制定文 会社法(2005年法律第86号)及び 会社法施行令 (2005年政令第364号)の規定に基づき、 会社法施行規則 を次のように定める。
1編 総則 > 1章 通則
1条 (目的)
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号。以下「 法 」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ 法 第2条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 指名委員会等 : 法 第2条第12号に規定する 指名委員会等 をいう。
2号 種類株主 : 法 第2条第14号に規定する 種類株主 をいう。
3号 業務執行取締役 : 法 第2条第15号イに規定する 業務執行取締役 をいう。
4号 業務執行取締役等 : 法 第2条第15号イに規定する 業務執行取締役 等をいう。
5号 発行済株式 : 法 第2条第31号に規定する 発行済株式 をいう。
6号 電磁的方法 : 法 第2条第34号に規定する 電磁的方法 をいう。
7号 設立時発行株式 : 法 第25条第1項第1号に規定する 設立時発行株式 をいう。
8号 有価証券 : 法 第33条第10項第2号に規定する 有価証券 をいう。
9号 銀行等 : 法 第34条第2項に規定する 銀行等 をいう。
10号 発行可能株式総数 : 法 第37条第1項に規定する 発行可能株式総数 をいう。
11号 設立時取締役 : 法 第38条第1項に規定する 設立時取締役 をいう。
12号 設立時監査等委員 : 法 第38条第2項に規定する 設立時監査等委員 をいう。
13号 監査等委員 : 法 第38条第2項に規定する 監査等委員 をいう。
14号 設立時会計参与 : 法 第38条第3項第1号に規定する 設立時会計参与 をいう。
15号 設立時監査役 : 法 第38条第3項第2号に規定する 設立時監査役 をいう。
16号 設立時会計監査人 : 法 第38条第3項第3号に規定する 設立時会計監査人 をいう。
17号 代表取締役 : 法 第47条第1項に規定する 代表取締役 をいう。
18号 設立時執行役 : 法 第48条第1項第2号に規定する 設立時執行役 をいう。
19号 設立時募集株式 : 法 第58条第1項に規定する 設立時募集株式 をいう。
20号 設立時株主 : 法 第65条第1項に規定する 設立時株主 をいう。
21号 創立総会 : 法 第65条第1項に規定する 創立総会 をいう。
22号 創立総会参考書類 : 法 第70条第1項に規定する 創立総会 参考書類をいう。
23号 種類 創立総会 : 法 第84条に規定する 種類創立総会 をいう。
24号 発行可能種類株式総数 : 法 第101条第1項第3号に規定する 発行可能種類株式総数 をいう。
25号 株式等 : 法 第107条第2項第2号ホに規定する 株式等 をいう。
26号 自己株式 : 法 第113条第4項に規定する 自己株式 をいう。
27号 株券発行会社 : 法 第117条第7項に規定する 株券発行会社 をいう。
28号 株主名簿記載事項 : 法 第121条に規定する 株主名簿記載事項 をいう。
29号 株主名簿管理人 : 法 第123条に規定する 株主名簿管理人 をいう。
30号 株式取得者 : 法 第133条第1項に規定する 株式取得者 をいう。
31号 親会社株式 : 法 第135条第1項に規定する 親会社株式 をいう。
32号 譲渡等承認請求者 : 法 第139条第2項に規定する 譲渡等承認請求者 をいう。
33号 対象株式 : 法 第140条第1項に規定する 対象株式 をいう。
34号 指定買取人 : 法 第140条第4項に規定する 指定買取人 をいう。
35号 一株当たり純資産額 : 法 第141条第2項に規定する 一株当たり純資産額 をいう。
36号 登録株式質権者 : 法 第149条第1項に規定する 登録株式質権者 をいう。
37号 金銭等 : 法 第151条第1項に規定する 金銭等 をいう。
38号 全部取得条項付種類株式 : 法 第171条第1項に規定する 全部取得条項付種類株式 をいう。
39号 特別支配株主 : 法 第179条第1項に規定する 特別支配株主 をいう。
40号 株式売渡請求 : 法 第179条第2項に規定する 株式売渡請求 をいう。
41号 対象会社 : 法 第179条第2項に規定する 対象会社 をいう。
42号 新株予約権売渡請求 : 法 第179条第3項に規定する 新株予約権売渡請求 をいう。
43号 売渡株式 : 法 第179条の2第1項第2号に規定する 売渡株式 をいう。
44号 売渡新株予約権 : 法 第179条の2第1項第4号ロに規定する 売渡新株予約権 をいう。
45号 売渡 株式等 : 法 第179条の2第1項第5号に規定する 売渡株式 等をいう。
46号 株式等売渡請求 : 法 第179条の3第1項に規定する 株式等 売渡請求をいう。
47号 売渡株主等 : 法 第179条の4第1項第1号に規定する 売渡株主等 をいう。
48号 単元未満 株式売渡請求 : 法 第194条第1項に規定する 単元未満株式売渡請求 をいう。
49号 募集株式 : 法 第199条第1項に規定する 募集株式 をいう。
50号 株券喪失登録日 : 法 第221条第4号に規定する 株券喪失登録日 をいう。
51号 株券喪失登録 : 法 第223条に規定する 株券喪失登録 をいう。
52号 株券喪失登録者 : 法 第224条第1項に規定する 株券喪失登録 者をいう。
53号 募集新株予約権 : 法 第238条第1項に規定する 募集新株予約権 をいう。
54号 新株予約権付社債券 : 法 第249条第2号に規定する 新株予約権付社債券 をいう。
55号 証券発行新株予約権付社債 : 法 第249条第2号に規定する 証券発行新株予約権付社債 をいう。
56号 証券発行新株予約権 : 法 第249条第3号ニに規定する 証券発行新株予約権 をいう。
57号 自己新株予約権 : 法 第255条第1項に規定する 自己新株予約権 をいう。
58号 新株予約権取得者 : 法 第260条第1項に規定する 新株予約権取得者 をいう。
59号 取得条項付新株予約権 : 法 第273条第1項に規定する 取得条項付新株予約権 をいう。
60号 新株予約権無償割当て : 法 第277条に規定する 新株予約権無償割当て をいう。
61号 株主総会参考書類 : 法 第301条第1項に規定する 株主総会参考書類 をいう。
62号 電子提供措置 : 法 第325条の2に規定する 電子提供措置 をいう。
63号 報酬等 : 法 第361条第1項に規定する 報酬等 をいう。
64号 議事録等 : 法 第371条第1項に規定する 議事録等 をいう。
65号 執行役等 : 法 第404条第2項第1号に規定する 執行役等 をいう。
66号 役員等 : 法 第423条第1項に規定する 役員等 をいう。
67号 補償契約 : 法 第430条の2第1項に規定する 補償契約 をいう。
68号 役員等賠償責任保険契約 : 法 第430条の3第1項に規定する 役員等 賠償責任保険契約をいう。
69号 臨時決算日 : 法 第441条第1項に規定する 臨時決算日 をいう。
70号 臨時計算書類 : 法 第441条第1項に規定する 臨時計算書類 をいう。
71号 連結計算書類 : 法 第444条第1項に規定する 連結計算書類 をいう。
72号 分配可能額 : 法 第461条第2項に規定する 分配可能額 をいう。
73号 事業譲渡等 : 法 第468条第1項に規定する 事業譲渡等 をいう。
74号 清算株式会社 : 法 第476条に規定する 清算株式会社 をいう。
75号 清算人会設置会社 : 法 第478条第8項に規定する 清算人会設置会社 をいう。
76号 財産目録等 : 法 第492条第1項に規定する 財産目録等 をいう。
77号 各清算事務年度 : 法 第494条第1項に規定する 各清算事務年度 をいう。
78号 貸借対照表等 : 法 第496条第1項に規定する 貸借対照表等 をいう。
79号 協定債権 : 法 第515条第3項に規定する 協定債権 をいう。
80号 協定債権者 : 法 第517条第1項に規定する 協定債権 者をいう。
81号 債権者集会参考書類 : 法 第550条第1項に規定する 債権者集会参考書類 をいう。
82号 持分会社 : 法 第575条第1項に規定する 持分会社 をいう。
83号 清算 持分会社 : 法 第645条に規定する 清算持分会社 をいう。
84号 募集社債 : 法 第676条に規定する 募集社債 をいう。
85号 社債発行会社 : 法 第682条第1項に規定する 社債発行会社 をいう。
86号 社債原簿管理人 : 法 第683条に規定する 社債原簿管理人 をいう。
87号 社 債権者集会参考書類 : 法 第721条第1項に規定する 社債権者集会参考書類 をいう。
88号 組織変更後 持分会社 : 法 第744条第1項第1号に規定する 組織変更後持分会社 をいう。
89号 社債等 : 法 第746条第1項第7号ニに規定する 社債等 をいう。
90号 吸収合併消滅会社 : 法 第749条第1項第1号に規定する 吸収合併消滅会社 をいう。
91号 吸収合併存続会社 : 法 第749条第1項に規定する 吸収合併存続会社 をいう。
92号 吸収合併存続株式会社 : 法 第749条第1項第1号に規定する 吸収合併存続株式会社 をいう。
93号 吸収合併消滅株式会社 : 法 第749条第1項第2号に規定する 吸収合併消滅株式会社 をいう。
94号 吸収合併存続 持分会社 : 法 第751条第1項第1号に規定する 吸収合併存続持分会社 をいう。
95号 新設合併設立会社 : 法 第753条第1項に規定する 新設合併設立会社 をいう。
96号 新設合併消滅会社 : 法 第753条第1項第1号に規定する 新設合併消滅会社 をいう。
97号 新設合併設立株式会社 : 法 第753条第1項第2号に規定する 新設合併設立株式会社 をいう。
98号 新設合併消滅株式会社 : 法 第753条第1項第6号に規定する 新設合併消滅株式会社 をいう。
99号 吸収分割承継会社 : 法 第757条に規定する 吸収分割承継会社 をいう。
100号 吸収分割会社 : 法 第758条第1号に規定する 吸収分割会社 をいう。
101号 吸収分割承継株式会社 : 法 第758条第1号に規定する 吸収分割承継株式会社 をいう。
102号 吸収分割株式会社 : 法 第758条第2号に規定する 吸収分割株式会社 をいう。
103号 吸収分割承継 持分会社 : 法 第760条第1号に規定する 吸収分割承継持分会社 をいう。
104号 新設分割会社 : 法 第763条第1項第5号に規定する 新設分割会社 をいう。
105号 新設分割株式会社 : 法 第763条第1項第5号に規定する 新設分割株式会社 をいう。
106号 新設分割設立会社 : 法 第763条第1項に規定する 新設分割設立会社 をいう。
107号 新設分割設立株式会社 : 法 第763条第1項第1号に規定する 新設分割設立株式会社 をいう。
108号 新設分割設立 持分会社 : 法 第765条第1項第1号に規定する 新設分割設立持分会社 をいう。
109号 株式交換完全親会社 : 法 第767条に規定する 株式交換完全親会社 をいう。
110号 株式交換完全子会社 : 法 第768条第1項第1号に規定する 株式交換完全子会社 をいう。
111号 株式交換完全親株式会社 : 法 第768条第1項第1号に規定する 株式交換完全親株式会社 をいう。
112号 株式交換完全親合同会社 : 法 第770条第1項第1号に規定する 株式交換完全親合同会社 をいう。
113号 株式移転設立完全親会社 : 法 第773条第1項第1号に規定する 株式移転設立完全親会社 をいう。
114号 株式移転完全子会社 : 法 第773条第1項第5号に規定する 株式移転完全子会社 をいう。
115号 株式交付親会社 : 法 第774条の3第1項第1号に規定する 株式交付親会社 をいう。
116号 株式交付子会社 : 法 第774条の3第1項第1号に規定する 株式交付子会社 をいう。
117号 吸収分割合同会社 : 法 第793条第2項に規定する 吸収分割合同会社 をいう。
118号 存続株式会社等 : 法 第794条第1項に規定する 存続株式会社等 をいう。
119号 新設分割合同会社 : 法 第813条第2項に規定する 新設分割合同会社 をいう。
120号 責任追及等の訴え : 法 第847条第1項に規定する 責任追及等の訴え をいう。
121号 株式交換等完全子会社 : 法 第847条の2第1項に規定する 株式交換等完全子会社 をいう。
122号 最終完全親会社等 : 法 第847条の3第1項に規定する 最終完全親会社等 をいう。
123号 特定責任追及の訴え : 法 第847条の3第1項に規定する 特定責任追及の訴え をいう。
124号 完全親会社等 : 法 第847条の3第2項に規定する 完全親会社等 をいう。
125号 完全子会社等 : 法 第847条の3第2項第2号に規定する 完全子会社等 をいう。
126号 特定責任 : 法 第847条の3第4項に規定する 特定責任 をいう。
127号 株式交換等完全親会社 : 法 第849条第2項第1号に規定する 株式交換等完全親会社 をいう。
3項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 法人等 :法人その他の団体をいう。
2号 会社等 :会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
3号 役員 :取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
4号 会社 役員 :当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
5号 社外 役員 : 会社役員 のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該 会社役員 が社外取締役又は社外監査役であること。
ロ 当該 会社役員 が次のいずれかの要件に該当すること。
(1) 当該 会社役員 が法第327条の二、第331条第6項、第373条第1項第2号、第399条の13第5項又は第400条第3項の社外取締役であること。
(2) 当該 会社役員 が法第335条第3項の社外監査役であること。
(3) 当該 会社役員 を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、 株主総会参考書類 その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。
6号 業務執行者 :次に掲げる者をいう。
イ 業務執行取締役 、執行役その他の 法人等 の業務を執行する 役員 (法第348条の2第1項及び第2項の規定による委託を受けた社外取締役を除く。)
ロ 業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
7号 社外取締役候補者 :次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ 当該候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みであること。
ロ 次のいずれかの要件に該当すること。
(1) 当該候補者を 法 第327条の二、第331条第6項、第373条第1項第2号、第399条の13第5項又は第400条第3項の社外取締役であるものとする予定があること。
(2) 当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、 株主総会参考書類 その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
8号 社外監査役候補者 :次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ 当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
ロ 次のいずれかの要件に該当すること。
(1) 当該候補者を 法 第335条第3項の社外監査役であるものとする予定があること。
(2) 当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、 株主総会参考書類 その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
9号 最終事業年度 :次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ 株式会社法第2条第24号に規定する 最終事業年度
ロ 持分会社 各事業年度に係る 法 第617条第2項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
10号 計算書類 :次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ 株式会社法第435条第2項に規定する 計算書類
ロ 持分会社 法第617条第2項に規定する 計算書類
11号 計算関係書類 :株式会社についての次に掲げるものをいう。
イ 成立の日における貸借対照表
ロ 各事業年度に係る 計算書類 及びその附属明細書
ハ 臨時計算書類
ニ 連結計算書類
12号 計算書類等 :次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ 株式会社各事業年度に係る 計算書類 及び事業報告( 法 第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
ロ 持分会社 法第617条第2項に規定する 計算書類
13号 臨時 計算書類 等 : 法 第441条第1項に規定する 臨時計算書類 (同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
14号 新株予約権等 :新株予約権その他当該 法人等 に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利(株式引受権( 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第2条第3項第34号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
15号 公開買付け等 : 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第27条の2第6項
《6 この条において「公開買付け」とは、不…》
特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい
(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
16号 社債取得者 :社債を 社債発行会社 以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
17号 信託社債 :信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(2006年法律第108号)第2条第3項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
18号 設立時 役員等 : 設立時取締役 、 設立時会計参与 、 設立時監査役 及び 設立時会計監査人 をいう。
19号 特定関係事業者 :次に掲げるものをいう。
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
(1) 当該株式会社に親 会社等 がある場合当該親会社等並びに当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)及び関連会社(当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
(2) 当該株式会社に親 会社等 がない場合当該株式会社の子会社及び関連会社
ロ 当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
20号 関連会社 : 会社計算規則
第2条第3項第21号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する 関連会社 をいう。
21号 連結配当規制適用会社 : 会社計算規則
第2条第3項第55号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する 連結配当規制適用会社 をいう。
22号 組織変更株式交換 : 保険業法 (1995年法律第105号)
第96条の5第1項
《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》
て、組織変更株式交換組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。をすることができる。
に規定する 組織変更株式交換 をいう。
23号 組織変更株式移転 : 保険業法
第96条の8第1項
《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》
て、組織変更株式移転一又は二以上の組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社次条第1項第9号に規定する場合にあっては、同号の株式会社を含む。の発行する株式の全部を新たに設立する
に規定する 組織変更株式移転 をいう。
2章 子会社等及び親会社等
3条 (子会社及び親会社)
1項 法 第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の 会社等 の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2項 法 第2条第4号に規定する法務省令で定めるものは、 会社等 が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3項 前2項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の 会社等 の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
1号 他の 会社等 (次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子 法人等 (会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合
イ 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた 会社等
ロ 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法 (2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた 会社等
ニ その他イからハまでに掲げる 会社等 に準ずる会社等
2号 他の 会社等 の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の 会社等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の 会社等 の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の 役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の 会社等 の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の 会社等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。
ホ その他自己が他の 会社等 の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 他の 会社等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
4項 法 第135条第1項の親会社についての第2項の規定の適用については、同条第1項の子会社を第2項の法第2条第4号に規定する株式会社とみなす。
3条の2 (子会社等及び親会社等)
1項 法 第2条第3号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、同号ロに規定する者が他の 会社等 の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2項 法 第2条第4号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、ある者( 会社等 であるものを除く。)が同号ロに規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該ある者とする。
3項 前2項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の 会社等 の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
1号 他の 会社等 (次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合
イ 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた 会社等
ロ 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた 会社等
ニ その他イからハまでに掲げる 会社等 に準ずる会社等
2号 他の 会社等 の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の 会社等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
(4) 自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族が所有している議決権
ロ 他の 会社等 の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己(自然人であるものに限る。)
(2) 自己の 役員
(3) 自己の業務を執行する社員
(4) 自己の使用人
(5) (2)から(4)までに掲げる者であった者
(6) 自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族
ハ 自己が他の 会社等 の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の 会社等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者及び自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。
ホ その他自己が他の 会社等 の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 他の 会社等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
4条 (特別目的会社の特則)
1項 第3条
《子会社及び親会社 法第2条第3号に規定…》
する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 2 法第2条第4号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に
の規定にかかわらず、特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。
1号 当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者( 資産の流動化に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「特定借入れ」とは…》
、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。
に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
2号 当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
4条の2 (株式交付子会社)
1項 法 第2条第32号の2に規定する法務省令で定めるものは、同条第3号に規定する会社が他の 会社等 の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(
第3条第3項第1号
《3 前2項に規定する「財務及び事業の方針…》
の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。をいう以下この項において同じ。
に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。
2編 株式会社 > 1章 設立 > 1節 通則
5条 (設立費用)
1項 法 第28条第4号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 定款に係る印紙税
2号 設立時発行株式 と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした 銀行等 に支払うべき手数料及び報酬
3号 法 第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬
4号 株式会社の設立の登記の登録免許税
6条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
1項 法 第33条第10項第2号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する 有価証券 の価格とする方法とする。
1号 法 第30条第1項の認証の日における当該 有価証券 を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 法 第30条第1項の認証の日において当該 有価証券 が 公開買付け等 の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
7条 (銀行等)
1項 法 第34条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 株式会社商工組合中央金庫
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
3号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
、
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
又は
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
4号 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
5号 信用金庫又は信用金庫連合会
6号 労働金庫又は労働金庫連合会
7号 農林中央金庫
7条の2 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等)
1項 法 第52条の2第2項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 出資の履行( 法 第35条に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び 設立時取締役
2号 出資の履行の仮装が 創立総会 の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該 創立総会 に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した発起人
ロ イの議案の提案の決定に同意した発起人
ハ 当該 創立総会 において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした発起人及び 設立時取締役
2節 募集設立
8条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法 第59条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 発起人が 法 第32条第1項第1号の規定により割当てを受けた 設立時発行株式 (出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた 設立時募集株式 の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)
2号 法 第32条第2項の規定による決定の内容
3号 株主名簿管理人 を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
4号 定款に定められた事項( 法 第59条第1項第1号から第4号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して 設立時募集株式 の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
9条 (招集の決定事項)
1項 法 第67条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 次条第1項の規定により 創立総会 参考書類に記載すべき事項
ロ 法 第67条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限( 創立総会 の日時以前の時であって、法第68条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
ハ 法 第67条第1項第4号に掲げる事項を定めたときは、 電磁的方法 による議決権の行使の期限( 創立総会 の日時以前の時であって、法第68条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
ニ 第11条第1項第2号
《法第70条第1項の規定により交付すべき議…》
決権行使書面に記載すべき事項又は法第71条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案次のイ又はロに掲げる場合にあって
の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ 1の 設立時株主 が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法 第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第75条第1項
(2) 法 第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第76条第1項
2号 法 第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 法 第68条第3項の承諾をした 設立時株主 の請求があった時に当該設立時株主に対して法第70条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ 1の 設立時株主 が同1の議案につき 法 第75条第1項又は
第76条第1項
《取締役が監査役の選任に関する議案を提出す…》
る場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 3 就任の承諾を得ていな
の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
3号 第1号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が 創立総会 の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
イ 設立時役員等 の選任
ロ 定款の変更
10条 (創立総会参考書類)
1項 法 第70条第1項又は
第71条第1項
《法第314条に規定する法務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対
の規定により交付すべき 創立総会 参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 議案及び提案の理由
2号 議案が 設立時取締役 (設立しようとする株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、 設立時監査等委員 である設立時取締役を除く。)の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての
第74条
《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》
役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな
に規定する事項
3号 議案が 設立時監査等委員 である 設立時取締役 の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査等委員である設立時取締役についての
第74条の3
《監査等委員である取締役の選任に関する議案…》
取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利
に規定する事項
4号 議案が 設立時会計参与 の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての
第75条
《会計参与の選任に関する議案 取締役が会…》
計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計士公
に規定する事項
5号 議案が 設立時監査役 の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての
第76条
《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》
役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概
に規定する事項
6号 議案が 設立時会計監査人 の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての
第77条
《会計監査人の選任に関する議案 取締役が…》
会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計
に規定する事項
7号 議案が 設立時役員等 の解任に関する議案であるときは、解任の理由
8号 前各号に掲げるもののほか、 設立時株主 の議決権の行使について参考となると認める事項
2項 法 第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めた発起人が行った 創立総会 参考書類の交付(当該交付に代えて行う 電磁的方法 による提供を含む。)は、法第70条第1項及び
第71条第1項
《法第314条に規定する法務省令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対
の規定による創立総会参考書類の交付とする。
11条 (議決権行使書面)
1項 法 第70条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第71条第3項若しくは第4項の規定により 電磁的方法 により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ 二以上の 設立時役員等 の選任に関する議案である場合各候補者の選任
