郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令《本則》

法番号:2006年内閣府・総務省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 郵政民営化法 2005年法律第97号第110条第1項第4号 《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》 するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1 及び第6号、 第111条第8項 《8 前項の規定は、銀行が、銀行法第16条…》 の2第3項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。 ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった銀行が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社第112条第1項 《郵便貯金銀行は、支店その他の営業所の設置…》 、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更本店の位置の変更を含む。をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なけれ第116条第3項 《3 前2項の報告書の記載事項、提出期日そ…》 の他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。第120条第1項第7号 《郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 1 商号を変更したとき。 2 銀行法第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社子会社対象金融機関等第111条第9項に 及び第8号、 第125条 《内閣府令・総務省令への委任 この節に規…》 定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。第138条第2項第6号 《2 郵便保険会社は、保険料として収受した…》 金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 保険契約者に対する資金の貸付け 2 地方公共団体に対する資金の貸付け第139条第8項 《8 前項の規定は、保険会社等が、保険業法…》 第106条第3項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。 この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった保険会社等が当該事由の生じた日から1年を第140条第1項 《郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会…》 社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人以下「社内生命保険募集人」という。の所属する支店その他の事務所の設置、位置第144条第3項 《3 前2項の報告書の記載事項、提出期日そ…》 の他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。第149条第1項第7号 《郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 1 商号を変更したとき。 2 保険業法第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社子会社対象会社第139条第9項に規定す 及び第8号並びに 第153条 《内閣府令・総務省令への委任 この節に規…》 定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。 の規定に基づき、 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 を次のように定める。


1条 (郵便貯金銀行の業務の認可の申請)

1項 郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号。以下「」という。第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)は、第110条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該業務の内容及び方法を記載した書類

3号 郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類

日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類

最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

4号 その他金融庁長官及び総務大臣が第110条第1項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2条 (郵便貯金銀行の業務の制限)

1項 第110条第1項第4号ロに規定する内閣府令・総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 国債証券等(第110条第2項に規定する国債証券等をいい、同条第4項の規定により有価証券とみなされる当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ。)に係る有価証券の募集( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集をいう。以下同じ。)の取扱い

2号 国債証券等に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社(次項第2号及び次条第1項第7号において「 旧公社 」という。)における有価証券の募集の取扱いにより国債証券等を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第3項 《3 この法律において「加入者」とは、振替…》 機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。 に規定する加入者をいう。次項第2号において同じ。)からの買取りに限る。

3号 国債証券等に係る有価証券の元引受け( 金融商品取引法 第28条第7項 《7 この章において「有価証券の元引受け」…》 とは、第2条第8項第6号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者金融商品取 に規定する有価証券の元引受けをいう。

2項 第110条第1項第4号ハに規定する内閣府令・総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 証券投資信託受益証券(第110条第3項に規定する証券投資信託受益証券をいい、同条第4項の規定により有価証券とみなされる当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ。)に係る有価証券の募集の取扱い

2号 証券投資信託受益証券に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は 旧公社 における有価証券の募集の取扱いにより証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者からの買取りに限る。

3条

1項 第110条第1項第6号に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第2号に規定する有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に該当するものを除き、投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為( 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 に規定する書面取次ぎ行為をいう。次号において同じ。)に限る。)(投資の目的をもってする次に掲げる有価証券(第2号ロ及び並びに第4号ニ(1)において「 特定有価証券 」という。)の売買(発行者( 金融商品取引法 第2条第5項 《5 この法律において、「発行者」とは、有…》 価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ に規定する発行者をいう。 第16条第1項第1号 《前条の規定に違反して有価証券を取得させた…》 者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 において同じ。)からの購入については、イ、ロ、ハ( 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号第40条第2号 《勤労者財産形成持家融資の原資 第40条 …》 法第11条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 法第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び に規定する財形住宅債券等に限る。及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り、選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第4号ニ(1及び 第16条第1項第1号 《法第6条の2第1項第2号の信託の受益者等…》 同号に規定する信託の受益者等をいう。第21条の五及び第27条の10において同じ。となることについての資格の決定は、事業主と、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事 において同じ。)については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)を除く。

金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる国債証券

金融商品取引法 第2条第1項第2号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる地方債証券

金融商品取引法 第2条第1項第3号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる特別の法律により法人の発行する債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの又は次に掲げる法人の発行するものに限る。

(1) 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人

(2) 特別の法律により設立された法人(1)に掲げる法人を除く。)であって、国、地方公共団体及び1)に掲げる法人以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができる法人

(3) 銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行及び 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。)、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会(第3号、第4号ニ(1及び 第16条第1項第6号 《長期信用銀行が第17条において準用する銀…》 行法第41条第1号免許の失効の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令 において「 銀行等 」という。

金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる特定社債券

金融商品取引法 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる社債券

金融商品取引法 第2条第1項第12号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる貸付信託の受益証券

金融商品取引法 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に限る。

(1) 金融商品取引法 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち同項第1号に掲げるものの性質を有する有価証券

(2) 金融商品取引法 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち同項第2号に掲げるものの性質を有する有価証券

(3) 国際機関の発行する債券

(4) 外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券

(5) 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券(4)に該当するものを除く。

(6) 金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人の発行する債券(4及び5)に該当するものを除く。

2号 銀行法第10条第2項第2号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)(投資の目的をもってする次に掲げる取引(第4号ニ(1及び 第16条第1項第8号 《法第138条第2項第6号に規定する内閣府…》 令・総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 保険業法施行規則1996年大蔵省令第5号第47条第1号に掲げる方法のうち、第3条第1項第1号イからトまでに掲げる有価証券の取得発行者からの購入に において「 特定有価証券関連デリバティブ取引 」という。)を除く。

金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の イに規定する取引(前号イ及びト(1)に掲げる有価証券に係る同法第2条第24項第5号に掲げる標準物(ロにおいて「 特定標準物 」という。)に係る取引に限る。

