社に引き継がせる職員 4 その他承 各号( 機構 については同項第3号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。

2項 実施計画 の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。

3条 (承継会社等に引き継がせる業務その他の機能及び承継会社等が行う業務の種類及び範囲)

1項 承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲については、当該業務その他の機能の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。承継会社等が行う業務の種類及び範囲についても、同様とする。

2項 前項の場合において、当該承継会社等が行う業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該承継会社等が行う業務に関し、目録を作成して整理し、又は図面、次の各号に掲げる契約書の案その他の書面を添付するものとする。承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲についても、同様とする。

1号 第98条第2項第2号 《2 前項の免許は、次に掲げる条件が付され…》 たものとする。 1 第110条第1項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないこと。 2 次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するため に規定する条件を満たすための契約に係る契約書の案

2号 第130条第2項 《2 前項の生命保険業免許は、次節の規定の…》 適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付さ に規定する条件を満たすための契約に係る契約書の案

3号 第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 イからニまでに規定する契約に係る契約書の案

4号 その他重要な業務の委託に係る契約書の案

4条 (承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務)

1項 承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務については、次の各号に掲げるところにより、それぞれの種類ごとに区分し、当該種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。

1号 資産及び債務については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。また、の施行の時において日本郵政 公社 以下「 公社 」という。)が引き受けるものとする承継会社が発行する株式の総数を記載すること。

2号 その他の権利及び義務については、その性質に応じて区分して記載すること。

2項 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。

5条 (承継会社に引き継がせる職員)

1項 承継会社に引き継がせる職員については、 公社 の職員をいずれの承継会社に引き継がせるかを明らかにするものとする。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

6条 (その他承継会社等への業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項)

1項 第1条 《実施計画の骨格の作成 日本郵政株式会社…》 は、郵政民営化法以下「法」という。第163条第1項に規定する実施計画以下「実施計画」という。の骨格実施計画の作成に当たり、承継会社等承継会社日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、法第94 から前条までに定めるもののほか、 公社 の業務等( 第6条第3項 《3 前項に規定するもののほか、公社の業務…》 その他の機能並びに権利及び義務以下「業務等」という。は、前条第2項各号に定める株式会社以下「承継会社」という。又は機構以下「承継会社等」という。に承継させるものとする。 に規定する業務等をいう。以下同じ。)の承継会社等への適正かつ円滑な承継に関する事項については、次の各号に掲げるところによるものとする。

1号 承継会社が行う業務について、その運営の内容及び見通しを明らかにすること。

2号 承継会社等及び郵便窓口業務等受託者( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第67条第1項に規定する郵便窓口業務等受託者をいう。以下同じ。)が銀行法(1981年法律第59号)、 保険業法 1995年法律第105号)その他の関係法令に適合して業務(郵便窓口業務等受託者については、承継会社等から委託又は再委託を受けて行う業務に限る。)を行うこととなることを明らかにすること。この場合において、銀行法又は 保険業法 において免許を取得しようとする者が申請にあたり添付する書類その他の必要な書面を添付すること。

3号 承継会社等への業務等の承継に伴うその他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮すること。

4号 前3号のほか 公社 の業務等の承継会社等への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項については、当該事項及びその事項に対する具体的な措置が明確となるように記載すること。

2項 第4条第2項 《2 前項の場合において、当該権利及び義務…》 の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。 の規定は、前項(第2号を除く。)の場合について準用する。

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