ロ 二以上の 設立時役員等 の解任に関する議案である場合各設立時役員等の解任
2号 第9条第1号
《招集の決定事項 第9条 法第67条第1項…》
第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第1項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事
ニに掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
3号 第9条第1号
《招集の決定事項 第9条 法第67条第1項…》
第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第1項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事
ホ又は第2号ロに掲げる事項を定めたときは、当該事項
4号 議決権の行使の期限
5号 議決権を行使すべき 設立時株主 の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ 議案ごとに行使することができる議決権の数が異なる場合議案ごとの議決権の数
ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2項 第9条第2号
《招集の決定事項 第9条 法第67条第1項…》
第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第1項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事
イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、 法 第68条第3項の承諾をした 設立時株主 の請求があった時に、当該設立時株主に対して、法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をしなければならない。
12条 (実質的に支配することが可能となる関係)
1項 法 第72条第1項に規定する法務省令で定める 設立時株主 は、成立後の株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である 会社等 の議決権(法第308条第1項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、 役員等 (会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の4分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等(当該設立時株主であるもの以外の者が当該 創立総会 の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時株主を除く。)とする。
13条 (書面による議決権行使の期限)
1項 法 第75条第1項に規定する法務省令で定める時は、
第9条第1号
《招集の決定事項 第9条 法第67条第1項…》
第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第1項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事
ロの行使の期限とする。
14条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
1項 法 第76条第1項に規定する法務省令で定める時は、
第9条第1号
《招集の決定事項 第9条 法第67条第1項…》
第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第1項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事
ハの行使の期限とする。
15条 (発起人の説明義務)
1項 法 第78条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 設立時株主 が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該 設立時株主 が 創立総会 の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 設立時株主 が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の株式会社その他の者(当該設立時株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 設立時株主 が当該 創立総会 において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、 設立時株主 が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
16条 (創立総会の議事録)
1項 法 第81条第1項の規定による 創立総会 の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 創立総会 の議事録は、書面又は電磁的記録( 法 第26条第2項に規定する電磁的記録をいう。第7編第4章第2節を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3項 創立総会 の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 創立総会 が開催された日時及び場所
2号 創立総会 の議事の経過の要領及びその結果
3号 創立総会 に出席した発起人、 設立時取締役 (設立しようとする株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、 設立時監査等委員 である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、 設立時執行役 、 設立時会計参与 、 設立時監査役 又は 設立時会計監査人 の氏名又は名称
4号 創立総会 の議長が存するときは、議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
4項 次の各号に掲げる場合には、 創立総会 の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法 第82条第1項の規定により 創立総会 の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 創立総会 の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 創立総会 の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
2号 法 第83条の規定により 創立総会 への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 創立総会 への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 創立総会 への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
17条 (種類創立総会)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
1号 第9条
《招集の決定事項 法第67条第1項第5号…》
に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第1項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事項 ロ
法第86条において準用する 法 第67条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項
2号 第10条
《創立総会参考書類 法第70条第1項又は…》
第71条第1項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 議案及び提案の理由 2 議案が設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合に
種類創立総会 の 創立総会 参考書類
3号 第11条
《議決権行使書面 法第70条第1項の規定…》
により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第71条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案次のイ又はロに
種類創立総会 の議決権行使書面
4号 第12条法第86条において準用する 法 第72条第1項に規定する法務省令で定める 設立時株主
5号 第13条
《書面による議決権行使の期限 法第75条…》
第1項に規定する法務省令で定める時は、第9条第1号ロの行使の期限とする。
法第86条において準用する 法 第75条第1項に規定する法務省令で定める時
6号 第14条
《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》
76条第1項に規定する法務省令で定める時は、第9条第1号ハの行使の期限とする。
法第86条において準用する 法 第76条第1項に規定する法務省令で定める時
7号 第15条
《発起人の説明義務 法第78条に規定する…》
法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ 当該設立時株主が創立総会の日より相当の
法第86条において準用する 法 第78条に規定する法務省令で定める場合
8号 前条法第86条において準用する 法 第81条第1項の規定による議事録の作成
18条 (累積投票による設立時取締役の選任)
1項 法 第89条第5項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2項 法 第89条第1項の規定による請求があった場合には、発起人( 創立総会 の議長が存する場合にあっては、議長)は、同項の創立総会における 設立時取締役 (設立しようとする株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、 設立時監査等委員 である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この条において同じ。)の選任の決議に先立ち、法第89条第3項から第5項までに規定するところにより設立時取締役を選任することを明らかにしなければならない。
3項 法 第89条第4項の場合において、投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の 創立総会 において選任する 設立時取締役 の数の設立時取締役について投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができないときは、当該創立総会において選任する設立時取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。
4項 前項に規定する場合において、 法 第89条第1項の 創立総会 において選任する 設立時取締役 の数から前項の規定により設立時取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の設立時取締役は、同条第3項及び第4項に規定するところによらないで、創立総会の決議により選任する。
18条の2 (払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)
1項 法 第103条第2項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 払込み( 法 第63条第1項の規定による払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び 設立時取締役
2号 払込みの仮装が 創立総会 の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該 創立総会 に当該払込みの仮装に関する議案を提案した発起人
ロ イの議案の提案の決定に同意した発起人
ハ 当該 創立総会 において当該払込みの仮装に関する事項について説明をした発起人及び 設立時取締役
2章 株式 > 1節 総則
19条 (種類株主総会における取締役又は監査役の選任)
1項 法 第108条第2項第9号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該種類の株式の 種類株主 を構成員とする種類株主総会において取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該 種類株主 総会において社外取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である社外取締役又はそれ以外の社外取締役。イ及びロにおいて同じ。)を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外取締役の数
ロ イの定めにより選任しなければならない社外取締役の全部又は一部を他の 種類株主 と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外取締役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
2号 当該種類の株式の 種類株主 を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該 種類株主 総会において社外監査役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外監査役の数
ロ イの定めにより選任しなければならない社外監査役の全部又は一部を他の 種類株主 と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
20条 (種類株式の内容)
1項 法 第108条第3項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
1号 剰余金の配当配当財産の種類
2号 残余財産の分配残余財産の種類
3号 株主総会において議決権を行使することができる事項法第108条第2項第3号イに掲げる事項
4号 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 法 第107条第2項第1号イに掲げる事項
5号 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項
イ 法 第107条第2項第2号イに掲げる事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
6号 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
ロ 法 第107条第2項第3号ロに規定する場合における同号イの事由
ハ 法 第107条第2項第3号ハに掲げる事項(当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。)
ニ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
7号 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 法 第108条第2項第7号イに掲げる事項
8号 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、 清算人会設置会社 にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の 種類株主 を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 法 第108条第2項第8号イに掲げる事項
9号 当該種類の株式の 種類株主 を構成員とする種類株主総会において取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)又は監査役を選任すること 法 第108条第2項第9号イ及びロに掲げる事項
2項 次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。
1号 法 第164条第1項に規定する定款の定め
2号 法 第167条第3項に規定する定款の定め
3号 法 第168条第1項及び第169条第2項に規定する定款の定め
4号 法 第174条に規定する定款の定め
5号 法 第189条第2項及び
第194条第1項
《法第794条第3項に規定する法務省令で定…》
めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等と
に規定する定款の定め
6号 法 第199条第4項及び第238条第4項に規定する定款の定め
21条 (利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
1項 法 第120条第4項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 利益の供与( 法 第120条第1項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
2号 利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ 当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
3号 利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ 当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役
2節 株式の譲渡等
22条 (株主名簿記載事項の記載等の請求)
1項 法 第133条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 株式取得者 が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る 法 第133条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2号 株式取得者 が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
3号 株式取得者 が 指定買取人 である場合において、 譲渡等承認請求者 に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
4号 株式取得者 が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
5号 株式取得者 が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
6号 株式取得者 が 株式売渡請求 により当該株式会社の発行する 売渡株式 の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
7号 株式取得者 が株式交換( 組織変更株式交換 を含む。)により当該株式会社の 発行済株式 の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
8号 株式取得者 が株式移転( 組織変更株式移転 を含む。)により当該株式会社の 発行済株式 の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
9号 株式取得者 が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
10号 株式取得者 が 株券喪失登録 者である場合において、当該株式取得者が 株券喪失登録日 の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
11号 株式取得者 が法第234条第2項( 法 第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、株式会社が 株券発行会社 である場合には、 法 第133条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 株式取得者 が株券を提示して請求をした場合
2号 株式取得者 が 株式売渡請求 により当該株式会社の発行する 売渡株式 の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
3号 株式取得者 が株式交換( 組織変更株式交換 を含む。)により当該株式会社の 発行済株式 の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
4号 株式取得者 が株式移転( 組織変更株式移転 を含む。)により当該株式会社の 発行済株式 の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
5号 株式取得者 が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
6号 株式取得者 が法第234条第1項若しくは
第235条第1項
《民間事業者等が、電子文書法第5条第1項の…》
規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記
の規定による競売又は 法 第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
23条 (子会社による親会社株式の取得)
1項 法 第135条第2項第5号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して 親会社株式 の割当てを受ける場合
2号 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに 親会社株式 の割当てを受ける場合
3号 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに 親会社株式 の割当てを受ける場合
4号 他の 法人等 が行う株式交付(法以外の法令に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して 親会社株式 の割当てを受ける場合
5号 親会社株式 を無償で取得する場合
6号 その有する他の 法人等 の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により 親会社株式 の交付を受ける場合
7号 その有する他の 法人等 の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該 親会社株式 の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
ホ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ヘ 全部取得条項付種類株式 (これに相当する株式を含む。)の取得
8号 その有する他の 法人等 の 新株予約権等 を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに 親会社株式 の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
9号 法 第135条第1項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として 親会社株式 を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の 法人等 がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ニ 法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の 法人等 が発行している株式の全部の取得
10号 他の 法人等 (会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する 親会社株式 を譲り受けるとき。
11号 合併後消滅する 法人等 (会社を除く。)から 親会社株式 を承継する場合
12号 吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の 法人等 (会社を除く。)から 親会社株式 を承継する場合
13号 親会社株式 を発行している株式会社( 連結配当規制適用会社 に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
14号 その権利の実行に当たり目的を達成するために 親会社株式 を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
24条 (株式取得者からの承認の請求)
1項 法 第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 株式取得者 が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る 法 第137条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2号 株式取得者 が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
3号 株式取得者 が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
4号 株式取得者 が 組織変更株式交換 により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
5号 株式取得者 が株式移転( 組織変更株式移転 を含む。)により当該株式会社の 発行済株式 の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
6号 株式取得者 が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
7号 株式取得者 が 株券喪失登録 者である場合において、当該株式取得者が 株券喪失登録日 の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
8号 株式取得者 が法第234条第2項( 法 第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、株式会社が 株券発行会社 である場合には、 法 第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 株式取得者 が株券を提示して請求をした場合
2号 株式取得者 が 組織変更株式交換 により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
3号 株式取得者 が株式移転( 組織変更株式移転 を含む。)により当該株式会社の 発行済株式 の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
4号 株式取得者 が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
5号 株式取得者 が法第234条第1項若しくは
第235条第1項
《民間事業者等が、電子文書法第5条第1項の…》
規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記
の規定による競売又は 法 第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
25条 (一株当たり純資産額)
1項 法 第141条第2項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に 一株当たり純資産額 を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。
2項 当該株式会社が算定基準日において 清算株式会社 である場合における前項の規定の適用については、同項中「基準純資産額」とあるのは、「 法 第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)」とする。
3項 第1項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)をいう。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
4項 第1項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。
1号 種類株式発行会社でない場合 発行済株式 ( 自己株式 を除く。)の総数
2号 種類株式発行会社である場合株式会社が発行している各種類の株式( 自己株式 を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数
5項 第1項及び前項第2号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第1項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を1とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数)をいう。
6項 第2項及び第3項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する 一株当たり純資産額 を算定する場合における当該各号に定める日をいう。
1号 法 第141条第2項同条第1項の規定による通知の日
2号 法 第142条第2項同条第1項の規定による通知の日
3号 法 第144条第5項法第141条第1項の規定による通知の日
4号 法 第144条第7項において準用する同条第5項法第142条第1項の規定による通知の日
5号 法 第167条第3項第2号法第166条第1項本文の規定による請求の日
6号 法 第193条第5項法第192条第1項の規定による請求の日
7号 法 第194条第4項において準用する法第193条第5項 単元未満株式売渡請求 の日
8号 法 第283条第2号新株予約権の行使の日
9号 法 第796条第2項第1号イ吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
10号 法 第816条の4第1項第1号イ株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該株式交付計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
11号 第33条第2号
《取得請求権付株式の行使により市場価格のな…》
い社債等に端数が生ずる場合 第33条 法第167条第4項において準用する同条第3項第2号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 社債について端
法第166条第1項本文の規定による請求の日
26条 (承認したものとみなされる場合)
1項 法 第145条第3号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 株式会社が 法 第139条第2項の規定による通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第141条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に 譲渡等承認請求者 に対して同条第2項の書面を交付しなかったとき( 指定買取人 が法第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)。
2号 指定買取人 が法第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に 法 第142条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に 譲渡等承認請求者 に対して同条第2項の書面を交付しなかったとき。
3号 譲渡等承認請求者 が当該株式会社又は 指定買取人 との間の 対象株式 に係る売買契約を解除した場合
3節 株式会社による自己の株式の取得
27条 (自己の株式を取得することができる場合)
1項 法 第155条第13号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該株式会社の株式を無償で取得する場合
2号 当該株式会社が有する他の 法人等 の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
3号 当該株式会社が有する他の 法人等 の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ 全部取得条項付種類株式 (これに相当する株式を含む。)の取得
4号 当該株式会社が有する他の 法人等 の 新株予約権等 を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
5号 当該株式会社が 法 第116条第5項、第182条の4第4項、第469条第5項、第785条第5項、第797条第5項、第806条第5項又は第816条の6第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
6号 合併後消滅する 法人等 (会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
7号 他の 法人等 (会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
8号 その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
28条 (特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)
1項 法 第160条第2項に規定する法務省令で定める時は、法第156条第1項の株主総会の日の2週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。
1号 法 第299条第1項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の2週間を下回る期間(1週間以上の期間に限る。)前である場合当該通知を発すべき時
2号 法 第299条第1項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の1週間を下回る期間前である場合当該株主総会の日の1週間前
3号 法 第300条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合当該株主総会の日の1週間前
29条 (議案の追加の請求の時期)
1項 法 第160条第3項に規定する法務省令で定める時は、法第156条第1項の株主総会の日の5日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。ただし、前条各号に掲げる場合には、3日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。
30条 (市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)
1項 法 第161条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 法 第156条第1項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 法 第156条第1項の決議の日の前日において当該株式が 公開買付け等 の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
31条 (取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合)
1項 法 第167条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 法 第166条第1項の規定による請求の日(以下この条において「 請求日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 請求日 に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 請求日 において当該株式が 公開買付け等 の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
32条 (取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合)
1項 法 第167条第4項において準用する同条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。
1号 社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この号において同じ。) 法 第166条第1項の規定による請求の日(以下この条において「 請求日 」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該 請求日 に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。)次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 請求日 における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 請求日 において当該新株予約権が 公開買付け等 の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格
33条 (取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)
1項 法 第167条第4項において準用する同条第3項第2号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 社債について端数がある場合当該社債の金額
2号 新株予約権について端数がある場合当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての 一株当たり純資産額 の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零))
33条の2 (全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項)
1項 法 第171条の2第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 取得対価( 法 第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)の相当性に関する事項
2号 取得対価について参考となるべき事項
3号 計算書類 等に関する事項
4号 備置開始日( 法 第171条の2第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第4項第1号において同じ。)後株式会社が 全部取得条項付種類株式 の全部を取得する日までの間に、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2項 前項第1号に規定する「取得対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の 法 第171条第1項第1号及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