金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の ハに規定する取引( 特定有価証券 の売買に係る取引及び 特定標準物 に係る取引に限る。

金融商品取引法 第28条第8項第4号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の イに規定する取引( 特定有価証券 に係る取引に限る。

3号 銀行法第10条第2項第3号に掲げる業務(次に掲げる有価証券の 銀行等 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。又は同法第2条第30項に規定する証券金融会社に対する貸付け(次号ニ(1及び 第16条第1項第5号 《法第138条第2項第6号に規定する内閣府…》 令・総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 保険業法施行規則1996年大蔵省令第5号第47条第1号に掲げる方法のうち、第3条第1項第1号イからトまでに掲げる有価証券の取得発行者からの購入に において「 有価証券の特定貸付け 」という。)を除く。

第1号イに掲げる有価証券

第1号ロに掲げる有価証券

第1号ハに掲げる有価証券(同号ハ(1)から(3)までに掲げる法人の発行するものに限る。

第1号ホに掲げる有価証券

第1号トに掲げる有価証券

4号 銀行法第10条第2項第5号に掲げる業務(次に掲げるもの(投資の目的をもってするものに限る。)を除く。

譲渡性預金証書の取得又は譲渡

コマーシャル・ペーパーの取得又は譲渡

第9号イからハまでに掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得又は譲渡

信託の受益権(郵便貯金銀行が保有する資産の信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。 第16条第1項第7号 《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 において同じ。又は信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。 第16条第1項第7号 《第9条又は第10条の規定による信託業務の…》 停止の命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 において同じ。)への信託に係るものに限る。)の取得。ただし、運用方法を特定する信託の受益権を取得する場合にあっては、次に掲げる方法により運用する信託に係るものに限る。

(1) 特定有価証券 の売買(選択権付債券売買については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)、特定有価証券関連デリバティブ取引、 有価証券の特定貸付け 、イからハまでに掲げる金銭債権の取得又は譲渡、次号に規定する特定短期社債等の取得又は譲渡、第9号に規定する特定デリバティブ取引、コール資金の貸付け又は 銀行等 への預金

(2) 金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいい、同項第11号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結

5号 銀行法第10条第2項第5号の3に掲げる業務(投資の目的をもってする特定短期社債等(同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げるもの(同項第8号に掲げるものにあっては、第1号ト(2)から(6)までに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。)の取得又は譲渡を除く。

6号 銀行法第10条第2項第8号に掲げる業務(次に掲げるものを除く。

株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて行う小口の教育資金( 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)別表第1第2号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務

沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて行う小口の教育資金( 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条第2項第1号 《2 前項において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 小口の事業資金 株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号別表第1第1号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。 1の2 小口の教育資金 株式会社日本政策 の2に規定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務

7号 銀行法第10条第2項第10号に掲げる業務(郵便貯金銀行又は 旧公社 における有価証券の募集の取扱いにより国債証券等又は証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人からの保護預りを除く。

8号 銀行法第10条第2項第10号の2に掲げる業務(国債証券等及び証券投資信託受益証券に係るものを除く。

9号 銀行法第10条第2項第12号に掲げる業務(特定デリバティブ取引(投資の目的をもってする次に掲げるものをいう。)を除く。

金融商品取引法 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る。

金融商品取引法 第2条第22項第1号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段に係る取引に限る。

金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る。

10号 銀行法第10条第2項第14号に掲げる業務

11号 銀行法第10条第2項に規定する業務のうち同項各号に掲げる業務以外の業務であって、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下この号及び 第13条第1項第25号 《法第120条第1項第8号に規定する内閣府…》 令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限の において「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号)第24条第5項に規定する郵便貯金業務及び 整備法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(2004年法律第165号)第3条に規定する業務に該当しない業務

2項 前項第1号に掲げる有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなして同号の規定を適用する。

4条 (郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請)

1項 郵便貯金銀行は、第111条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第2項ただし書又は第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類

日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

株式交換により子会社対象金融機関等(第111条第9項に規定する子会社対象金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この条から 第13条 《 法第120条第1項第8号に規定する内閣…》 府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限 までにおいて同じ。)とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株式交換契約の内容を記載した書類

(2) 株式交換費用を記載した書類

株式交付により子会社対象金融機関等を子会社とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株式交付計画の内容を記載した書類

(2) 株式交付費用を記載した書類

3号 郵便貯金銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この条から 第11条 《郵便貯金銀行の業務報告書等 法第116…》 条第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表関連する注記を含む。第26条第1項において同じ。、 までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類

郵便貯金銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における郵便貯金銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第14条の2第2号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。 第7条 《郵便貯金銀行の合併の認可の申請 郵便貯…》 金銀行は、法第113条第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書類 3 合併費 から 第9条 《郵便貯金銀行の事業の譲渡又は譲受けの認可…》 の申請 郵便貯金銀行は、法第113条第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡又は までにおいて同じ。)の見込みを記載した書類

4号 当該認可に係る子会社対象金融機関等に関する次に掲げる書類

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

業務の内容(当該認可に係る子会社対象金融機関等が銀行法第16条の2第1項第15号に掲げる会社( 第13条第1項第9号 《法第120条第1項第8号に規定する内閣府…》 令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限の 及び第11号において「 銀行業高度化等会社 」という。)である場合には、業務の内容及び当該業務を遂行する体制)を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

5号 当該認可に係る子会社対象金融機関等を子会社とすることにより、郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社(銀行法第16条の4第1項に規定する国内の会社をいう。 第7条 《郵便貯金銀行の合併の認可の申請 郵便貯…》 金銀行は、法第113条第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書類 3 合併費 から 第13条 《 法第120条第1項第8号に規定する内閣…》 府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限 までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。 第7条 《郵便貯金銀行の合併の認可の申請 郵便貯…》 金銀行は、法第113条第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書類 3 合併費 から 第13条 《 法第120条第1項第8号に規定する内閣…》 府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限 までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

