附 則
附 則(2007年9月27日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、2007年10月1日から施行する。ただし、
第3条第1項第1号
《法第110条第1項第6号に規定する内閣府…》
令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 銀行法1981年法律第59号第10条第2項第2号に規定する有価証券の売買有価証券関連デリバティブ取引金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する
ハ(3)の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)及び同項第8号イの改正規定は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2009年1月23日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2011年3月31日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定(同法第3条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附 則(2011年9月30日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(2011年10月1日)から施行する。
附 則(2012年7月19日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年7月20日)から施行する。
附 則(2014年3月5日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
附 則(2014年3月31日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年7月4日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、2014年7月31日から施行する。
附 則(2014年11月27日内閣府・総務省令第6号)
1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月28日)から施行する。
附 則(2015年4月28日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2016年5月17日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、2016年5月29日から施行する。
附 則(2017年3月24日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年12月27日内閣府・総務省令第8号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年8月15日内閣府・総務省令第6号)
1項 この命令は、2018年8月16日から施行する。
附 則(2020年4月3日内閣府・総務省令第5号)
1項 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
附 則(2021年2月3日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年10月29日内閣府・総務省令第12号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府・総務省令第13号)
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2024年5月17日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、2024年5月18日から施行する。