1号 取得対価の総数又は総額の相当性に関する事項
2号 取得対価として当該種類の財産を選択した理由
3号 全部取得条項付種類株式 を取得する株式会社に親 会社等 がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
4号 法 第234条の規定により1に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項
イ 次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項
(1) 法 第234条第1項又は第2項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由
(2) 法 第234条第1項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み(当該見込みに関する取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。(3)及び(4)において同じ。)の判断及びその理由を含む。)
(3) 法 第234条第2項の規定による処理(市場において行う取引による売却に限る。)を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。)
(4) 法 第234条第2項の規定による処理(市場において行う取引による売却を除く。)を予定している場合には、売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。)
ロ 当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項
3項 第1項第2号に規定する「取得対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項( 法 第171条の2第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき 全部取得条項付種類株式 を取得する株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
1号 取得対価の全部又は一部が当該株式会社の株式である場合次に掲げる事項
イ 当該株式の内容
ロ 次に掲げる事項その他の取得対価の換価の方法に関する事項
(1) 取得対価を取引する市場
(2) 取得対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3) 取得対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ 取得対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
2号 取得対価の全部又は一部が 法人等 の株式、持分その他これらに準ずるもの(当該株式会社の株式を除く。)である場合次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 当該 法人等 の定款その他これに相当するものの定め
ロ 当該 法人等 が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の取得対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1) 剰余金の配当を受ける権利
(2) 残余財産の分配を受ける権利
(3) 株主総会における議決権
(4) 合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5) 定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ 当該 法人等 が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号において「 株主等 」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ 当該株式会社が 全部取得条項付種類株式 の全部を取得する日に当該 法人等 の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の 株主等 が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ 当該 法人等 について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、 法 第933条第1項の外国会社の登記又は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 (1898年法律第14号)
第2条
《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》
日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら
の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1) 当該 法人等 を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該 法人等 の 役員 ((1)の者を除く。)の氏名又は名称
ヘ 当該 法人等 の 最終事業年度 (当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る 計算書類 (最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、 監査等委員 会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1) 当該 法人等 が株式会社である場合当該法人等の 最終事業年度 に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、 監査等委員 会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2) 当該 法人等 が株式会社以外のものである場合当該法人等の 最終事業年度 に係る
第118条
《 事業報告は、次に掲げる事項をその内容と…》
しなければならない。 1 当該株式会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。 2 法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第399条の1
各号及び
第119条
《公開会社の特則 株式会社が当該事業年度…》
の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償責任保険契
各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、 監査等委員 会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ 当該 法人等 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1) 最終事業年度
(2) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告( 法 第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 有価証券 報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ 前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ 取得対価が 自己株式 の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
3号 取得対価の全部又は一部が当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合第1号ロ及びハに掲げる事項
4号 取得対価の全部又は一部が 法人等 の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 第1号ロ及びハに掲げる事項
ロ 第2号イ及びホからチまでに掲げる事項
5号 取得対価の全部又は一部が当該株式会社その他の 法人等 の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合第1号ロ及びハに掲げる事項
4項 第1項第3号に規定する「 計算書類 等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
1号 全部取得条項付種類株式 を取得する株式会社( 清算株式会社 を除く。以下この項において同じ。)において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日後当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
2号 全部取得条項付種類株式 を取得する株式会社において 最終事業年度 がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
33条の3 (全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項)
1項 法 第173条の2第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 株式会社が 全部取得条項付種類株式 の全部を取得した日
2号 法 第171条の3の規定による請求に係る手続の経過
3号 法 第172条の規定による手続の経過
4号 株式会社が取得した 全部取得条項付種類株式 の数
5号 前各号に掲げるもののほか、 全部取得条項付種類株式 の取得に関する重要な事項
3節の2 特別支配株主の株式等売渡請求
33条の4 (特別支配株主完全子法人)
1項 法 第179条第1項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 法 第179条第1項に規定する者がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)
2号 法 第179条第1項に規定する者及び特定完全子法人(当該者が 発行済株式 の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人
2項 前項第2号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。
33条の5 (株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項)
1項 法 第179条の2第1項第6号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 株式売渡対価( 株式売渡請求 に併せて 新株予約権売渡請求 (その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における 法 第179条第3項の規定による請求を含む。以下同じ。)をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の支払のための資金を確保する方法
2号 法 第179条の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項のほか、 株式等 売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件
2項 前項第1号に規定する「株式売渡対価」とは、 法 第179条の2第1項第2号の金銭をいう(
第33条の7第1号
《対象会社の事前開示事項 第33条の7 法…》
第179条の5第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる事項その他の法第179条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求を
イ及び第2号において同じ。)。
3項 第1項第1号に規定する「新株予約権売渡対価」とは、 法 第179条の2第1項第4号ロの金銭をいう(
第33条の7第1号
《対象会社の事前開示事項 第33条の7 法…》
第179条の5第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる事項その他の法第179条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求を
イ及び第2号において同じ。)。
33条の6 (売渡株主等に対して通知すべき事項)
1項 法 第179条の4第1項第1号に規定する法務省令で定める事項は、前条第1項第2号に掲げる事項とする。
33条の7 (対象会社の事前開示事項)
1項 法 第179条の5第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次に掲げる事項その他の 法 第179条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項( 株式売渡請求 に併せて 新株予約権売渡請求 をする場合にあっては、同項第2号及び第3号並びに第4号ロ及びハに掲げる事項)についての定めの相当性に関する事項(当該相当性に関する 対象会社 の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次号及び第3号において同じ。)の判断及びその理由を含む。)
イ 株式売渡対価の総額( 株式売渡請求 に併せて 新株予約権売渡請求 をする場合にあっては、株式売渡対価の総額及び新株予約権売渡対価の総額)の相当性に関する事項
ロ 法 第179条の3第1項の承認に当たり 売渡株主等 の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
2号 第33条の5第1項第1号に掲げる事項についての定めの相当性その他の株式売渡対価( 株式売渡請求 に併せて 新株予約権売渡請求 をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の交付の見込みに関する事項(当該見込みに関する 対象会社 の取締役の判断及びその理由を含む。)
3号 第33条の5第1項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、当該定めの相当性に関する事項(当該相当性に関する 対象会社 の取締役の判断及びその理由を含む。)
4号 対象会社 についての次に掲げる事項
イ 対象会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、対象会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法 第179条の4第1項第1号の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日(次号において「 備置開始日 」という。)後 特別支配株主 が 売渡株式 等の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 対象会社 において 最終事業年度 がないときは、対象会社の成立の日における貸借対照表
5号 備置開始日 後 特別支配株主 が 売渡株式 等の全部を取得する日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
33条の8 (対象会社の事後開示事項)
1項 法 第179条の10第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特別支配株主 が 売渡株式 等の全部を取得した日
2号 法 第179条の7第1項又は第2項の規定による請求に係る手続の経過
3号 法 第179条の8の規定による手続の経過
4号 株式売渡請求 により 特別支配株主 が取得した 売渡株式 の数( 対象会社 が種類株式発行会社であるときは、売渡株式の種類及び種類ごとの数)
5号 新株予約権売渡請求 により 特別支配株主 が取得した 売渡新株予約権 の数
6号 前号の 売渡新株予約権 が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債( 特別支配株主 が 新株予約権売渡請求 により取得したものに限る。)の金額の合計額
7号 前各号に掲げるもののほか、 株式等 売渡請求に係る 売渡株式 等の取得に関する重要な事項
3節の3 株式の併合
33条の9 (株式の併合に関する事前開示事項)
1項 法 第182条の2第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次に掲げる事項その他の 法 第180条第2項第1号及び第3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
イ 株式の併合をする株式会社に親 会社等 がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
ロ 法 第235条の規定により一株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項
(1) 次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項
(i) 法 第235条第1項又は同条第2項において準用する法第234条第2項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由
(ii) 法 第235条第1項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み(当該見込みに関する取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。(iii)及び(iv)において同じ。)の判断及びその理由を含む。)
(iii) 法 第235条第2項において準用する法第234条第2項の規定による処理(市場において行う取引による売却に限る。)を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。)
(iv) 法 第235条第2項において準用する法第234条第2項の規定による処理(市場において行う取引による売却を除く。)を予定している場合には、売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。)
(2) 当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項
2号 株式の併合をする株式会社( 清算株式会社 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該株式会社において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 備置開始日 (法第182条の2第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該株式会社において 最終事業年度 がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
3号 備置開始日 後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
33条の10 (株式の併合に関する事後開示事項)
1項 法 第182条の6第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 株式の併合が効力を生じた日
2号 法 第182条の3の規定による請求に係る手続の経過
3号 法 第182条の4の規定による手続の経過
4号 株式の併合が効力を生じた時における 発行済株式 (種類株式発行会社にあっては、 法 第180条第2項第3号の種類の発行済株式)の総数
5号 前各号に掲げるもののほか、株式の併合に関する重要な事項
4節 単元株式数
34条 (単元株式数)
1項 法 第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、千及び 発行済株式 の総数の200分の1に当たる数とする。
35条 (単元未満株式についての権利)
1項 法 第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
1号 法 第31条第2項各号に掲げる請求をする権利
2号 法 第122条第1項の規定による 株主名簿記載事項 (法第154条の2第3項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
3号 法 第125条第2項各号に掲げる請求をする権利
4号 法 第133条第1項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
イ 相続その他の一般承継
ロ 株式売渡請求 による 売渡株式 の全部の取得
ハ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
ニ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の 発行済株式 の全部の取得
ホ 法 第197条第2項の規定による売却
ヘ 法 第234条第2項(法第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却
ト 競売
5号 法 第137条第1項の規定による請求(前号イからトまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
6号 株式売渡請求 により 特別支配株主 が 売渡株式 の取得の対価として交付する金銭の交付を受ける権利
7号 株式会社が行う次に掲げる行為により 金銭等 の交付を受ける権利
イ 株式の併合
ロ 株式の分割
ハ 新株予約権無償割当て
ニ 剰余金の配当
ホ 組織変更
8号 株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する 金銭等 の交付を受ける権利
イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)当該吸収合併後存続するもの
ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。)当該新設合併により設立されるもの
ハ 株式交換 株式交換完全親会社
ニ 株式移転 株式移転設立完全親会社
2項 前項の規定にかかわらず、株式会社が 株券発行会社 である場合には、 法 第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
1号 前項第1号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる権利
2号 法 第133条第1項の規定による請求をする権利
3号 法 第137条第1項の規定による請求をする権利
4号 法 第189条第3項の定款の定めがある場合以外の場合における法第215条第4項及び第217条第6項の規定による株券の発行を請求する権利
5号 法 第189条第3項の定款の定めがある場合以外の場合における法第217条第1項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利
36条 (市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)
1項 法 第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 法 第192条第1項の規定による請求の日(以下この条において「 請求日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 請求日 に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 請求日 において当該株式が 公開買付け等 の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
37条 (市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)
1項 法 第194条第4項において準用する法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって 単元未満株式売渡請求 に係る株式の価格とする方法とする。
1号 単元未満株式売渡請求 の日(以下この条において「 請求日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 請求日 に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 請求日 において当該株式が 公開買付け等 の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
5節 株主に対する通知の省略等
38条 (市場価格のある株式の売却価格)
1項 法 第197条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法 第197条第2項の規定により売却する日(以下この条において「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日 において当該株式が 公開買付け等 の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
39条 (公告事項)
1項 法 第198条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法 第197条第1項の株式(以下この条において「 競売 対象株式 」という。)の競売又は売却をする旨
2号 競売対象株式 の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所
3号 競売対象株式 の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)
4号 競売対象株式 につき株券が発行されているときは、当該株券の番号
6節 募集株式の発行等
40条 (募集事項の通知を要しない場合)
1項 法 第201条第5項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第3項に規定する期日の2週間前までに、 金融商品取引法 の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき 電磁的方法 により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該期日の2週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
1号 金融商品取引法
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの届出をする場合における同法第5条第1項の届出書(訂正届出書を含む。)
2号 金融商品取引法
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
に規定する発行登録書及び同法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類(訂正発行登録書を含む。)
3号 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する 有価証券 報告書(訂正報告書を含む。)
4号 金融商品取引法
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
に規定する半期報告書(訂正報告書を含む。)
5号 金融商品取引法
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
に規定する臨時報告書(訂正報告書を含む。)
41条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法 第203条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 発行可能株式総数 (種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の 発行可能種類株式総数 を含む。)
2号 株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として 法 第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
3号 株式会社(種類株式発行会社に限る。)が 法 第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
4号 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
5号 次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
イ 法 第139条第1項、第140条第5項又は
第145条第1号
《清算開始時の貸借対照表 第145条 法第…》
492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分し
若しくは第2号に規定する定款の定め
ロ 法 第164条第1項に規定する定款の定め
ハ 法 第167条第3項に規定する定款の定め
ニ 法 第168条第1項又は第169条第2項に規定する定款の定め
ホ 法 第174条に規定する定款の定め
ヘ 法 第347条に規定する定款の定め
ト 第26条第1号
《承認したものとみなされる場合 第26条 …》
法第145条第3号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株式会社が法第139条第2項の規定による通知の日から40日これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内に法
又は第2号に規定する定款の定め
6号 株主名簿管理人 を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
7号 電子提供措置 をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
8号 定款に定められた事項( 法 第203条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して 募集株式 の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
42条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
1項 法 第203条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
1号 当該株式会社が 金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供している場合
2号 当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
42条の2 (株主に対して通知すべき事項)
1項 法 第206条の2第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定引受人( 法 第206条の2第1項に規定する特定引受人をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
2号 特定引受人(その子 会社等 を含む。第5号及び第7号において同じ。)がその引き受けた 募集株式 の株主となった場合に有することとなる議決権の数
3号 前号の 募集株式 に係る議決権の数
4号 募集株式 の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
5号 特定引受人に対する 募集株式 の割当て又は特定引受人との間の 法 第205条第1項の契約の締結に関する取締役会の判断及びその理由
6号 社外取締役を置く株式会社において、前号の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見
7号 特定引受人に対する 募集株式 の割当て又は特定引受人との間の 法 第205条第1項の契約の締結に関する監査役、 監査等委員 会又は監査委員会の意見
42条の3 (株主に対する通知を要しない場合)
1項 法 第206条の2第3項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第1項に規定する期日の2週間前までに、 金融商品取引法 の規定に基づき
第40条
《募集事項の通知を要しない場合 法第20…》
1条第5項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第3項に規定する期日の2週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る
各号に掲げる書類(前条各号に掲げる事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき 電磁的方法 により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該期日の2週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
42条の4 (株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日)
1項 法 第206条の2第4項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が 金融商品取引法 の規定に基づき前条の書類の届出又は提出(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき 電磁的方法 により提供した場合にあっては、その提供)をした日とする。
43条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
1項 法 第207条第9項第3号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する 有価証券 の価格とする方法とする。
1号 法 第199条第1項第3号の価額を定めた日(以下この条において「 価額決定日 」という。)における当該 有価証券 を取引する市場における最終の価格(当該 価額決定日 に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 価額決定日 において当該 有価証券 が 公開買付け等 の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
44条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
1項 法 第213条第1項第1号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 現物出資財産( 法 第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から
第46条
《 法第213条第1項第3号に規定する法務…》
省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役
2号 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役
3号 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
45条
1項 法 第213条第1項第2号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
2号 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
3号 第1号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
46条
1項 法 第213条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
46条の2 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
1項 法 第213条の3第1項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 出資の履行( 法 第208条第3項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
2号 出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ 当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
3号 出資の履行の仮装が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該株主総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ 当該株主総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役
7節 株券
47条 (株券喪失登録請求)
1項 法 第223条の規定による請求(以下この条において「 株券喪失登録請求 」という。)は、この条に定めるところにより、行わなければならない。
2項 株券喪失登録 請求は、株券喪失登録請求をする者(次項において「 株券喪失登録請求者 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した株券の番号を明らかにしてしなければならない。
3項 株券喪失登録 請求者が株券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を株式会社に提供しなければならない。
1号 株券喪失登録 請求者が当該株券に係る株式の株主又は 登録株式質権者 として株主名簿に記載又は記録がされている者である場合株券の喪失の事実を証する資料
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる資料
イ 株券喪失登録 請求者が株券喪失登録請求に係る株券を、当該株券に係る株式につき 法 第121条第3号の取得の日として株主名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
ロ 株券の喪失の事実を証する資料
4項 株券喪失登録 に係る株券が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 (2005年政令第367号)
第2条
《株主名簿に関する規定の適用除外 旧有限…》
会社法第20条第1項に規定する事項を社員名簿に記載し、又は記録した出資口数に係る持分であって、会社法整備法第2項の規定により株式とみなされたものについては、株主名簿に当該株式の取得に係る株主名簿記載事
の規定により 法 第121条第3号の規定が適用されない株式に係るものである場合における前項第2号の規定の適用については、同号中「次に」とあるのは、「ロに」とする。
48条 (株券を所持する者による抹消の申請)