6号 その他金融庁長官及び総務大臣が第111条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第2項ただし書又は第4項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2項 銀行法第2条第11項の規定は、前項第5号に規定する議決権について準用する。

5条 (郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等から除かれる会社が行う業務)

1項 第111条第9項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号)第17条の3第2項第16号に掲げる業務

2号 銀行法施行規則第17条の3第2項第17号に掲げる業務

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

6条 (郵便貯金銀行の営業所の設置等の届出)

1項 第112条第1項に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。第4号において同じ。)の設置又は廃止をする場合

2号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。

3号 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合

4号 本邦における出張所の位置の変更をする場合

2項 郵便貯金銀行は、第112条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

7条 (郵便貯金銀行の合併の認可の申請)

1項 郵便貯金銀行は、第113条第1項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 合併契約の内容を記載した書類

3号 合併費用を記載した書類

4号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表

5号 合併後の郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監査役(郵便貯金銀行が監査等委員会設置会社である場合には取締役、指名委員会等設置会社である場合には取締役及び執行役)の履歴書

6号 郵便貯金銀行の合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第14条の2第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。 第8条第6号 《郵便貯金銀行の会社分割の認可の申請 第8…》 条 郵便貯金銀行は、法第113条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設 及び 第9条第1項第4号 《郵便貯金銀行は、法第113条第5項の規定…》 による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡又は譲受け以下「事業譲渡等」という。の契約の内容を記載 において同じ。)の見込みを記載した書類

7号 合併後の郵便貯金銀行が会計参与設置会社である場合には、郵便貯金銀行の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書類及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。

7_2号 合併後の郵便貯金銀行の会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。

8号 合併の相手方の従前の定款及び第4号に掲げる書類

9号 郵便貯金銀行が当該合併により特定子会社対象会社(銀行法第16条の2第1項第2号の2から第6号まで又は第8号から第17号までに掲げる会社をいう。次条第1項第9号及び 第9条第1項第7号 《郵便貯金銀行は、法第113条第5項の規定…》 による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡又は譲受け以下「事業譲渡等」という。の契約の内容を記載 において同じ。)を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する 第4条第1項第4号 《郵便貯金銀行は、法第111条第1項同条第…》 3項において準用する場合を含む。、第2項ただし書又は第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 郵便貯金銀 イからニまでに掲げる書類

10号 合併後の郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類

11号 合併後の郵便貯金銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第9号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

12号 その他金融庁長官及び総務大臣が第113条第1項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2項 銀行法第2条第11項の規定は、前項第11号に規定する議決権について準用する。

8条 (郵便貯金銀行の会社分割の認可の申請)

1項 郵便貯金銀行は、第113条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書類

3号 会社分割費用を記載した書類

4号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表

5号 会社分割を行った後における郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監査役(郵便貯金銀行が監査等委員会設置会社である場合には取締役、指名委員会等設置会社である場合には取締役及び執行役)の履歴書

6号 郵便貯金銀行の会社分割後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書類

7号 当該会社分割を行った後における郵便貯金銀行が会計参与設置会社である場合には、郵便貯金銀行の会計参与の履歴書

7_2号 会社分割を行った後における郵便貯金銀行の会計監査人の履歴書

8号 会社分割の当事者(郵便貯金銀行を除く。)の従前の定款及び第4号に掲げる書類

9号 当該会社分割により郵便貯金銀行が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する 第4条第1項第4号 《郵便貯金銀行は、法第111条第1項同条第…》 3項において準用する場合を含む。、第2項ただし書又は第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 郵便貯金銀 イからニまでに掲げる書類

10号 当該会社分割を行った後における郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類

11号 当該会社分割により郵便貯金銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

12号 当該会社分割により郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第9号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

13号 その他金融庁長官及び総務大臣が第113条第3項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2項 銀行法第2条第11項の規定は、前項第12号に規定する議決権について準用する。

9条 (郵便貯金銀行の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)

1項 郵便貯金銀行は、第113条第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 事業の譲渡又は譲受け(以下「 事業譲渡等 」という。)の契約の内容を記載した書類

3号 最近の日計表

4号 郵便貯金銀行の 事業譲渡等 の後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書類

5号 当該 事業譲渡等 を行った後における郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類

6号 当該事業の譲渡により郵便貯金銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

7号 当該事業の譲受けにより郵便貯金銀行が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する 第4条第1項第4号 《郵便貯金銀行は、法第111条第1項同条第…》 3項において準用する場合を含む。、第2項ただし書又は第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 郵便貯金銀 イからニまでに掲げる書類

8号 当該事業の譲受けにより郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(前号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

9号 その他金融庁長官及び総務大臣が第113条第5項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2項 銀行法第2条第11項の規定は、前項第8号に規定する議決権について準用する。

10条 (郵便貯金銀行の廃業及び解散の認可の申請)

1項 郵便貯金銀行は、第115条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 最近の日計表

3号 資産及び負債の内容を明らかにした書類

4号 債権債務の処理の方法を記載した書類

5号 その他金融庁長官及び総務大臣が第115条第1項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

11条 (郵便貯金銀行の業務報告書等)

1項 第116条第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。 第26条第1項 《法第144条第1項に規定する中間業務報告…》 書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書、保険金等 において同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書及び郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。次項において同じ。)の設置状況に関する書類に分けて 、銀行法施行規則 別紙様式第1号(郵便貯金銀行が特定取引勘定(銀行法施行規則第13条の6の3第1項に規定する特定取引勘定をいう。次項において同じ。)を設置している場合にあっては、 銀行法施行規則 別紙様式第1号の二)の例により作成し、当該期間経過後3月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

2項 第116条第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所の設置状況に関する書類に分けて 、銀行法施行規則 別紙様式第3号(郵便貯金銀行が特定取引勘定を設置している場合にあっては 、銀行法施行規則 別紙様式第3号の二)の例により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

