附 則
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月30日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
法番号:2006年内閣府・総務省令第1号
略称:
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
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