1項 法 第225条第1項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
49条 (株券喪失登録者による抹消の申請)
1項 法 第226条第1項の規定による申請は、当該申請をする 株券喪失登録 者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る株券喪失登録がされた株券の番号を明らかにしてしなければならない。
8節 雑則
50条 (株式の発行等により1に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
1項 法 第234条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法 第234条第2項の規定により売却する日(以下この条において「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日 において当該株式が 公開買付け等 の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
51条 (1に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格)
1項 法 第234条第6項において準用する同条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同条第6項において準用する同条第2項の規定により売却する財産の価格とする方法とする。
1号 法 第234条第6項に規定する社債又は新株予約権を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
2号 前号に掲げる場合以外の場合において、社債(新株予約権付社債についての社債を除く。以下この号において同じ。)を売却するとき 法 第234条第6項において準用する同条第2項の規定により売却する日(以下この条において「 売却日 」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
3号 第1号に掲げる場合以外の場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。)を売却するとき次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 売却日 における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日 において当該新株予約権が 公開買付け等 の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格
52条 (株式の分割等により1に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
1項 法 第235条第2項において準用する法第234条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第235条第2項において準用する法第234条第2項に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法 第235条第2項において準用する法第234条第2項の規定により売却する日(以下この条において「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日 において当該株式が 公開買付け等 の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
3章 新株予約権
53条 (募集事項の通知を要しない場合)
1項 法 第240条第4項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日(法第238条第1項第4号に規定する割当日をいう。
第55条の4
《株主に対する通知を要しない場合 法第2…》
44条の2第4項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日の2週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第53条各号に掲げる書類第55条の二各号に掲げる事項に相当する事項をその内容とするものに
において同じ。)の2週間前までに、 金融商品取引法 の規定に基づき次に掲げる書類(法第238条第1項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき 電磁的方法 により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該割当日の2週間前の日から当該割当日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
1号 金融商品取引法
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
から第3項までの届出をする場合における同法第5条第1項の届出書(訂正届出書を含む。)
2号 金融商品取引法
第23条の3第1項
《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》
該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又
に規定する発行登録書及び同法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類(訂正発行登録書を含む。)
3号 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する 有価証券 報告書(訂正報告書を含む。)
4号 金融商品取引法
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
に規定する半期報告書(訂正報告書を含む。)
5号 金融商品取引法
第24条の5第4項
《4 第24条第1項同条第5項において準用…》
する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとし
に規定する臨時報告書(訂正報告書を含む。)
54条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法 第242条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 発行可能株式総数 (種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の 発行可能種類株式総数 を含む。)
2号 株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として 法 第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
3号 株式会社(種類株式発行会社に限る。)が 法 第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
4号 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
5号 次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
イ 法 第139条第1項、第140条第5項又は
第145条第1号
《清算開始時の貸借対照表 第145条 法第…》
492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分し
若しくは第2号に規定する定款の定め
ロ 法 第164条第1項に規定する定款の定め
ハ 法 第167条第3項に規定する定款の定め
ニ 法 第168条第1項又は第169条第2項に規定する定款の定め
ホ 法 第174条に規定する定款の定め
ヘ 法 第347条に規定する定款の定め
ト 第26条第1号
《承認したものとみなされる場合 第26条 …》
法第145条第3号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株式会社が法第139条第2項の規定による通知の日から40日これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内に法
又は第2号に規定する定款の定め
6号 株主名簿管理人 を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
7号 電子提供措置 をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
8号 定款に定められた事項( 法 第242条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して 募集新株予約権 の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
55条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
1項 法 第242条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
1号 当該株式会社が 金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供している場合
2号 当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
55条の2 (株主に対して通知すべき事項)
1項 法 第244条の2第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定引受人( 法 第244条の2第1項に規定する特定引受人をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)の氏名又は名称及び住所
2号 特定引受人(その子 会社等 を含む。以下この条及び次条第3項において同じ。)がその引き受けた 募集新株予約権 に係る交付株式( 法 第244条の2第2項に規定する交付株式をいう。次号及び次条第3項において同じ。)の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
3号 前号の交付株式に係る最も多い議決権の数
4号 第2号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
5号 特定引受人に対する 募集新株予約権 の割当て又は特定引受人との間の 法 第244条第1項の契約の締結に関する取締役会の判断及びその理由
6号 社外取締役を置く株式会社において、前号の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見
7号 特定引受人に対する 募集新株予約権 の割当て又は特定引受人との間の 法 第244条第1項の契約の締結に関する監査役、 監査等委員 会又は監査委員会の意見
55条の3 (交付株式)
1項 法 第244条の2第2項に規定する法務省令で定める株式は、次に掲げる株式とする。
1号 募集新株予約権 の内容として次のイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該イ又はロに定める新株予約権(次号及び次項において「 取得対価新株予約権 」という。)の目的である株式
イ 法 第236条第1項第7号ヘに掲げる事項同号ヘの他の新株予約権
ロ 法 第236条第1項第7号トに掲げる事項同号トの新株予約権付社債に付された新株予約権
2号 取得対価新株予約権 の内容として 法 第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式
2項 前項の規定の適用については、 取得対価新株予約権 の内容として同項第1号イ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該イ又はロに定める新株予約権は、取得対価新株予約権とみなす。
3項 交付株式の数が特定引受人に対する 募集新株予約権 の割当ての決定又は特定引受人との間の 法 第244条第1項の契約の締結の日(以下この項において「 割当等決定日 」という。)後のいずれか1の日の市場価額その他の指標に基づき決定する方法その他の算定方法により決定される場合における当該交付株式の数は、 割当等決定日 の前日に当該交付株式が交付されたものとみなして計算した数とする。
55条の4 (株主に対する通知を要しない場合)
1項 法 第244条の2第4項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日の2週間前までに、 金融商品取引法 の規定に基づき
第53条
《募集事項の通知を要しない場合 法第24…》
0条第4項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日法第238条第1項第4号に規定する割当日をいう。第55条の4において同じ。の2週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類法第2
各号に掲げる書類(
第55条
《申込みをしようとする者に対する通知を要し…》
ない場合 法第242条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 1 当該株式
の二各号に掲げる事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき 電磁的方法 により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該割当日の2週間前の日から当該割当日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
55条の5 (株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日)
1項 法 第244条の2第5項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が 金融商品取引法 の規定に基づき前条の書類の届出又は提出(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき 電磁的方法 により提供した場合にあっては、その提供)をした日とする。
56条 (新株予約権原簿記載事項の記載等の請求)
1項 法 第260条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 新株予約権取得者 が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る 法 第260条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2号 新株予約権取得者 が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
3号 新株予約権取得者 が一般承継により当該株式会社の新株予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
4号 新株予約権取得者 が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
5号 新株予約権取得者 が 新株予約権売渡請求 により当該株式会社の発行する 売渡新株予約権 の全部を取得した者である場合において、当該新株予約権取得者が請求をしたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、 新株予約権取得者 が取得した新株予約権が 証券発行新株予約権 又は 証券発行新株予約権付社債 に付された新株予約権である場合には、 法 第260条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 新株予約権取得者 が新株予約権証券又は 新株予約権付社債券 を提示して請求をした場合
2号 新株予約権取得者 が 新株予約権売渡請求 により当該株式会社の発行する 売渡新株予約権 の全部を取得した者である場合において、当該新株予約権取得者が請求をしたとき。
57条 (新株予約権取得者からの承認の請求)
1項 法 第263条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 新株予約権取得者 が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る 法 第263条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2号 新株予約権取得者 が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
3号 新株予約権取得者 が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、 新株予約権取得者 が取得した新株予約権が 証券発行新株予約権 又は 証券発行新株予約権付社債 に付された新株予約権である場合には、 法 第263条第2項に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は 新株予約権付社債券 を提示して請求をした場合とする。
58条 (新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)
1項 法 第283条第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
1号 新株予約権の行使の日(以下この条において「 行使日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 行使日 に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 行使日 において当該株式が 公開買付け等 の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
59条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
1項 法 第284条第9項第3号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する 有価証券 の価格とする方法とする。
1号 新株予約権の行使の日(以下この条において「 行使日 」という。)における当該 有価証券 を取引する市場における最終の価格(当該 行使日 に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 行使日 において当該 有価証券 が 公開買付け等 の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
60条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
1項 法 第286条第1項第1号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 現物出資財産( 法 第284条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から
第62条
《 法第286条第1項第3号に規定する法務…》
省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役
2号 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役
3号 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
61条
1項 法 第286条第1項第2号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
2号 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
3号 第1号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
62条
1項 法 第286条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
62条の2 (新株予約権に係る払込み等の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
1項 法 第286条の3第1項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 払込み等( 法 第286条の2第1項各号の払込み又は給付をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
2号 払込み等の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ 当該取締役会に当該払込み等の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
3号 払込み等の仮装が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該株主総会に当該払込み等の仮装に関する議案を提案した取締役
ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ 当該株主総会において当該払込み等の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役
4章 機関 > 1節 株主総会及び種類株主総会等 > 1款 通則
63条 (招集の決定事項)
1項 法 第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
イ 当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ 株式会社が公開会社である場合において、当該日と同1の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
2号 法 第298条第1項第1号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
3号 法 第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 次款の規定により 株主総会参考書類 に記載すべき事項(
第85条の2第3号
《第85条の2 取締役が全部取得条項付種類…》
株式の取得に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該全部取得条項付種類株式の取得を行う理由 2 法第171条第1項各号に掲げる事項の内容
、
第85条の3第3号
《第85条の3 取締役が株式の併合法第18…》
2条の2第1項に規定する株式の併合をいう。第93条第1項第5号ロにおいて同じ。に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該株式の併合を行う理
、
第86条第3号
《吸収合併契約の承認に関する議案 第86条…》
取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該吸収合併を行う理由 2 吸収合併契約の内容の概要 3 当該株式会社が
及び第4号、
第87条第3号
《吸収分割契約の承認に関する議案 第87条…》
取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該吸収分割を行う理由 2 吸収分割契約の内容の概要 3 当該株式会社が
及び第4号、
第88条第3号
《株式交換契約の承認に関する議案 第88条…》
取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該株式交換を行う理由 2 株式交換契約の内容の概要 3 当該株式会社が
及び第4号、
第89条第3号
《新設合併契約の承認に関する議案 第89条…》
取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該新設合併を行う理由 2 新設合併契約の内容の概要 3 当該株式会社が
、
第90条第3号
《新設分割計画の承認に関する議案 第90条…》
取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該新設分割を行う理由 2 新設分割計画の内容の概要 3 当該株式会社が
、
第91条第3号
《株式移転計画の承認に関する議案 第91条…》
取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該株式移転を行う理由 2 株式移転計画の内容の概要 3 当該株式会社が
、
第91条の2第3号
《株式交付計画の承認に関する議案 第91条…》
の2 取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該株式交付を行う理由 2 株式交付計画の内容の概要 3 当該株式会
並びに
第92条第3号
《事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案 …》
第92条 取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該事業譲渡等を行う理由 2 当該事業譲渡等に係る契約の
に掲げる事項を除く。)
ロ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって、 法 第299条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって、 法 第299条第1項の規定により通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)をもって 電磁的方法 による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ 第66条第1項第2号
《法第301条第1項の規定により交付すべき…》
議決権行使書面に記載すべき事項又は法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案次のイからハまでに掲げる場合
の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ 第94条第1項
《株主総会参考書類に記載すべき事項次に掲げ…》
るものを除く。に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置第222条第1
の措置をとることにより株主に対して提供する 株主総会参考書類 に記載しないものとする事項
ヘ 1の株主が同1の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1) 法 第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合法第311条第1項
(2) 法 第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合法第312条第1項
ト 株主総会参考書類 に記載すべき事項のうち、 法 第325条の5第3項の規定による定款の定めに基づき同条第2項の規定により交付する書面(
第95条の4
《電子提供措置事項記載書面に記載することを…》
要しない事項 法第325条の5第3項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 株主総会参考書類に記載すべき事項次に掲げるものを除く。 イ 議案 ロ 株主総会参考書類に記載すべき事
において「 電子提供措置事項記載書面 」という。)に記載しないものとする事項
4号 法 第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ 法 第299条第3項の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第301条第1項の規定による議決権行使書面(法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ 1の株主が同1の議案につき 法 第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ハ 電子提供措置 をとる旨の定款の定めがある場合において、 法 第299条第3項の承諾をした株主の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。
第66条第3項
《3 第63条第4号ハに掲げる事項について…》
の定めがある場合には、株式会社は、法第299条第3項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該株主に対して、
において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
5号 法 第310条第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
6号 法 第313条第2項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
7号 第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ 役員等 の選任
ロ 役員等 の 報酬等
ハ 全部取得条項付種類株式 の取得
ニ 株式の併合
ホ 法 第199条第3項又は第200条第2項に規定する場合における 募集株式 を引き受ける者の募集
ヘ 法 第238条第3項各号又は第239条第2項各号に掲げる場合における 募集新株予約権 を引き受ける者の募集
ト 事業譲渡等
チ 定款の変更
リ 合併
ヌ 吸収分割
ル 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ヲ 新設分割
ワ 株式交換
カ 株式交換による他の株式会社の 発行済株式 全部の取得
ヨ 株式移転
タ 株式交付
64条 (書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)
1項 法 第298条第2項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(法第297条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が法第298条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する株主の全部に対して 金融商品取引法 の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合における当該株式会社とする。
65条 (株主総会参考書類)
1項 法 第301条第1項又は第302条第1項の規定により交付すべき 株主総会参考書類 に記載すべき事項は、次款の定めるところによる。
2項 法 第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めた株式会社が行った 株主総会参考書類 の交付(当該交付に代えて行う 電磁的方法 による提供を含む。)は、法第301条第1項及び第302条第1項の規定による株主総会参考書類の交付とする。
3項 取締役は、 株主総会参考書類 に記載すべき事項について、招集通知( 法 第299条第2項又は第3項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
66条 (議決権行使書面)
1項 法 第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第302条第3項若しくは第4項の規定により 電磁的方法 により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ 二以上の 役員等 の選任に関する議案である場合各候補者の選任
ロ 二以上の 役員等 の解任に関する議案である場合各役員等の解任
ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合各会計監査人の不再任
2号 第63条第3号
《招集の決定事項 第63条 法第298条第…》
1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、
ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
3号 第63条第3号
《招集の決定事項 第63条 法第298条第…》
1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、
ヘ又は第4号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
4号 議決権の行使の期限
5号 議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ 議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合議案ごとの議決権の数
ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2項 第63条第4号
《招集の決定事項 第63条 法第298条第…》
1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、
イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、 法 第299条第3項の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をしなければならない。
3項 第63条第4号
《招集の決定事項 第63条 法第298条第…》
1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、
ハに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、 法 第299条第3項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について 電子提供措置 をとらなければならない。ただし、当該株主に対して、法第325条の3第2項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4項 同1の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5項 同1の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
67条 (実質的に支配することが可能となる関係)
1項 法 第308条第1項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である 会社等 の議決権(同項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、 役員等 (会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の4分の一以上を有する場合における当該株主であるもの(当該株主であるもの以外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該株主を除く。)とする。
2項 前項の場合には、株式会社及びその子会社の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「 対象議決権数 」という。)は、当該株式会社の株主総会の日における 対象議決権数 とする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための 法 第124条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、 対象議決権数 は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日における対象議決権数とする。
1号 特定基準日後に当該株式会社又はその子会社が株式交換、株式移転その他の行為により相互保有対象議決権の全部を取得した場合当該行為の効力が生じた日
2号 対象議決権数 の増加又は減少が生じた場合(前号に掲げる場合を除く。)において、当該増加又は減少により第1項の株主であるものが有する当該株式会社の株式につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該株主総会についての 法 第298条第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該株式会社が知ったとき当該株式会社が知った日
4項 前項第2号の規定にかかわらず、当該株式会社は、当該株主総会についての 法 第298条第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該株主総会の日までの間に生じた事項(当該株式会社が前項第2号の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、 対象議決権数 を算定することができる。
68条 (欠損の額)
1項 法 第309条第2項第9号ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
1号 零
2号 零から 分配可能額 を減じて得た額
69条 (書面による議決権行使の期限)
1項 法 第311条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(
第63条第3号
《招集の決定事項 第63条 法第298条第…》
1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、
ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
70条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
1項 法 第312条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(
第63条第3号
《招集の決定事項 第63条 法第298条第…》
1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、
ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
71条 (取締役等の説明義務)
1項 法 第314条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 株主が当該株主総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
72条 (議事録)
1項 法 第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第4号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法 第342条の2第1項
ロ 法 第342条の2第2項
ハ 法 第342条の2第4項
ニ 法 第345条第1項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
ホ 法 第345条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
ヘ 法 第361条第5項
ト 法 第361条第6項
チ 法 第377条第1項
リ 法 第379条第3項
ヌ 法 第384条
ル 法 第387条第3項
ヲ 法 第389条第3項
ワ 法 第398条第1項