3項 第116条第2項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の郵便貯金銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて 、銀行法施行規則 別紙様式第5号の例により作成し、当該期間経過後3月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

4項 第116条第2項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて 、銀行法施行規則 別紙様式第5号の2の例により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

5項 郵便貯金銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官及び総務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

6項 郵便貯金銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

7項 金融庁長官及び総務大臣は前項の規定による承認の申請があったときは、郵便貯金銀行が第5項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

8項 金融庁長官及び総務大臣は、第5項の規定による承認をしたときは、速やかに、その旨を第18条に規定する郵政民営化委員会に通知しなければならない。

12条 (郵便貯金銀行の届出事項)

1項 第120条第1項第7号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。

1号 銀行法第7条第1項の認可

2号 銀行法第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、 第13条 《 法第120条第1項第8号に規定する内閣…》 府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2の2 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合期限 の二ただし書、第16条の2第8項若しくは第14項又は第16条の4第2項ただし書の承認

3号 銀行法第16条の2第10項又は 第27条 《郵便保険会社の届出事項 法第149条第…》 1項第7号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。 1 保険業法第8条第1項の認可 2 保険業法第100条の三ただし書、第106条第8項若しくは第14項若しくは第107条第2 から第29条までの規定による処分

4号 預金保険法 1971年法律第34号第102条第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章から第8章ま 又は 第126条の2第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び の認定

13条

1項 第120条第1項第8号に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款を変更した場合

2号 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

2_2号 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。

3号 郵便貯金銀行を代表する取締役、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役又は監査役(郵便貯金銀行が監査等委員会設置会社である場合には郵便貯金銀行を代表する取締役、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(郵便貯金銀行の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社である場合には郵便貯金銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(監査委員会の委員をいい、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

3_2号 役員等 の選任又は退任(以下この号、第4号の二及び第4号の4において「 選退任 」という。)があった場合(役員等の 選退任 の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

4号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

4_2号 会計参与の 選退任 があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

4_3号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

4_4号 会計監査人の 選退任 があった場合(会社法(2005年法律第86号)第338条第2項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

5号 銀行法第10条第2項に規定する業務(同項第9号に掲げる業務のうち特定の施設内の一定の場所に職員を派遣して行うものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合(次号に該当する場合を除く。

5_2号 外国において銀行法第10条第2項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合

6号 銀行法第2条第14項各号に掲げる行為を委託する旨の契約を変更しようとする場合

7号 銀行法第10条第2項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了しようとする場合

8号 郵便貯金銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 銀行法施行規則 第17条の4第1項 《法第16条の2第3項本文に規定する内閣府…》 令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 2 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得当該銀行 各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(第120条第1項第2号又は次号の規定により届出をしなければならない場合を除く。

8_2号 子会社対象会社(銀行法第16条の2第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第15号において同じ。)以外の外国の会社(同条第6項第1号に規定する特例持株会社を含む。次号において同じ。)を子会社としようとする場合(第120条第1項第3号に該当する場合を除く。

8_3号 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(第120条第1項第3号又は第5号に該当する場合及び第8号に該当する場合を除く。

9号 郵便貯金銀行が、現に子会社としている 銀行業高度化等会社 銀行法第16条の2第13項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を銀行業高度化等会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)とした場合

10号 郵便貯金銀行の子会社(新規事業分野開拓会社等(銀行法施行規則第17条の2第12項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。次号及び第13号並びに第6項において同じ。又は事業再生会社(同条第12項に規定する事業再生会社をいい、同条第7項に定める要件に該当するものに限る。次号及び第13号並びに第6項において同じ。)の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(第120条第1項第3号に該当する場合を除く。

11号 銀行法施行規則第14条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(郵便貯金銀行の子会社であるものに限る。)の子法人等(銀行法施行令(1982年政令第40号)第4条の2第2項に規定する子法人等をいう。第26号において同じ。又は関連法人等(同条第3項に規定する関連法人等をいう。)を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった 特殊関係者 が法第111条第1項の認可を受けて郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業 銀行業高度化等会社 銀行法第16条の2第4項に規定する内閣府令で定める会社以外の銀行業高度化等会社をいう。第13号及び第16号の2において同じ。)である場合を除く。

12号 郵便貯金銀行の 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合

13号 郵便貯金銀行又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業 銀行業高度化等会社 及び 銀行法施行規則 第17条の7の3第1項 《法第16条の4第8項に規定する内閣府令で…》 定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社銀行の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び第35条第1項第17号において に規定する特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が郵便貯金銀行の子会社又は 特殊関係者 となった場合を除く。

14号 郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合

15号 郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(郵便貯金銀行の子会社及び外国の会社を除く。又は郵便貯金銀行の 特殊関係者 子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象金融機関等(第111条第9項に規定する子会社対象金融機関等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となったことを知った場合(法第120条第1項第5号に該当する場合を除く。

16号 郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象金融機関等(当該郵便貯金銀行の子会社及び外国の会社を除く。又は郵便貯金銀行の 特殊関係者 子会社対象金融機関等に限る。)が当該子会社対象金融機関等に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。

16_2号 郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する銀行法第16条の2第1項第15号に掲げる会社(当該郵便貯金銀行の子会社及び他業 銀行業高度化等会社 を除く。又は郵便貯金銀行の 特殊関係者 同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となったことを知った場合

17号 外国において設置した駐在員事務所を廃止した場合

18号 外国において郵便貯金銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設を廃止した場合

19号 劣後特約付金銭消費貸借(銀行法施行規則第35条第1項第32号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同項第32号に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合

20号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

21号 会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 第28条第1項第19号 《法第149条第1項第8号に規定する内閣府…》 令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款を変更した場合 2 事業方法書等を変更した場合保険業法第131条の命令を受けて変更した場合を除く。 3 新株予約権又は新株予約権付社債を発行 において同じ。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合

21_2号 会社法第168条第1項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第2条第19号に規定する取得条項付株式をいう。)を取得しようとする場合

21_3号 会社法第171条第1項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)の全部を取得しようとする場合

21_4号 会社法第199条第1項の規定によりその処分する自己株式(同法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)を引き受ける者の募集をしようとする場合

22号 不祥事件が発生したことを知った場合

23号 資本準備金又は利益準備金の額を減少しようとする場合

24号 削除

25号 銀行法第10条第2項に規定する業務のうち同項各号に掲げる業務以外の業務であって、 整備法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法第24条第5項に規定する郵便貯金業務及び整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第3条に規定する業務に該当する業務(郵便貯金銀行が営む業務として第166条第1項に規定する承継計画において定められたものを除く。)を行おうとする場合

26号 専ら郵便貯金銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「 資本調達 」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等(郵便貯金銀行の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。次号において同じ。)が郵便貯金銀行以外の者から 資本調達 を行おうとする場合

27号 前号の連結子法人等が 資本調達 に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

2項 郵便貯金銀行は、第120条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出するものとする。

3項 第1項第22号に規定する不祥事件とは、郵便貯金銀行若しくはその子会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき者、監査役若しくは従業員又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者、その役員若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 郵便貯金銀行の業務又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の業務(郵便貯金銀行に係る業務に限る。第3号及び第5号において同じ。)を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 1957年法律第136号)に違反する行為

3号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号及び 第28条第3項第4号 《3 第1項第21号に規定する不祥事件とは…》 、郵便保険会社若しくはその子会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき者、監査役若しくは従業員以下この項において「郵便保険会社等の役職員」という。又は郵便保険会社を所属保険会社等とする生 において同じ。)のうち、郵便貯金銀行の業務又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

4号 海外で発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

5号 その他郵便貯金銀行の業務又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

4項 第1項第22号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を郵便貯金銀行が知った日から30日以内に行わなければならない。

5項 第1項第14号に掲げる場合において、銀行法第16条の2第1項第12号から第14号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第12号に規定する特定子会社は、郵便貯金銀行の子会社に該当しないものとみなす。

6項 第1項第13号から第16号の二までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社は、郵便貯金銀行の子会社に該当しないものとみなす。

7項 銀行法第2条第11項の規定は、第1項第11号及び第13号から第16号の二まで並びに前2項に規定する議決権について準用する。

14条 (引受けを行おうとする保険の認可の申請)

1項 郵便保険会社(第126条第1項に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)は、法第138条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 保険業法 1995年法律第105号第4条第2項第2号 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 普通保険約款 4 保険料及び責任準備金の算出方法書 から第4号までに掲げる書類( 第28条第1項第2号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に において「 事業方法書等 」という。)の変更に関する事項を記載した書類

3号 郵便保険会社に関する次に掲げる書類

日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

4号 その他金融庁長官及び総務大臣が第138条第1項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

15条 (郵便保険会社の資産に係る運用方法の認可の申請)

1項 郵便保険会社は、第138条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該運用の方法に関する事項を記載した書類

3号 郵便保険会社に関する次に掲げる書類

日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

4号 その他金融庁長官及び総務大臣が第138条第2項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

16条 (郵便保険会社の資産の運用の方法)

1項 第138条第2項第6号に規定する内閣府令・総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 保険業法施行規則 1996年大蔵省令第5号第47条第1号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 に掲げる方法のうち、 第3条第1項第1号 《法、令又はこの府令の規定により内閣総理大…》 臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。 イからトまでに掲げる有価証券の取得(発行者からの購入については、同号イ、ロ、ハ( 勤労者財産形成促進法施行令 第40条第2号 《勤労者財産形成持家融資の原資 第40条 …》 法第11条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 法第11条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第75条の2第1項及び に規定する財形住宅債券等に限る。及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り、選択権付債券売買については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。

2号 保険業法施行規則 第47条第2号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 に掲げる方法(投資の目的をもって取得するものを除く。

3号 保険業法施行規則 第47条第3号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 に掲げる方法のうち、次に掲げるもの

譲渡性預金証書の取得

コマーシャル・ペーパーの取得

第9号及び第10号に掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得

4号 保険業法施行規則 第47条第3号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 の2に掲げる方法のうち、 保険業法 第98条第6項 《6 第1項第4号の三、第5号及び第10号…》 並びに第4項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 2 削除 3 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第1 各号(第3号を除く。)に掲げるもの(同項第8号に掲げるものにあっては、 第3条第1項第1号 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 ト(2)から(6)までに掲げるものに該当するものに限る。)の取得

5号 保険業法施行規則 第47条第6号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 に掲げる方法のうち、 有価証券の特定貸付け

6号 保険業法施行規則 第47条第7号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 に掲げる方法のうち、 銀行等 への預金

7号 保険業法施行規則 第47条第8号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 に掲げる方法のうち、信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものにあっては、 第3条第1項第4号 《法、令又はこの府令の規定により内閣総理大…》 臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。 ニ(1及び2)に掲げる方法により運用するものに限る。

8号 保険業法施行規則 第47条第9号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 に掲げる方法のうち、 特定有価証券 関連デリバティブ取引

9号 保険業法施行規則 第47条第10号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 又は第11号に掲げる方法のうち、 第3条第1項第9号 《法、令又はこの府令の規定により内閣総理大…》 臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。及びハに掲げるもの

10号 保険業法施行規則 第47条第12号 《資産の運用方法の制限 第47条 法第97…》 条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 有価証券金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。の取得第3号、第3号 に掲げる方法( 第3条第1項第9号 《法、令又はこの府令の規定により内閣総理大…》 臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。 ロに掲げるものに限る。

2項 第3条第2項 《2 前項第1号に掲げる有価証券に表示され…》 るべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなして同号の規定を適用する。 の規定は、前項第1号に掲げる有価証券の取得について準用する。

17条 (郵便保険会社の付随業務の認可の申請)

1項 郵便保険会社は、第138条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該業務の内容及び方法を記載した書類