カ 法 第398条第2項
ヨ 法 第399条の5
4号 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
5号 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
6号 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法 第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
2号 法 第320条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
2款 株主総会参考書類 > 1目 通則
73条
1項 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 議案
2号 提案の理由(議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
3号 議案につき 法 第384条、第389条第3項又は第399条の5の規定により株主総会に報告をすべきときは、その報告の内容の概要
2項 株主総会参考書類 には、この節に定めるもののほか、株主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3項 同1の株主総会に関して株主に対して提供する 株主総会参考書類 に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は 電磁的方法 により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4項 同1の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は 法 第437条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、 株主総会参考書類 に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は法第437条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
2目 役員の選任
74条 (取締役の選任に関する議案)
1項 取締役が取締役(株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。)の選任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者の氏名、生年月日及び略歴
2号 就任の承諾を得ていないときは、その旨
3号 株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合において、 法 第342条の2第4項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
4号 候補者と当該株式会社との間で 法 第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
5号 候補者と当該株式会社との間で 補償契約 を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
6号 候補者を被保険者とする 役員等 賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
2項 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
2号 候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において
第121条第8号
《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》
条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金
に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
3号 候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
4号 候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3項 第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の者の子 会社等 であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
2号 候補者が現に当該他の者(当該他の者の子 会社等 (当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の 業務執行者 であるときは、当該他の者における地位及び担当
3号 候補者が過去10年間に当該他の者の 業務執行者 であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
4項 第1項に規定する場合において、候補者が 社外取締役候補者 であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第4号から第8号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 当該候補者が 社外取締役候補者 である旨
2号 当該候補者を 社外取締役候補者 とした理由
3号 当該候補者が社外取締役( 社外役員 に限る。以下この項において同じ。)に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要
4号 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
5号 当該候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
6号 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役( 社外役員 に限る。)となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
7号 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ 過去に当該株式会社又はその子会社の 業務執行者 又は 役員 (業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
ロ 当該株式会社の親 会社等 (自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去10年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ハ 当該株式会社の 特定関係事業者 の 業務執行者 若しくは 役員 であり、又は過去10年間に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ニ 当該株式会社又は当該株式会社の 特定関係事業者 から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての 報酬等 を除く。)を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。
ホ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1) 当該株式会社の親 会社等
(2) 当該株式会社又は当該株式会社の 特定関係事業者 の 業務執行者 又は 役員
ヘ 過去2年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ヘ、
第74条の3第4項第7号
《4 第1項に規定する場合において、候補者…》
が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項株式会社が公開会社でない場合にあっては、第4号から第8号までに掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 当該候補者が社外取締
ヘ及び
第76条第4項第6号
《4 第1項に規定する場合において、候補者…》
が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項株式会社が公開会社でない場合にあっては、第3号から第7号までに掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 当該候補者が社外監査
ヘにおいて「 合併等 」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該 合併等 の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の 業務執行者 であったこと。
8号 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの 役員 に就任してからの年数
9号 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
74条の2
1項 削除
74条の3 (監査等委員である取締役の選任に関する議案)
1項 取締役が 監査等委員 である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者の氏名、生年月日及び略歴
2号 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
3号 就任の承諾を得ていないときは、その旨
4号 議案が 法 第344条の2第2項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
5号 法 第342条の2第1項の規定による 監査等委員 である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要
6号 候補者と当該株式会社との間で 法 第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
7号 候補者と当該株式会社との間で 補償契約 を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
8号 候補者を被保険者とする 役員等 賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
2項 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
2号 候補者が当該株式会社の 監査等委員 である取締役に就任した場合において
第121条第8号
《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》
条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金
に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
3号 候補者が現に当該株式会社の 監査等委員 である取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3項 第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子 会社等 であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
2号 候補者が現に当該他の者(当該他の者の子 会社等 (当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の 業務執行者 であるときは、当該他の者における地位及び担当
3号 候補者が過去10年間に当該他の者の 業務執行者 であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
4項 第1項に規定する場合において、候補者が 社外取締役候補者 であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第4号から第8号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 当該候補者が 社外取締役候補者 である旨
2号 当該候補者を 社外取締役候補者 とした理由
3号 当該候補者が社外取締役( 社外役員 に限る。以下この項において同じ。)に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要
4号 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
5号 当該候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
6号 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役( 社外役員 に限る。)となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても 監査等委員 である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
7号 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ 過去に当該株式会社又はその子会社の 業務執行者 又は 役員 (業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
ロ 当該株式会社の親 会社等 (自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去10年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ハ 当該株式会社の 特定関係事業者 の 業務執行者 若しくは 役員 であり、又は過去10年間に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ニ 当該株式会社又は当該株式会社の 特定関係事業者 から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての 報酬等 を除く。)を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。
ホ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1) 当該株式会社の親 会社等
(2) 当該株式会社又は当該株式会社の 特定関係事業者 の 業務執行者 又は 役員
ヘ 過去2年間に 合併等 により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の 業務執行者 であったこと。
8号 当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は 監査等委員 である取締役であるときは、これらの 役員 に就任してからの年数
9号 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
75条 (会計参与の選任に関する議案)
1項 取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 候補者が公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は税理士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ 候補者が監査法人又は 税理士法 人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
2号 就任の承諾を得ていないときは、その旨
3号 法 第345条第1項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
4号 候補者と当該株式会社との間で 法 第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
5号 候補者と当該株式会社との間で 補償契約 を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
6号 候補者を被保険者とする 役員等 賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
7号 当該候補者が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が 株主総会参考書類 に記載することが適切であるものと判断した事項
76条 (監査役の選任に関する議案)
1項 取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者の氏名、生年月日及び略歴
2号 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
3号 就任の承諾を得ていないときは、その旨
4号 議案が 法 第343条第2項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
5号 法 第345条第4項において準用する同条第1項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
6号 候補者と当該株式会社との間で 法 第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
7号 候補者と当該株式会社との間で 補償契約 を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
8号 候補者を被保険者とする 役員等 賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
2項 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
2号 候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合において
第121条第8号
《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》
条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金
に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
3号 候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位
3項 第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子 会社等 であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
2号 候補者が現に当該他の者(当該他の者の子 会社等 (当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の 業務執行者 であるときは、当該他の者における地位及び担当
3号 候補者が過去10年間に当該他の者の 業務執行者 であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
4項 第1項に規定する場合において、候補者が 社外監査役候補者 であるときは、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第3号から第7号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 当該候補者が 社外監査役候補者 である旨
2号 当該候補者を 社外監査役候補者 とした理由
3号 当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役( 社外役員 に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
4号 当該候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役( 社外役員 に限る。次号において同じ。)又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
5号 当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
6号 当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ 過去に当該株式会社又はその子会社の 業務執行者 又は 役員 (業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
ロ 当該株式会社の親 会社等 (自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去10年間に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ハ 当該株式会社の 特定関係事業者 の 業務執行者 若しくは 役員 であり、又は過去10年間に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ニ 当該株式会社又は当該株式会社の 特定関係事業者 から多額の金銭その他の財産(これらの者の監査役としての 報酬等 を除く。)を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。
ホ 次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1) 当該株式会社の親 会社等
(2) 当該株式会社又は当該株式会社の 特定関係事業者 の 業務執行者 又は 役員
ヘ 過去2年間に 合併等 により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の 業務執行者 であったこと。
7号 当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数
8号 前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
77条 (会計監査人の選任に関する議案)
1項 取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 候補者が公認会計士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ 候補者が監査法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
2号 就任の承諾を得ていないときは、その旨
3号 監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては監査委員会)が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由
4号 法 第345条第5項において準用する同条第1項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
5号 候補者と当該株式会社との間で 法 第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
6号 候補者と当該株式会社との間で 補償契約 を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
7号 候補者を被保険者とする 役員等 賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
8号 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
9号 当該候補者が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が 株主総会参考書類 に記載することが適切であるものと判断した事項
10号 株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての 報酬等 及び 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去2年間に受けていたときは、その内容
イ 当該株式会社に親 会社等 がある場合当該株式会社、当該親会社等又は当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)若しくは 関連会社 (当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
ロ 当該株式会社に親 会社等 がない場合当該株式会社又は当該株式会社の子会社若しくは 関連会社
3目 役員の解任等
78条 (取締役の解任に関する議案)
1項 取締役が取締役(株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第1号において同じ。)の解任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 取締役の氏名
2号 解任の理由
3号 株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合において、 法 第342条の2第4項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
78条の2 (監査等委員である取締役の解任に関する議案)
1項 取締役が 監査等委員 である取締役の解任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監査等委員 である取締役の氏名
2号 解任の理由
3号 法 第342条の2第1項の規定による 監査等委員 である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要
79条 (会計参与の解任に関する議案)
1項 取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 会計参与の氏名又は名称
2号 解任の理由
3号 法 第345条第1項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
80条 (監査役の解任に関する議案)
1項 取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監査役の氏名
2号 解任の理由
3号 法 第345条第4項において準用する同条第1項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
81条 (会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
1項 取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 会計監査人の氏名又は名称
2号 監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては監査委員会)が議案の内容を決定した理由
3号 法 第345条第5項において準用する同条第1項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
4目 役員の報酬等
82条 (取締役の報酬等に関する議案)
1項 取締役が取締役(株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の 報酬等 に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法 第361条第1項各号に掲げる事項の算定の基準
2号 議案が既に定められている 法 第361条第1項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
3号 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
4号 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴
5号 株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合において、 法 第361条第6項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
2項 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、 株主総会参考書類 には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
3項 第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役( 監査等委員 であるものを除き、 社外役員 に限る。以下この項において同じ。)であるときは、 株主総会参考書類 には、第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。
82条の2 (監査等委員である取締役の報酬等に関する議案)
1項 取締役が 監査等委員 である取締役の 報酬等 に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法 第361条第1項各号に掲げる事項の算定の基準
2号 議案が既に定められている 法 第361条第1項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
3号 議案が二以上の 監査等委員 である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数
4号 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各 監査等委員 である取締役の略歴
5号 法 第361条第5項の規定による 監査等委員 である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要
2項 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役その他の第三者に一任するものであるときは、 株主総会参考書類 には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
83条 (会計参与の報酬等に関する議案)
1項 取締役が会計参与の 報酬等 に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法 第379条第1項に規定する事項の算定の基準
2号 議案が既に定められている 法 第379条第1項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
3号 議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数
4号 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴
5号 法 第379条第3項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
2項 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、 株主総会参考書類 には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
84条 (監査役の報酬等に関する議案)
1項 取締役が監査役の 報酬等 に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法 第387条第1項に規定する事項の算定の基準
2号 議案が既に定められている 法 第387条第1項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
3号 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数
4号 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴
5号 法 第387条第3項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
2項 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、 株主総会参考書類 には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
84条の2 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
1項 次の各号に掲げる場合において、取締役が 法 第425条第4項(法第426条第8項及び第427条第5項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、 株主総会参考書類 には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた 役員等 が得る
第114条
《特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価…》
以外の新株予約権 法第425条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 当該役員等が就任後に新株予約権当該役員
各号に規定する額及び当該役員等に与える
第115条
《責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等 …》
法第425条第4項法第426条第8項及び第427条第5項において準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 1 退職慰労金 2 当該役員等が当該株式会社の
各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
1号 法 第425条第1項に規定する決議に基づき 役員等 の責任を免除した場合
2号 法 第426条第1項の規定による定款の定めに基づき 役員等 の責任を免除した場合
3号 法 第427条第1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に規定する非 業務執行取締役 等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合
5目 計算関係書類の承認
85条
1項 取締役が 計算関係書類 の承認に関する議案を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、 株主総会参考書類 には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 法 第398条第1項の規定による会計監査人の意見がある場合その意見の内容
2号 株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるときその意見の内容の概要
5目の2 全部取得条項付種類株式の取得
85条の2
1項 取締役が 全部取得条項付種類株式 の取得に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該 全部取得条項付種類株式 の取得を行う理由
2号 法 第171条第1項各号に掲げる事項の内容
3号 法 第298条第1項の決定をした日における
第33条の2第1項
《法第171条の2第1項に規定する法務省令…》
で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取得対価法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。の相当性に関する事項 2 取得対価について参考となるべき事項 3 計算書類
各号(第4号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
5目の3 株式の併合
85条の3
1項 取締役が株式の併合( 法 第182条の2第1項に規定する株式の併合をいう。
第93条第1項第5号
《議案が株主の提出に係るものである場合には…》
、株主総会参考書類には、次に掲げる事項第3号から第5号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合株式会社がその全
ロにおいて同じ。)に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該株式の併合を行う理由
2号 法 第180条第2項各号に掲げる事項の内容
3号 法 第298条第1項の決定をした日における
第33条の9第1号
《株式の併合に関する事前開示事項 第33条…》
の9 法第182条の2第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる事項その他の法第180条第2項第1号及び第3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 イ 株
及び第2号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
6目 合併契約等の承認
86条 (吸収合併契約の承認に関する議案)
1項 取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該吸収合併を行う理由
2号 吸収合併契約の内容の概要
3号 当該株式会社が 吸収合併消滅株式会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第182条第1項
《法第782条第1項に規定する法務省令で定…》
める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 合併対価の相当性に関する事項 2 合併対価について参考となるべき事項 3 吸収合併に係る新株予
各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
4号 当該株式会社が 吸収合併存続株式会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第191条
《吸収合併存続株式会社の事前開示事項 法…》
第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収合併存続株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 法第749条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての
各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
87条 (吸収分割契約の承認に関する議案)
1項 取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該吸収分割を行う理由
2号 吸収分割契約の内容の概要
3号 当該株式会社が 吸収分割株式会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第183条
《吸収分割株式会社の事前開示事項 法第7…》
82条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め当