3号 郵便保険会社に関する次に掲げる書類

日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

4号 その他金融庁長官及び総務大臣が第138条第3項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

17条の2 (保険の引受け等を行おうとするときの届出)

1項 郵便保険会社は、第138条の2第1項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

第138条第1項本文に規定する保険の引受けを行おうとするとき当該保険の引受けの内容及び方法を記載した書類

第138条第2項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用を行おうとするとき当該運用の方法を記載した書類

第138条第3項に規定する業務を行おうとするとき当該業務の内容及び方法を記載した書類

2号 郵便保険会社に関する次に掲げる書類

日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権のその総株主の議決権に占める割合が2分の一以下であることを明らかにする書類

当該届出後における収支の見込みを記載した書類

3号 第138条の2第2項の規定を遵守するために講じた措置及び講じようとする措置を記載した書類

18条 (郵便保険会社の子会社対象会社を子会社とすることについての認可の申請)

1項 郵便保険会社は、第139条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第2項後段又は第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 郵便保険会社に関する次に掲げる書類

日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における収支の見込みを記載した書類

株式交換により子会社対象会社(第139条第9項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社( 保険業法 第2条第12項 《12 この法律において「子会社」とは、会…》 社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の1 に規定する子会社をいう。以下この条から 第28条 《基金の拠出の申込み 発起人は、前条の募…》 集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる までにおいて同じ。)とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株式交換契約の内容を記載した書類

(2) 株式交換費用を記載した書類

株式交付により子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類

(1) 株式交付計画の内容を記載した書類

(2) 株式交付費用を記載した書類

3号 郵便保険会社及びその子会社等( 保険業法 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する子会社等をいう。以下この条から 第26条 《定款の備置き及び閲覧等 発起人相互会社…》 の成立後にあっては、当該相互会社は、定款を発起人が定めた場所相互会社の成立後にあっては、各事務所に備え置かなければならない。 2 発起人相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者は、発起人が定めた までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類

郵便保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後における郵便保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類

4号 当該認可に係る子会社対象会社に関する次に掲げる書類

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

業務の内容(当該認可に係る子会社対象会社が 保険業法 第106条第1項第16号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に掲げる会社( 第28条第1項第7号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に 及び第9号において「 保険業高度化等会社 」という。)である場合には、業務の内容及び当該業務を遂行する体制)を記載した書類

最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

役員の役職名及び氏名又は名称を記載した書類

5号 当該認可に係る子会社対象会社を子会社とすることにより、郵便保険会社又はその子会社が国内の会社( 保険業法 第107条第1項 《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》 06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る に規定する国内の会社をいう。 第22条 《定款 相互会社を設立するには、発起人が…》 定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令 から 第28条 《基金の拠出の申込み 発起人は、前条の募…》 集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。 第22条 《定款 相互会社を設立するには、発起人が…》 定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令 から 第28条 《基金の拠出の申込み 発起人は、前条の募…》 集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

6号 その他金融庁長官及び総務大臣が第139条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第2項後段又は第4項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2項 保険業法 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項第5号に規定する議決権について準用する。

19条 (郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務)

1項 第139条第9項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 保険業法施行規則 第56条の2第2項第28号 《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する に掲げる業務

2号 保険業法施行規則 第56条の2第2項第29号 《2 法第106条第2項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険会社外国保険業者を含む。若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理次号及び第2号の2に掲げる業務に該当する に掲げる業務

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

20条 (郵便保険会社の事務所の設置等の届出)

1項 第140条第1項に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合

2項 郵便保険会社は、第140条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

21条 (郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請)

1項 郵便保険会社は、第141条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 保険契約の移転に係る契約の内容を記載した書類

3号 移転会社及び移転先会社の貸借対照表

4号 移転会社である郵便保険会社の財産目録

5号 移転会社である郵便保険会社を保険者とする保険契約について、移転するものとされる保険契約及び移転するものとされる保険契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類

6号 移転対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類

7号 保険契約の移転に係る契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書類

8号 移転先会社である郵便保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類

9号 その他金融庁長官及び総務大臣が第141条第1項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

22条 (郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)

1項 郵便保険会社は、第141条第3項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 事業譲渡等 の契約の内容を記載した書類

3号 各当事者の貸借対照表

4号 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書類

5号 郵便保険会社の事業譲渡の後における収支の見込みを記載した書類

6号 当該 事業譲渡等 を行った後における郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類

7号 当該事業の譲渡により郵便保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

8号 当該事業の譲受けにより郵便保険会社が特定子会社対象会社( 保険業法 第106条第1項第3号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第7号まで又は第9号から第18号までに掲げる会社をいう。次条第1項第9号及び 第24条第1項第11号 《相互会社を設立する場合には、次に掲げる事…》 項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 2 相互会社の成立により発起人 において同じ。)を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する 第18条第1項第4号 《相互会社は、法人とする。…》 イからニまでに掲げる書類

9号 当該事業の譲受けにより郵便保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(前号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

10号 その他金融庁長官及び総務大臣が第141条第3項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2項 保険業法 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項第9号に規定する議決権について準用する。

23条 (郵便保険会社の合併の認可の申請)

1項 郵便保険会社は、第141条第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 合併契約の内容を記載した書類

3号 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書

4号 郵便保険会社の合併後における収支の見込みを記載した書類

5号 合併費用を記載した書類

6号 合併の相手方の従前の定款

7号 合併後の郵便保険会社の定款並びに合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書

8号 合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び会計参与の履歴書

8_2号 合併後の郵便保険会社の会計監査人の履歴書

9号 郵便保険会社が当該合併により特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する 第18条第1項第4号 《郵便保険会社は、法第139条第1項同条第…》 3項において準用する場合を含む。、第2項後段又は第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 郵便保険会社に イからニまでに掲げる書類

10号 合併後の郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類

11号 合併後の郵便保険会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第9号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

12号 その他金融庁長官及び総務大臣が第141条第5項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2項 保険業法 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項第11号に規定する議決権について準用する。

24条 (郵便保険会社の会社分割の認可の申請)

1項 郵便保険会社は、第141条第7項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書類

3号 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書

4号 会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書類

5号 会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類

会社分割により保険契約を承継させる郵便保険会社を保険者とする保険契約について、会社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号において「 分割対象契約 」という。及び 分割対象契約 以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類

分割対象契約 について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類

会社分割により保険契約を承継する郵便保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類

6号 郵便保険会社の会社分割後における収支の見込みを記載した書類

7号 会社分割費用を記載した書類

8号 会社分割の当事者(郵便保険会社を除く。)の従前の定款

9号 会社分割を行った後における郵便保険会社の定款並びに会社分割に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書

10号 会社分割に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び会計参与の履歴書

10_2号 会社分割を行った後における郵便保険会社の会計監査人の履歴書

11号 当該会社分割により郵便保険会社が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する 第18条第1項第4号 《郵便保険会社は、法第139条第1項同条第…》 3項において準用する場合を含む。、第2項後段又は第4項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 郵便保険会社に イからニまでに掲げる書類

12号 当該会社分割を行った後における郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類

13号 当該会社分割により郵便保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

14号 当該会社分割により郵便保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第11号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

15号 その他金融庁長官及び総務大臣が第141条第7項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2項 保険業法 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、前項第14号に規定する議決権について準用する。

25条 (郵便保険会社の廃業及び解散の認可の申請)

1項 郵便保険会社は、第142条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 財産目録及び貸借対照表

3号 郵便保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書類

4号 その他金融庁長官及び総務大臣が第142条第1項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

26条 (郵便保険会社の業務報告書等)

1項 第144条第1項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書、保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類及び郵便保険会社を所属保険会社等( 保険業法 第2条第24項 《24 この法律において「所属保険会社等」…》 とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社外国保険会社等を含む。又は少額短期保険業者をいう。 に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする社内生命保険募集人(法第140条第1項に規定する社内生命保険募集人をいう。以下同じ。)以外の生命保険募集人( 保険業法 第2条第19項 《19 この法律において「生命保険募集人」…》 とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)の事務所(郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。次項において同じ。)の設置状況に関する書類に分けて、 保険業法施行規則 別紙様式第6号(郵便保険会社が特定取引勘定( 保険業法施行規則 第53条の6の2第1項 《保険会社は、特定取引を行う場合であって、…》 次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定以下「特定取引勘定」という。を設けなければならない。 この場合におい に規定する特定取引勘定をいう。次項において同じ。)を設置している場合にあっては、 保険業法施行規則 別紙様式第6号の二)の例により作成し、当該期間経過後3月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

2項 第144条第1項に規定する業務報告書は、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書類、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書、有価証券等に関する書類、保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類及び郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所の設置状況に関する書類に分けて、 保険業法施行規則 別紙様式第7号(郵便保険会社が特定取引勘定を設置している場合にあっては、 保険業法施行規則 別紙様式第7号の二)の例により作成し、事業年度経過後4月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

3項 第144条第2項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の郵便保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類に分けて、 保険業法施行規則 別紙様式第6号の3の例により作成し、当該期間経過後3月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

4項 第144条第2項に規定する業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類に分けて、 保険業法施行規則 別紙様式第7号の3の例により作成し、事業年度経過後4月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

5項 第11条第5項 《5 郵便貯金銀行は、やむを得ない理由によ…》 り前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官及び総務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。 から第8項までの規定は、郵便保険会社について準用する。この場合において、同条第5項中「前各項」とあるのは、「 第26条第1項 《法第144条第1項に規定する中間業務報告…》 書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書、保険金等 から第4項まで」と読み替えるものとする。

27条 (郵便保険会社の届出事項)

1項 第149条第1項第7号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。

1号 保険業法 第8条第1項 《保険会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。 の認可

2号 保険業法 第100条 《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》 2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。 の三ただし書、 第106条第8項 《8 保険会社は、第6項各号のいずれかに該…》 当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 若しくは第14項若しくは 第107条第2項 《2 前項の規定は、保険会社又はその子会社…》 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該保険会社又は ただし書又は 保険業法施行規則 第48条の3第2項 《2 法第97条の2第2項に規定する内閣府…》 令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 前項第1号に規定する資産の運用 ただし書若しくは 第48条の5第2項 《2 法第97条の2第3項に規定する内閣府…》 令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。 1 同1人自身に対する合算資産運用 ただし書の承認

3号 保険業法 第106条第10項 《10 内閣総理大臣は、保険会社につき次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、当該保険会社の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。 1 当該保険会社が、現に子会社としている子会社対象会社第133条 《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》 社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ 又は 第134条 《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》 著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。 の規定による処分

4号 保険業法 第131条 《事業方法書等に定めた事項の変更命令 内…》 閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、そ第240条 《この法律の適用関係等 特定法人が第21…》 9条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 1 第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2 の三又は 第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく の規定による命令

5号 預金保険法 第126条の2第1項 《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》 等について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定以下この章及び の認定

28条

1項 第149条第1項第8号に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款を変更した場合

2号 事業方法書等 を変更した場合( 保険業法 第131条 《事業方法書等に定めた事項の変更命令 内…》 閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、そ の命令を受けて変更した場合を除く。

3号 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合

4号 郵便保険会社を代表する取締役、郵便保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(郵便保険会社が監査等委員会設置会社である場合には郵便保険会社を代表する取締役、郵便保険会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(郵便保険会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社である場合には郵便保険会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(監査委員会の委員をいい、郵便保険会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

4_2号 役員等 の選任又は退任(以下この号、第4号の四及び第5号の2において「 選退任 」という。)があった場合(役員等の 選退任 の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

4_3号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

4_4号 会計参与の 選退任 があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

5号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。

5_2号 会計監査人の 選退任 があった場合(会社法第338条第2項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。