各号(第2号、第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
4号 当該株式会社が 吸収分割承継株式会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第192条
《吸収分割承継株式会社の事前開示事項 法…》
第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 法第758条第4号に掲げる事項についての定め当該定めがな
各号(第2号、第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
88条 (株式交換契約の承認に関する議案)
1項 取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該株式交換を行う理由
2号 株式交換契約の内容の概要
3号 当該株式会社が 株式交換完全子会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第184条第1項
《法第782条第1項に規定する法務省令で定…》
める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式交換完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 交換対価の相当性に関する事項 2 交換対価について参考となるべき事項 3 株式交換に係る新株予約
各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
4号 当該株式会社が 株式交換完全親株式会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第193条
《株式交換完全親株式会社の事前開示事項 …》
法第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が株式交換完全親株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 法第768条第1項第2号及び第3号に掲げる事項につい
各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
89条 (新設合併契約の承認に関する議案)
1項 取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該新設合併を行う理由
2号 新設合併契約の内容の概要
3号 当該株式会社が 新設合併消滅株式会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第204条
《新設合併消滅株式会社の事前開示事項 法…》
第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定め
各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
4号 新設合併設立株式会社 の取締役となる者(新設合併設立株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者を除く。)についての
第74条
《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》
役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな
に規定する事項
5号 新設合併設立株式会社 が 監査等委員 会設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査等委員である取締役となる者についての
第74条の3
《監査等委員である取締役の選任に関する議案…》
取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利
に規定する事項
6号 新設合併設立株式会社 が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての
第75条
《会計参与の選任に関する議案 取締役が会…》
計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計士公
に規定する事項
7号 新設合併設立株式会社 が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての
第76条
《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》
役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概
に規定する事項
8号 新設合併設立株式会社 が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての
第77条
《会計監査人の選任に関する議案 取締役が…》
会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計
に規定する事項
90条 (新設分割計画の承認に関する議案)
1項 取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該新設分割を行う理由
2号 新設分割計画の内容の概要
3号 当該株式会社が 新設分割株式会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第205条
《新設分割株式会社の事前開示事項 法第8…》
03条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの
各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
91条 (株式移転計画の承認に関する議案)
1項 取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該株式移転を行う理由
2号 株式移転計画の内容の概要
3号 当該株式会社が 株式移転完全子会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第206条
《株式移転完全子会社の事前開示事項 法第…》
803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式移転完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 法第773条第1項第5号から第8号までに掲げる事項についての
各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
4号 株式移転設立完全親会社 の取締役となる者(株式移転設立完全親会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者を除く。)についての
第74条
《取締役の選任に関する議案 取締役が取締…》
役株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第2号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければな
に規定する事項
5号 株式移転設立完全親会社 が 監査等委員 会設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査等委員である取締役となる者についての
第74条の3
《監査等委員である取締役の選任に関する議案…》
取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利
に規定する事項
6号 株式移転設立完全親会社 が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての
第75条
《会計参与の選任に関する議案 取締役が会…》
計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計士公
に規定する事項
7号 株式移転設立完全親会社 が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての
第76条
《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》
役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概
に規定する事項
8号 株式移転設立完全親会社 が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての
第77条
《会計監査人の選任に関する議案 取締役が…》
会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計
に規定する事項
91条の2 (株式交付計画の承認に関する議案)
1項 取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該株式交付を行う理由
2号 株式交付計画の内容の概要
3号 当該株式会社が 株式交付親会社 である場合において、 法 第298条第1項の決定をした日における
第213条
《新設合併設立株式会社の事後開示事項 法…》
第815条第3項第1号に規定する法務省令で定める事項は、法第803条第1項の規定により新設合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項新設合併契約の内容を除く。とする。
の二各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
92条 (事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)
1項 取締役が 事業譲渡等 に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該 事業譲渡等 を行う理由
2号 当該 事業譲渡等 に係る契約の内容の概要
3号 当該契約に基づき当該株式会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要
7目 株主提案の場合における記載事項
93条
1項 議案が株主の提出に係るものである場合には、 株主総会参考書類 には、次に掲げる事項(第3号から第5号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(株式会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
1号 議案が株主の提出に係るものである旨
2号 議案に対する取締役(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会)の意見があるときは、その意見の内容
3号 株主が 法 第305条第1項の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その理由
4号 議案が次のイからホまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、株主が 法 第305条第1項の規定による請求に際して当該イからホまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その内容
イ 取締役(株式会社が 監査等委員 会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。)第74条に規定する事項
ロ 監査等委員 である取締役
第74条の3
《監査等委員である取締役の選任に関する議案…》
取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利
に規定する事項
ハ 会計参与
第75条
《会計参与の選任に関する議案 取締役が会…》
計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計士公
に規定する事項
ニ 監査役
第76条
《監査役の選任に関する議案 取締役が監査…》
役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生年月日及び略歴 2 株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概
に規定する事項
ホ 会計監査人
第77条
《会計監査人の選任に関する議案 取締役が…》
会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 候補者が公認会計
に規定する事項
5号 議案が次のイ又はロに掲げる事項に関するものである場合において、株主が 法 第305条第1項の規定による請求に際して当該イ又はロに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その内容
イ 全部取得条項付種類株式 の取得
第85条の2
《 取締役が全部取得条項付種類株式の取得に…》
関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該全部取得条項付種類株式の取得を行う理由 2 法第171条第1項各号に掲げる事項の内容 3 法第29
に規定する事項
ロ 株式の併合
第85条の3
《 取締役が株式の併合法第182条の2第1…》
項に規定する株式の併合をいう。第93条第1項第5号ロにおいて同じ。に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該株式の併合を行う理由 2 法第
に規定する事項
2項 二以上の株主から同1の趣旨の議案が提出されている場合には、 株主総会参考書類 には、その議案及びこれに対する取締役(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会)の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の株主から同1の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。
3項 二以上の株主から同1の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、 株主総会参考書類 には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。
8目 株主総会参考書類の記載の特則
94条
1項 株主総会参考書類 に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して 電磁的方法 により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(
第222条第1項第1号
《法第2条第34号に規定する電子情報処理組…》
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第3項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した株主総会参考書類を株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
1号 議案
2号 第133条第3項第1号
《3 提供事業報告に表示すべき事項次に掲げ…》
るものを除く。に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置第222条第1
に掲げる事項を 株主総会参考書類 に記載することとしている場合における当該事項
3号 次項の規定により 株主総会参考書類 に記載すべき事項
4号 株主総会参考書類 に記載すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、 監査等委員 会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2項 前項の場合には、株主に対して提供する 株主総会参考書類 に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、 電磁的方法 により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
3款 種類株主総会
95条
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
1号 第63条
《招集の決定事項 法第298条第1項第5…》
号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時
(第1号を除く。) 法 第325条において準用する法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項
2号 第64条
《書面による議決権の行使について定めること…》
を要しない株式会社 法第298条第2項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役法第297条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が法第298条第2項同条第3項の
法第325条において準用する 法 第298条第2項に規定する法務省令で定めるもの
3号 第65条及び前款 種類株主 総会の 株主総会参考書類
4号 第66条
《議決権行使書面 法第301条第1項の規…》
定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案次のイから
種類株主 総会の議決権行使書面
5号 第67条
《実質的に支配することが可能となる関係 …》
法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社当該株式会社の子会社を含む。が、当該株式会社の株主である会社等の議決権同項その他これに準ずる法以外の法令外国の法令を含む。の規定により行使す
法第325条において準用する 法 第308条第1項に規定する法務省令で定める株主
6号 第69条
《書面による議決権行使の期限 法第311…》
条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時第63条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時とする。
法第325条において準用する 法 第311条第1項に規定する法務省令で定める時
7号 第70条
《電磁的方法による議決権行使の期限 法第…》
312条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時第63条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時とする。
法第325条において準用する 法 第312条第1項に規定する法務省令で定める時
8号 第71条
《取締役等の説明義務 法第314条に規定…》
する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合次に掲げる場合を除く。 イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に
法第325条において準用する 法 第314条に規定する法務省令で定める場合
9号 第72条
《議事録 法第318条第1項の規定による…》
株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなけ
法第325条において準用する 法 第318条第1項の規定による議事録の作成
4款 電子提供措置
95条の2 (電子提供措置)
1項 法 第325条の2に規定する法務省令で定めるものは、
第222条第1項第1号
《法第2条第34号に規定する電子情報処理組…》
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
95条の3 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
1項 法 第325条の4第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電子提供措置 をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項
2号 法 第325条の3第3項に規定する場合には、同項の手続であって、 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第14条の12
《金融庁長官の公衆縦覧の方法 金融庁長官…》
は、ファイルに記録されている事項を法第27条の30の7第1項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示する
の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるものをインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項
2項 法 第325条の7において読み替えて準用する法第325条の4第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、前項第1号に掲げる事項とする。
95条の4 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
1項 法 第325条の5第3項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 株主総会参考書類 に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
イ 議案
ロ 株主総会参考書類 に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき 電子提供措置 事項記載書面に記載しないことについて監査役、 監査等委員 会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2号 事業報告( 法 第437条に規定する事業報告をいう。以下この号において同じ。)に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)
イ 第120条第1項第5号
《前条第1号に規定する「株式会社の現況に関…》
する事項」とは、次に掲げる事項当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項とする。 1 当該事業年度の末日におけ
及び第7号並びに
第121条第1号
《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》
条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金
、第2号及び第4号から第6号の三までに掲げる事項
ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき 電子提供措置 事項記載書面に記載しないことについて監査役、 監査等委員 会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
3号 法 第437条に規定する 計算書類 に記載され、又は記録された事項
4号 法 第444条第6項に規定する 連結計算書類 に記載され、又は記録された事項
2項 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を 電子提供措置 事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を株主(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける株主に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
1号 前項第2号に掲げる事項監査役、 監査等委員 会又は監査委員会が、 電子提供措置 事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
2号 前項第3号に掲げる事項監査役、会計監査人、 監査等委員 会又は監査委員会が、 電子提供措置 事項記載書面に記載された事項( 計算書類 に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
3号 前項第4号に掲げる事項監査役、会計監査人、 監査等委員 会又は監査委員会が、 電子提供措置 事項記載書面に記載された事項( 連結計算書類 に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
2節 会社役員の選任
96条 (補欠の会社役員の選任)
1項 法 第329条第3項の規定による補欠の 会社役員 (執行役を除き、 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
2項 法 第329条第3項に規定する決議により補欠の 会社役員 を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
1号 当該候補者が補欠の 会社役員 である旨
2号 当該候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨
3号 当該候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨
4号 当該候補者を1人又は2人以上の特定の 会社役員 の補欠の会社役員として選任するときは、その旨及び当該特定の会社役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)
5号 同1の 会社役員 (二以上の会社役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の会社役員)につき2人以上の補欠の会社役員を選任するときは、当該補欠の会社役員相互間の優先順位
6号 補欠の 会社役員 について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3項 補欠の 会社役員 の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会(当該補欠の会社役員を法第108条第1項第9号に掲げる事項についての定めに従い 種類株主 総会の決議によって選任する場合にあっては、当該種類株主総会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
97条 (累積投票による取締役の選任)
1項 法 第342条第5項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2項 法 第342条第1項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした株主)は、同項の株主総会における取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任の決議に先立ち、法第342条第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。
3項 法 第342条第4項の場合において、投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
4項 前項に規定する場合において、 法 第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第3項及び第4項に規定するところによらないで、株主総会の決議により選任する。
3節 取締役
98条 (業務の適正を確保するための体制)
1項 法 第348条第3項第4号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
1号 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5号 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 取締役が2人以上ある株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3項 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、第1項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4項 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
2号 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
3号 当該監査役設置会社の監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
ロ 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
98条の2 (取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項)
1項 法 第361条第1項第3号に規定する法務省令で定める事項は、同号の 募集株式 に係る次に掲げる事項とする。
1号 一定の事由が生ずるまで当該 募集株式 を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
2号 一定の事由が生じたことを条件として当該 募集株式 を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
3号 前2号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該 募集株式 を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
98条の3 (取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)
1項 法 第361条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、同号の 募集新株予約権 に係る次に掲げる事項とする。
1号 法 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(同条第3項の場合には、同条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに同条第3項各号に掲げる事項)
2号 一定の資格を有する者が当該 募集新株予約権 を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要
3号 前2号に掲げる事項のほか、当該 募集新株予約権 の行使の条件を定めるときは、その条件の概要
4号 法 第236条第1項第6号に掲げる事項
5号 法 第236条第1項第7号に掲げる事項の内容の概要
6号 取締役に対して当該 募集新株予約権 を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
98条の4 (取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)
1項 法 第361条第1項第5号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの 募集株式 に係る次に掲げる事項とする。
1号 一定の事由が生ずるまで当該 募集株式 を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
2号 一定の事由が生じたことを条件として当該 募集株式 を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
3号 前2号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該 募集株式 と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は取締役に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
2項 法 第361条第1項第5号ロに規定する法務省令で定める事項は、同号ロの 募集新株予約権 に係る次に掲げる事項とする。
1号 法 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(同条第3項の場合には、同条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに同条第3項各号に掲げる事項)
2号 一定の資格を有する者が当該 募集新株予約権 を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要
3号 前2号に掲げる事項のほか、当該 募集新株予約権 の行使の条件を定めるときは、その条件の概要
4号 法 第236条第1項第6号に掲げる事項
5号 法 第236条第1項第7号に掲げる事項の内容の概要
6号 取締役に対して当該 募集新株予約権 と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は取締役に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
98条の5 (取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
1項 法 第361条第7項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 取締役( 監査等委員 である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の 報酬等 (次号に規定する業績連動報酬等及び第3号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
2号 取締役の個人別の 報酬等 のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該株式会社又はその関係会社( 会社計算規則
第2条第3項第25号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する関係会社をいう。)の業績を示す指標(以下この号及び
第121条第5号
《第121条 法第436条第1項及び第2項…》
、第441条第2項並びに第444条第4項の規定による監査計算関係書類成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。に係るものに限る。以下この編において同じ。については、この編の定めるところ
の2において「 業績指標 」という。)を基礎としてその額又は数が算定される報酬等(以下この条並びに
第121条第4号
《第121条 法第436条第1項及び第2項…》
、第441条第2項並びに第444条第4項の規定による監査計算関係書類成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。に係るものに限る。以下この編において同じ。については、この編の定めるところ
及び第5号の2において「業績連動報酬等」という。)がある場合には、当該業績連動報酬等に係る 業績指標 の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
3号 取締役の個人別の 報酬等 のうち、金銭でないもの( 募集株式 又は 募集新株予約権 と引換えにする払込みに充てるための金銭を取締役の報酬等とする場合における当該募集株式又は募集新株予約権を含む。以下この条並びに
第121条第4号
《第121条 法第436条第1項及び第2項…》
、第441条第2項並びに第444条第4項の規定による監査計算関係書類成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。に係るものに限る。以下この編において同じ。については、この編の定めるところ
及び第5号の3において「非金銭報酬等」という。)がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
4号 第1号の 報酬等 の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
5号 取締役に対し 報酬等 を与える時期又は条件の決定に関する方針
6号 取締役の個人別の 報酬等 の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項
イ 当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
ロ イの者に委任する権限の内容
ハ イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
7号 取締役の個人別の 報酬等 の内容についての決定の方法(前号に掲げる事項を除く。)
8号 前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の 報酬等 の内容についての決定に関する重要な事項
4節 取締役会
99条 (社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
1項 法 第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 二以上の募集( 法 第676条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第676条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
2号 募集社債 の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
3号 募集社債 の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
4号 募集社債 の払込金額( 法 第676条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
2項 前項の規定にかかわらず、 信託社債 (当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)の募集に係る 法 第676条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、法第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。
100条 (業務の適正を確保するための体制)
1項 法 第362条第4項第6号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
1号 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5号 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3項 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
2号 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
3号 当該監査役設置会社の監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
ロ 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
101条 (取締役会の議事録)