6号 郵便保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は 保険業法施行規則 第57条第1項 《法第106条第3項本文に規定する内閣府令…》 で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 2 保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の 各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(第149条第1項第2号又は次号の規定により届出をしなければならない場合を除く。

6_2号 子会社対象会社( 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第13号において同じ。)以外の外国の会社(同条第6項第1号に規定する特例持株会社を含む。次号において同じ。)を子会社としようとする場合(第149条第1項第3号に該当する場合を除く。

6_3号 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(第149条第1項第3号又は第5号に該当する場合及び第6号に該当する場合を除く。

7号 郵便保険会社が、現に子会社としている 保険業高度化等会社 保険業法 第106条第13項 《13 第4項の規定は、保険会社が、現に子…》 会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社子会社対象保険会社等に限る。に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第16号に掲げる会社その業務により当該保 に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を保険業高度化等会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)とした場合

8号 郵便保険会社の子会社(新規事業分野開拓会社等( 保険業法施行規則 第56条第14項 《14 第5項から前項まで第7項を除く。の…》 規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第5項、第9項若しくは第11項に規定する会社以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。、第6項に規定する会社若しくは第12項において読み替えて準用する に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。次号及び第11号並びに第6項において同じ。又は事業再生会社(同条第14項に規定する事業再生会社をいい、同条第7項に定める要件に該当するものに限る。次号及び第11号並びに第6項において同じ。)の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(第149条第1項第3号に該当する場合を除く。

9号 保険業法施行規則 第48条 《 削除…》 の四各号又は 第59条第3項 《3 法第110条第2項に規定する内閣府令…》 で定める特殊の関係のある会社以下この条及び第59条の3において「子会社等」という。は、次に掲げる者とする。 1 当該保険会社の子法人等 2 当該保険会社の関連法人等 各号のいずれかに掲げる者に該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(郵便保険会社の子会社であるものに限る。)の子法人等( 保険業法施行令 1995年政令第425号第13条の5の2第3項 《3 前2項に規定する「親法人等」とは、他…》 の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をい に規定する子法人等をいう。又は関連法人等(同条第4項に規定する関連法人等をいう。)を除く。以下この項において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった 特殊関係者 が法第139条第1項の認可を受けて郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業 保険業高度化等会社 保険業法 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 に規定する内閣府令で定める会社以外の保険業高度化等会社をいう。第11号及び第14号の2において同じ。)である場合を除く。

10号 郵便保険会社の 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合

11号 郵便保険会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業 保険業高度化等会社 及び 保険業法施行規則 第58条の7第1項 《法第107条第8項に規定する内閣府令で定…》 める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社保険会社の子法人等に該当しないものに限る。第3項及び第85条第1項第11号におい に規定する特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が郵便保険会社の子会社又は 特殊関係者 となった場合を除く。

12号 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合

13号 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(郵便保険会社の子会社及び外国の会社を除く。又は郵便保険会社の 特殊関係者 子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象保険会社等( 保険業法 第106条第4項 《4 保険会社は、第1項第1号から第12号…》 まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務第2項第1号に規定する従属業務をいう。又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条 に規定する子会社対象保険会社等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となったことを知った場合(第149条第1項第5号に該当する場合を除く。

14号 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象保険会社等(当該郵便保険会社の子会社及び外国の会社を除く。又は郵便保険会社の 特殊関係者 子会社対象保険会社等に限る。)が当該子会社対象保険会社等に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。

14_2号 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する 保険業法 第106条第1項第16号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に掲げる会社(当該郵便保険会社の子会社及び他業 保険業高度化等会社 を除く。又は郵便保険会社の 特殊関係者 同号に掲げる会社(他業保険業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業保険業高度化等会社となったことを知った場合

15号 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合

16号 劣後特約付金銭消費貸借( 保険業法施行規則 第85条第1項第21号 《法第127条第1項第8号に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合 2 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役監査等 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同項第21号に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合

17号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

18号 削除

19号 会社法第156条第1項の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合

20号 保険業法 第240条の2第1項 《保険会社外国保険会社等を含む。第240条…》 の五及び第240条の6を除き、以下この節において同じ。は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、第240条の十一、第241条及び第262条 の規定による契約条件の変更を行う旨の申出をした場合

21号 不祥事件が発生したことを知った場合

2項 郵便保険会社は、第149条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出するものとする。

3項 第1項第21号に規定する不祥事件とは、郵便保険会社若しくはその子会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき者、監査役若しくは従業員(以下この項において「 郵便保険会社等の役職員 」という。又は郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人、その役員若しくは従業員( 郵便保険会社等の役職員 を除く。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 郵便保険会社の業務又は郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の業務(郵便保険会社に係る業務に限る。第4号及び第6号において同じ。)を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 に違反する行為

3号 保険業法 第294条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし第294条 《情報の提供 保険会社等若しくは外国保険…》 会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を の二若しくは 第300条第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘 の規定、同法第300条の2において準用する 金融商品取引法 第38条第3号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない から第6号まで若しくは第9号若しくは 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定若しくは 保険業法施行規則 第234条の21の2第1項 《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》 の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第300条の2の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対 の規定に違反する行為又は 保険業法 第307条第1項第3号 《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》 立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1 に該当する行為

4号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、郵便保険会社の業務又は郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

6号 その他郵便保険会社の業務又は郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

4項 第1項第21号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を郵便保険会社が知った日から30日以内に行わなければならない。

5項 第1項第12号に掲げる場合において、 保険業法 第106条第1項第13号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第15号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第13号に規定する特定子会社は、郵便保険会社の子会社に該当しないものとみなす。

6項 第1項第11号から第14号の二までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社は、郵便保険会社の子会社に該当しないものとみなす。

7項 保険業法 第2条第15項 《15 第12項又は前項の場合において、会…》 又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指 の規定は、第1項第9号及び第11号から第14号の二まで並びに前2項に規定する議決権について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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