1項 法 第369条第3項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 取締役会が 法 第373条第2項の取締役会であるときは、その旨
3号 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法 第366条第2項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
ロ 法 第366条第3項の規定により取締役が招集したもの
ハ 法 第367条第1項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ 法 第367条第3項において準用する法第366条第3項の規定により株主が招集したもの
ホ 法 第383条第2項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法 第383条第3項の規定により監査役が招集したもの
ト 法 第399条の14の規定により 監査等委員 会が選定した監査等委員が招集したもの
チ 法 第417条第1項の規定により 指名委員会等 の委員の中から選定された者が招集したもの
リ 法 第417条第2項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
ヌ 法 第417条第2項後段の規定により執行役が招集したもの
4号 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
5号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
6号 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法 第365条第2項(法第419条第2項において準用する場合を含む。)
ロ 法 第367条第4項
ハ 法 第376条第1項
ニ 法 第382条
ホ 法 第383条第1項
ヘ 法 第399条の4
ト 法 第406条
チ 法 第430条の2第4項
7号 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
8号 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法 第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
2号 法 第372条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
5節 会計参与
102条 (会計参与報告の内容)
1項 法 第374条第1項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
2号 計算関係書類 のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
3号 会計方針( 会社計算規則
第2条第3項第62号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
イ 資産の評価基準及び評価方法
ロ 固定資産の減価償却の方法
ハ 引当金の計上基準
ニ 収益及び費用の計上基準
ホ その他 計算関係書類 の作成のための基本となる重要な事項
4号 計算関係書類 の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
5号 前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
イ 当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
ロ 当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
6号 計算関係書類 の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
7号 会計参与が 計算関係書類 の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
8号 会計参与が 計算関係書類 の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項
103条 (計算書類等の備置き)
1項 法 第378条第1項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「 会計参与報告等備置場所 」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
2項 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは 税理士法 人の事務所(会計参与が 税理士法 (1951年法律第237号)
第2条第3項
《3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又…》
は税理士法人第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。の補助者として前2項の業務に従事することを妨げない。
の規定により税理士又は 税理士法 人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該 税理士法 人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該 税理士法 人の事務所)の場所の中から 会計参与報告等備置場所 を定めなければならない。
3項 会計参与は、 会計参与報告等備置場所 として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。
4項 会計参与は、 会計参与報告等備置場所 を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。
104条 (計算書類の閲覧)
1項 法 第378条第2項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは 税理士法 人の業務時間外である場合とする。
6節 監査役
105条 (監査報告の作成)
1項 法 第381条第1項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
2号 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
106条 (監査役の調査の対象)
1項 法 第384条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
107条 (監査報告の作成)
1項 法 第389条第2項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
2号 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
108条 (監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)
1項 法 第389条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 計算関係書類
2号 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する 金銭等 の合計額に係る部分に限る。)
ロ 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する 金銭等 の合計額に係る部分に限る。)
ハ 法 第447条第1項の資本金の額の減少に関する議案
ニ 法 第448条第1項の準備金の額の減少に関する議案
ホ 法 第450条第1項の資本金の額の増加に関する議案
ヘ 法 第451条第1項の準備金の額の増加に関する議案
ト 法 第452条に規定する剰余金の処分に関する議案
3号 次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
イ 法 第199条第1項第5号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ロ 法 第236条第1項第5号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ハ 法 第749条第1項第2号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ニ 法 第753条第1項第6号の資本金及び準備金の額に関する事項
ホ 法 第758条第4号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ヘ 法 第763条第1項第6号の資本金及び準備金の額に関する事項
ト 法 第768条第1項第2号イの資本金及び準備金の額に関する事項
チ 法 第773条第1項第5号の資本金及び準備金の額に関する事項
リ 法 第774条の3第1項第3号の資本金及び準備金の額に関する事項
ヌ 法 第774条の3第1項第8号イの資本金及び準備金の額に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
7節 監査役会
109条
1項 法 第393条第2項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 監査役会の議事の経過の要領及びその結果
3号 次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法 第357条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項(法第482条第4項において準用する場合を含む。)
ロ 法 第375条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項
ハ 法 第397条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項
4号 監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
5号 監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 法 第395条の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
1号 監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容
2号 監査役会への報告を要しないものとされた日
3号 議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名
8節 会計監査人
110条
1項 法 第396条第1項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
2号 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
8節の2 監査等委員会
110条の2 (監査等委員の報告の対象)
1項 法 第399条の5に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
110条の3 (監査等委員会の議事録)
1項 法 第399条の10第3項の規定による 監査等委員 会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 監査等委員 会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 監査等委員 会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 監査等委員 会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査等委員、取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 監査等委員 会の議事の経過の要領及びその結果
3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する 監査等委員 があるときは、その氏名
4号 次に掲げる規定により 監査等委員 会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法 第357条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項
ロ 法 第375条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項
ハ 法 第397条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項
5号 監査等委員 会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
6号 監査等委員 会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 法 第399条の12の規定により 監査等委員 会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
1号 監査等委員 会への報告を要しないものとされた事項の内容
2号 監査等委員 会への報告を要しないものとされた日
3号 議事録の作成に係る職務を行った 監査等委員 の氏名
110条の4 (業務の適正を確保するための体制)
1項 法 第399条の13第1項第1号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該株式会社の 監査等委員 会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
2号 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の他の取締役( 監査等委員 である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
3号 当該株式会社の 監査等委員 会の第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 次に掲げる体制その他の当該株式会社の 監査等委員 会への報告に関する体制
イ 当該株式会社の取締役( 監査等委員 である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
ロ 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の 監査等委員 会に報告をするための体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 当該株式会社の 監査等委員 の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他当該株式会社の 監査等委員 会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2項 法 第399条の13第1項第1号ハに規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
1号 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5号 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
110条の5 (社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
1項 法 第399条の13第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 二以上の募集( 法 第676条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第676条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
2号 募集社債 の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
3号 募集社債 の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
4号 募集社債 の払込金額( 法 第676条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
2項 前項の規定にかかわらず、 信託社債 (当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)の募集に係る 法 第676条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、法第399条の13第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。
9節 指名委員会等及び執行役
111条 (執行役等の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項)
1項 法 第409条第3項第3号に規定する法務省令で定める事項は、同号の 募集株式 に係る次に掲げる事項とする。
1号 一定の事由が生ずるまで当該 募集株式 を他人に譲り渡さないことを 執行役等 に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
2号 一定の事由が生じたことを条件として当該 募集株式 を当該株式会社に無償で譲り渡すことを 執行役等 に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
3号 前2号に掲げる事項のほか、 執行役等 に対して当該 募集株式 を割り当てる条件を定めるときは、その条件
111条の2 (執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)
1項 法 第409条第3項第4号に規定する法務省令で定める事項は、同号の 募集新株予約権 に係る次に掲げる事項とする。
1号 法 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(同条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下この号において同じ。)の場合には、同条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに同条第3項各号に掲げる事項)
2号 一定の資格を有する者が当該 募集新株予約権 を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容
3号 前2号に掲げる事項のほか、当該 募集新株予約権 の行使の条件を定めるときは、その条件
4号 法 第236条第1項第6号に掲げる事項
5号 法 第236条第1項第7号に掲げる事項の内容
6号 執行役等 に対して当該 募集新株予約権 を割り当てる条件を定めるときは、その条件
111条の3 (執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)
1項 法 第409条第3項第5号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの 募集株式 に係る次に掲げる事項とする。
1号 一定の事由が生ずるまで当該 募集株式 を他人に譲り渡さないことを 執行役等 に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
2号 一定の事由が生じたことを条件として当該 募集株式 を当該株式会社に無償で譲り渡すことを 執行役等 に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
3号 前2号に掲げる事項のほか、 執行役等 に対して当該 募集株式 と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件
2項 法 第409条第3項第5号ロに規定する法務省令で定める事項は、同号ロの 募集新株予約権 に係る次に掲げる事項とする。
1号 法 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項(同条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下この号において同じ。)の場合には、同条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに同条第3項各号に掲げる事項)
2号 一定の資格を有する者が当該 募集新株予約権 を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容
3号 前2号に掲げる事項のほか、当該 募集新株予約権 の行使の条件を定めるときは、その条件
4号 法 第236条第1項第6号に掲げる事項
5号 法 第236条第1項第7号に掲げる事項の内容
6号 執行役等 に対して当該 募集新株予約権 と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件
111条の4 (指名委員会等の議事録)
1項 法 第412条第3項の規定による 指名委員会等 の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 指名委員会等 の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 指名委員会等 の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 指名委員会等 が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 指名委員会等 の議事の経過の要領及びその結果
3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
4号 指名委員会等 が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法 第375条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ 法 第397条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ 法 第419条第1項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
5号 指名委員会等 に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
6号 指名委員会等 の議長が存するときは、議長の氏名
4項 法 第414条の規定により 指名委員会等 への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
1号 指名委員会等 への報告を要しないものとされた事項の内容
2号 指名委員会等 への報告を要しないものとされた日
3号 議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
112条 (業務の適正を確保するための体制)
1項 法 第416条第1項第1号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該株式会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
2号 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の執行役からの独立性に関する事項
3号 当該株式会社の監査委員会の第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査委員会への報告に関する体制
イ 当該株式会社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査委員会に報告をするための体制
ロ 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査委員会に報告をするための体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 当該株式会社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他当該株式会社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2項 法 第416条第1項第1号ホに規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
1号 当該株式会社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 当該株式会社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5号 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「 取締役等 」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の 取締役等 の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の 取締役等 及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
10節 役員等の損害賠償責任
113条 (報酬等の額の算定方法)
1項 法 第425条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員等 がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として株式会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法 第425条第1項の株主総会の決議を行った場合当該株主総会(株式会社に 最終完全親会社等 がある場合において、同項の規定により免除しようとする責任が 特定責任 であるときにあっては、当該株式会社の株主総会)の決議の日
ロ 法 第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議。ロにおいて同じ。)を行った場合当該同意のあった日
ハ 法 第427条第1項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該 役員等 が当該株式会社から受けた退職慰労金の額
(2) 当該 役員等 が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねていた場合における当該取締役若しくは執行役としての退職慰労金又は支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該 役員等 がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表取締役 又は代表執行役6
(2) 代表取締役 以外の取締役( 業務執行取締役 等であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役4
(3) 取締役((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人2
114条 (特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権)
1項 法 第425条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 当該 役員等 が就任後に新株予約権(当該役員等が職務執行の対価として株式会社から受けたものを除く。以下この条において同じ。)を行使した場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に当該新株予約権の行使により当該役員等が交付を受けた当該株式会社の株式の数を乗じて得た額
イ 当該新株予約権の行使時における当該株式の一株当たりの時価
ロ 当該新株予約権についての 法 第236条第1項第2号の価額及び法第238条第1項第3号の払込金額の合計額の当該新株予約権の目的である株式一株当たりの額
2号 当該 役員等 が就任後に新株予約権を譲渡した場合当該新株予約権の譲渡価額から 法 第238条第1項第3号の払込金額を減じて得た額に当該新株予約権の数を乗じた額
115条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
1項 法 第425条第4項(法第426条第8項及び第427条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該 役員等 が当該株式会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金
3号 当該 役員等 が当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
4号 前3号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
11節 役員等のために締結される保険契約
115条の2
1項 法 第430条の3第1項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって、当該株式会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該株式会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員等 が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
5章 計算等 > 1節 計算関係書類
116条
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、 会社計算規則 の定めるところによる。
1号 法 第432条第1項
2号 法 第435条第1項及び第2項
3号 法 第436条第1項及び第2項
4号 法 第437条
5号 法 第439条
6号 法 第440条第1項及び第3項
7号 法 第441条第1項、第2項及び第4項
8号 法 第444条第1項、第4項及び第6項
9号 法 第445条第4項から第6項まで
10号 法 第446条第1号ホ及び第7号
11号 法 第452条
12号 法 第459条第2項
13号 法 第460条第2項
14号 法 第461条第2項第2号イ、第5号及び第6号
15号 法 第462条第1項
2節 事業報告 > 1款 通則
117条
1項 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
1号 法 第435条第2項次款
2号 法 第436条第1項及び第2項第3款
3号 法 第437条第4款
2款 事業報告等の内容 > 1目 通則
118条
1項 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
1号 当該株式会社の状況に関する重要な事項( 計算書類 及びその附属明細書並びに 連結計算書類 の内容となる事項を除く。)
2号 法 第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第399条の13第1項第1号ロ及びハ並びに第416条第1項第1号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3号 株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する 基本方針 (以下この号において「 基本方針 」という。)を定めているときは、次に掲げる事項
イ 基本方針 の内容の概要
ロ 次に掲げる取組みの具体的な内容の概要
(1) 当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の 基本方針 の実現に資する特別な取組み
(2) 基本方針 に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
ハ ロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその理由(当該理由が 社外役員 の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
(1) 当該取組みが 基本方針 に沿うものであること。
(2) 当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
(3) 当該取組みが当該株式会社の 会社役員 の地位の維持を目的とするものではないこと。
4号 当該株式会社(当該事業年度の末日において、その 完全親会社等 があるものを除く。)に特定完全子会社(当該事業年度の末日において、当該株式会社及びその 完全子会社等 (法第847条の3第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)における当該株式会社のある完全子会社等(株式会社に限る。)の株式の帳簿価額が当該株式会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額の5分の一( 法 第847条の3第4項の規定により5分の1を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超える場合における当該ある完全子会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項
イ 当該特定完全子会社の名称及び住所
ロ 当該株式会社及びその 完全子会社等 における当該特定完全子会社の株式の当該事業年度の末日における帳簿価額の合計額
ハ 当該株式会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額
5号 当該株式会社とその親 会社等 との間の取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該株式会社の当該事業年度に係る個別注記表において 会社計算規則
第112条第1項
《関連当事者との取引に関する注記は、株式会…》
社と関連当事者との間に取引当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。 ただし、会計監査
に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を省略するものを除く。)があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項
イ 当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
ロ 当該取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。ハにおいて同じ。)の判断及びその理由
ハ 社外取締役を置く株式会社において、ロの取締役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見
2目 公開会社における事業報告の内容
119条 (公開会社の特則)
1項 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
1号 株式会社の現況に関する事項
2号 株式会社の 会社役員 に関する事項
2_2号 株式会社の 役員等 賠償責任保険契約に関する事項
3号 株式会社の株式に関する事項
4号 株式会社の 新株予約権等 に関する事項
120条 (株式会社の現況に関する事項)
1項 前条第1号に規定する「株式会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項)とする。
1号 当該事業年度の末日における主要な事業内容
2号 当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況
3号 当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額
4号 当該事業年度における事業の経過及びその成果
5号 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 資金調達
ロ 設備投資
ハ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割
ニ 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け
ホ 吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該株式会社が存続するものに限る。)を含む。)又は吸収分割による他の 法人等 の事業に関する権利義務の承継
ヘ 他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は 新株予約権等 の取得又は処分
6号 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない株式会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
7号 重要な親会社及び子会社の状況(当該親会社と当該株式会社との間に当該株式会社の重要な財務及び事業の方針に関する契約等が存在する場合には、その内容の概要を含む。)
8号 対処すべき課題
9号 前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項
2項 株式会社が当該事業年度に係る 連結計算書類 を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の現況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結計算書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告の内容としないことができる。
3項 第1項第6号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
121条 (株式会社の会社役員に関する事項)
1項 第119条第2号
《公開会社の特則 第119条 株式会社が当…》
該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償
に規定する「株式会社の 会社役員 に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定によりその発行する株式について 有価証券 報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの、 監査等委員 会設置会社又は 指名委員会等 設置会社でない株式会社にあっては、第6号の2に掲げる事項を省略することができる。
1号 会社役員 (直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第3号の二まで、第8号及び第9号並びに
第128条第2項
《2 株式会社が当該事業年度の末日において…》
公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが第121条第8号の重要な兼職に該当する会社役員会計
において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
2号 会社役員 の地位及び担当
3号 会社役員 (取締役又は監査役に限る。以下この号において同じ。)と当該株式会社との間で 法 第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
3_2号 会社役員 (取締役、監査役又は執行役に限る。以下この号において同じ。)と当該株式会社との間で 補償契約 を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該 会社役員 の氏名
ロ 当該 補償契約 の内容の概要(当該補償契約によって当該 会社役員 の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
3_3号 当該株式会社が 会社役員 (取締役、監査役又は執行役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に対して 補償契約 に基づき 法 第430条の2第1項第1号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会社役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
3_4号 当該株式会社が 会社役員 に対して 補償契約 に基づき 法 第430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
4号 当該事業年度に係る 会社役員 の 報酬等 について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 会社役員 の全部につき取締役( 監査等委員 会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。イ及びハにおいて同じ。)、会計参与、監査役又は執行役ごとの 報酬等 の総額(当該報酬等が業績連動報酬等又は非金銭報酬等を含む場合には、業績連動報酬等の総額、非金銭報酬等の総額及びそれら以外の報酬等の総額。イ及びハ並びに
第124条第5号
《社外役員等に関する特則 第124条 会社…》
役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第121条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。 1 社外役員直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在
イ及びハにおいて同じ。)を掲げることとする場合取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
ロ 会社役員 の全部につき当該会社役員ごとの 報酬等 の額(当該報酬等が業績連動報酬等又は非金銭報酬等を含む場合には、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額及びそれら以外の報酬等の額。ロ及びハ並びに
第124条第5号
《社外役員等に関する特則 第124条 会社…》
役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第121条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。 1 社外役員直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在
ロ及びハにおいて同じ。)を掲げることとする場合当該会社役員ごとの報酬等の額
ハ 会社役員 の一部につき当該会社役員ごとの 報酬等 の額を掲げることとする場合当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
5号 当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった 会社役員 の 報酬等 (前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
5_2号 前2号の 会社役員 の 報酬等 の全部又は一部が業績連動報酬等である場合には、次に掲げる事項
イ 当該業績連動 報酬等 の額又は数の算定の基礎として選定した 業績指標 の内容及び当該業績指標を選定した理由
ロ 当該業績連動 報酬等 の額又は数の算定方法
ハ 当該業績連動 報酬等 の額又は数の算定に用いたイの 業績指標 に関する実績
5_3号 第4号及び第5号の 会社役員 の 報酬等 の全部又は一部が非金銭報酬等である場合には、当該非金銭報酬等の内容
5_4号 会社役員 の 報酬等 についての定款の定め又は株主総会の決議による定めに関する次に掲げる事項
イ 当該定款の定めを設けた日又は当該株主総会の決議の日
ロ 当該定めの内容の概要
ハ 当該定めに係る 会社役員 の員数
6号 法 第361条第7項の方針又は法第409条第1項の方針を定めているときは、次に掲げる事項
イ 当該方針の決定の方法
ロ 当該方針の内容の概要
ハ 当該事業年度に係る取締役( 監査等委員 である取締役を除き、 指名委員会等 設置会社にあっては、 執行役等 )の個人別の 報酬等 の内容が当該方針に沿うものであると取締役会(指名委員会等設置会社にあっては、報酬委員会)が判断した理由
6_2号 各 会社役員 の 報酬等 の額又はその算定方法に係る決定に関する方針(前号の方針を除く。)を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
6_3号 株式会社が当該事業年度の末日において取締役会設置会社( 指名委員会等 設置会社を除く。)である場合において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役( 監査等委員 である取締役を除く。)の個人別の 報酬等 の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 当該委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当該株式会社における地位及び担当
ロ イの者に委任された権限の内容
ハ イの者にロの権限を委任した理由
ニ イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
7号 辞任した 会社役員 又は解任された会社役員(株主総会又は 種類株主 総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ 当該 会社役員 の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
ロ 法 第342条の2第1項若しくは第4項又は第345条第1項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容
ハ 法 第342条の2第2項又は第345条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
8号 当該事業年度に係る当該株式会社の 会社役員 (会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
9号 会社役員 のうち監査役、 監査等委員 又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
10号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 株式会社が当該事業年度の末日において 監査等委員 会設置会社である場合常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由
ロ 株式会社が当該事業年度の末日において 指名委員会等 設置会社である場合常勤の監査委員の選定の有無及びその理由
11号 前各号に掲げるもののほか、株式会社の 会社役員 に関する重要な事項
121条の2 (株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項)
1項 第119条第2号
《公開会社の特則 第119条 株式会社が当…》
該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償
の2に規定する「株式会社の 役員等 賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該株式会社が保険者との間で役員等賠償責任保険契約を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。
1号 当該 役員等 賠償責任保険契約の被保険者の範囲
2号 当該 役員等 賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等(当該株式会社の役員等に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
122条 (株式会社の株式に関する事項)
1項 第119条第3号
《公開会社の特則 第119条 株式会社が当…》
該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償
に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
1号 当該事業年度の末日において 発行済株式 ( 自己株式 を除く。次項において同じ。)の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合
2号 当該事業年度中に当該株式会社の 会社役員 (会社役員であった者を含む。)に対して当該株式会社が交付した当該株式会社の株式(職務執行の対価として交付したものに限り、当該株式会社が会社役員に対して職務執行の対価として 募集株式 と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに当該株式会社の株式を交付したときにおける当該株式を含む。以下この号において同じ。)があるときは、次に掲げる者(次に掲げる者であった者を含む。)の区分ごとの株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)及び株式の交付を受けた者の人数
イ 当該株式会社の取締役( 監査等委員 である取締役及び 社外役員 を除き、執行役を含む。)
ロ 当該株式会社の社外取締役( 監査等委員 である取締役を除き、 社外役員 に限る。)
ハ 当該株式会社の 監査等委員 である取締役
ニ 当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の 会社役員
3号 前2号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項
2項 当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための 法 第124条第1項に規定する基準日を定めた場合において、当該基準日が当該事業年度の末日後の日であるときは、前項第1号に掲げる事項については、当該基準日において 発行済株式 の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合とすることができる。この場合においては、当該基準日を明らかにしなければならない。
123条 (株式会社の新株予約権等に関する事項)
1項 第119条第4号
《公開会社の特則 第119条 株式会社が当…》
該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償
に規定する「株式会社の 新株予約権等 に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
1号 当該事業年度の末日において当該株式会社の 会社役員 (当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。)が当該株式会社の 新株予約権等 (職務執行の対価として当該株式会社が交付したものに限り、当該株式会社が会社役員に対して職務執行の対価として 募集新株予約権 と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに当該株式会社の新株予約権を交付したときにおける当該新株予約権を含む。以下この号及び次号において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数
イ 当該株式会社の取締役( 監査等委員 であるもの及び 社外役員 を除き、執行役を含む。)
ロ 当該株式会社の社外取締役( 監査等委員 であるものを除き、 社外役員 に限る。)
ハ 当該株式会社の 監査等委員 である取締役
ニ 当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の 会社役員
2号 当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した 新株予約権等 があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数
イ 当該株式会社の使用人(当該株式会社の 会社役員 を兼ねている者を除く。)
ロ 当該株式会社の子会社の 役員 及び使用人(当該株式会社の 会社役員 又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、当該株式会社の 新株予約権等 に関する重要な事項
124条 (社外役員等に関する特則)
1項 会社役員 のうち 社外役員 である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、
第121条
《株式会社の会社役員に関する事項 第11…》
9条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金融商品取引
に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 社外役員 (直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)が他の 法人等 の 業務執行者 であることが
第121条第8号
《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》
条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金
に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
2号 社外役員 が他の 法人等 の社外役員その他これに類する者を兼任していることが
第121条第8号
《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》
条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金
に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
3号 社外役員 が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
イ 当該株式会社の親 会社等 (自然人であるものに限る。)
ロ 当該株式会社又は当該株式会社の 特定関係事業者 の 業務執行者 又は 役員 (業務執行者であるものを除く。)
4号 各 社外役員 の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
イ 取締役会(当該 社外役員 が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)への出席の状況
(1) 監査役会設置会社の社外監査役監査役会
(2) 監査等委員 会設置会社の監査等委員監査等委員会
(3) 指名委員会等 設置会社の監査委員監査委員会
ロ 取締役会における発言の状況
ハ 当該 社外役員 の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ニ 当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該 社外役員 が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
ホ 当該 社外役員 が社外取締役であるときは、当該社外役員が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要(イからニまでに掲げる事項を除く。)
5号 当該事業年度に係る 社外役員 の 報酬等 について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 社外役員 の全部につき 報酬等 の総額を掲げることとする場合社外役員の報酬等の総額及び員数
ロ 社外役員 の全部につき当該社外役員ごとの 報酬等 の額を掲げることとする場合当該社外役員ごとの報酬等の額
ハ 社外役員 の一部につき当該社外役員ごとの 報酬等 の額を掲げることとする場合当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数
6号 当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった 社外役員 の 報酬等 (前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
7号 社外役員 が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから当該事業年度において 役員 としての 報酬等 を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
イ 当該株式会社に親 会社等 がある場合当該親会社等又は当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)
ロ 当該株式会社に親 会社等 がない場合当該株式会社の子会社
8号 社外役員 についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
3目 会計参与設置会社における事業報告の内容
125条
1項 株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
1号 会計参与と当該株式会社との間で 法 第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
2号 会計参与と当該株式会社との間で 補償契約 を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該会計参与の氏名又は名称
ロ 当該 補償契約 の内容の概要(当該補償契約によって当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
3号 当該株式会社が会計参与(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に対して 補償契約 に基づき 法 第430条の2第1項第1号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会計参与が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
4号 当該株式会社が会計参与に対して 補償契約 に基づき 法 第430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
4目 会計監査人設置会社における事業報告の内容
126条
1項 株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
1号 会計監査人の氏名又は名称
2号 当該事業年度に係る各会計監査人の 報酬等 の額及び当該報酬等について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては監査委員会)が 法 第399条第1項の同意をした理由
3号 会計監査人に対して 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務以外の業務(以下この号において「 非監査業務 」という。)の対価を支払っているときは、その 非監査業務 の内容
4号 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
5号 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
6号 会計監査人が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
7号 会計監査人と当該株式会社との間で 法 第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
7_2号 会計監査人と当該株式会社との間で 補償契約 を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 当該 補償契約 の内容の概要(当該補償契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
7_3号 当該株式会社が会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に対して 補償契約 に基づき 法 第430条の2第1項第1号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
7_4号 当該株式会社が会計監査人に対して 補償契約 に基づき 法 第430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
8号 株式会社が 法 第444条第3項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
イ 当該株式会社の会計監査人である公認会計士( 公認会計士法
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
ロ 当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の 計算関係書類 (これに相当するものを含む。)の監査(法又は 金融商品取引法 (これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
9号 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 法 第340条第3項の理由があるときは、その理由
ハ 法 第345条第5項において読み替えて準用する同条第1項の意見があるときは、その意見の内容
ニ 法 第345条第5項において読み替えて準用する同条第2項の理由又は意見があるときは、その理由又は意見
10号 法 第459条第1項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
127条
1項 削除
5目 事業報告の附属明細書の内容
128条
1項 事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。
2項 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の 法人等 の 業務執行取締役 、執行役、業務を執行する社員又は 法 第598条第1項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが
第121条第8号
《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》
条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金
の重要な兼職に該当する 会社役員 (会計参与を除く。)についての当該兼職の状況の明細(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該株式会社の事業と同1の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。
3項 当該株式会社とその親 会社等 との間の取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該株式会社の当該事業年度に係る個別注記表において 会社計算規則
第112条第1項
《関連当事者との取引に関する注記は、株式会…》
社と関連当事者との間に取引当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。 ただし、会計監査
に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を省略するものに限る。)があるときは、当該取引に係る
第118条第5号
《別記事業を営む会社の計算関係書類について…》
の特例 第118条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年大蔵省令第59号別記に掲げる事業以下この条において「別記事業」という。を営む会社企業集団を含む。以下この条において同じ。が当
イからハまでに掲げる事項を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。
3款 事業報告等の監査
129条 (監査役の監査報告の内容)
1項 監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第6号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監査役の監査( 計算関係書類 に係るものを除く。以下この款において同じ。)の方法及びその内容
2号 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該株式会社の取締役(当該事業年度中に当該株式会社が 指名委員会等 設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。)の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
5号 第118条第2号
《第118条 事業報告は、次に掲げる事項を…》
その内容としなければならない。 1 当該株式会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。 2 法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第3
に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
6号 第118条第3号
《第118条 事業報告は、次に掲げる事項を…》
その内容としなければならない。 1 当該株式会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。 2 法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第3
若しくは第5号に規定する事項が事業報告の内容となっているとき又は前条第3項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、当該事項についての意見
7号 監査報告を作成した日
2項 前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、同項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
130条 (監査役会の監査報告の内容等)
1項 監査役会は、前条第1項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「 監査役監査報告 」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「 監査役会監査報告 」という。)を作成しなければならない。
2項 監査役会監査報告 は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容と当該事項に係る当該監査役の 監査役監査報告 の内容が異なる場合には、当該事項に係る監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
1号 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
2号 前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項
3号 監査役会監査報告 を作成した日
3項 監査役会が 監査役会監査報告 を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。
130条の2 (監査等委員会の監査報告の内容等)
1項 監査等委員 会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
1号 監査等委員 会の監査の方法及びその内容
2号 第129条第1項第2号
《監査役は、事業報告及びその附属明細書を受…》
領したときは、次に掲げる事項監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第6号までに掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監査役の監査計算関係書類に係るものを除く。
から第6号までに掲げる事項
3号 監査報告を作成した日
2項 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記の内容を除く。)は、 監査等委員 会の決議をもって定めなければならない。
131条 (監査委員会の監査報告の内容等)
1項 監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
1号 監査委員会の監査の方法及びその内容
2号 第129条第1項第2号
《監査役は、事業報告及びその附属明細書を受…》
領したときは、次に掲げる事項監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第6号までに掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監査役の監査計算関係書類に係るものを除く。
から第6号までに掲げる事項
3号 監査報告を作成した日
2項 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記の内容を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
132条 (監査役監査報告等の通知期限)
1項 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、
第130条第1項
《監査役会は、前条第1項の規定により監査役…》
が作成した監査報告以下この条において「監査役監査報告」という。に基づき、監査役会の監査報告以下この条において「監査役会監査報告」という。を作成しなければならない。
の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
1号 事業報告を受領した日から4週間を経過した日
2号 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
2項 事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役( 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ 二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ 二以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき全ての監査役
ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
2号 監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 監査役会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ イに掲げる場合以外の場合全ての監査役
3号 監査等委員 会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 監査等委員 会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査等委員を定めた場合当該通知をすべき監査等委員として定められた監査等委員
ロ イに掲げる場合以外の場合 監査等委員 のうちいずれかの者
4号 指名委員会等 設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 監査委員会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員
ロ イに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者
4款 事業報告等の株主への提供
133条
1項 法 第437条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
1号 株式会社(監査役設置会社、 監査等委員 会設置会社及び 指名委員会等 設置会社を除く。)事業報告
2号 監査役設置会社、 監査等委員 会設置会社及び 指名委員会等 設置会社次に掲げるもの
イ 事業報告
ロ 事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、 監査等委員 会設置会社にあっては監査等委員会、 指名委員会等 設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ 前条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 定時株主総会の招集通知( 法 第299条第2項又は第3項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法 による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の 電磁的方法 による提供
ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の 電磁的方法 による提供
3項 提供事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して 電磁的方法 により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(
第222条第1項第1号
《法第2条第34号に規定する電子情報処理組…》
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第7項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
1号 第120条第1項第5号
《前条第1号に規定する「株式会社の現況に関…》
する事項」とは、次に掲げる事項当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項とする。 1 当該事業年度の末日におけ
及び第7号並びに
第121条第1号
《株式会社の会社役員に関する事項 第121…》
条 第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金
、第2号及び第4号から第6号の三までに掲げる事項
2号 提供事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、 監査等委員 会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4項 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5項 第3項の規定により提供事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、 監査等委員 会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6項 取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7項 第3項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、 電磁的方法 により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
6章 事業の譲渡等
134条 (総資産額)
1項 法 第467条第1項第2号及び第2号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第2号又は第2号の2に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第9号までに掲げる額の合計額から第10号に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 最終事業年度 の末日において負債の部に計上した額
9号 最終事業年度 の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
10号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
2項 前項の規定にかかわらず、算定基準日において 法 第467条第1項第2号又は第2号の2に規定する譲渡をする株式会社が 清算株式会社 である場合における同項第2号及び第2号の二イに規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
135条 (純資産額)
1項 法 第467条第1項第5号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
2項 前項の規定にかかわらず、算定基準日において 法 第467条第1項第5号に規定する取得をする株式会社が 清算株式会社 である場合における同号ロに規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
136条 (特別支配会社)
1項 法 第468条第1項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 法 第468条第1項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)
2号 法 第468条第1項に規定する他の会社及び特定完全子法人(当該他の会社が 発行済株式 の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人
2項 前項第2号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。
137条 (純資産額)
1項 法 第468条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第467条第1項第3号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲受けの効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
2項 前項の規定にかかわらず、算定基準日において 法 第467条第1項第3号に規定する譲受けをする株式会社が 清算株式会社 である場合における法第468条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
138条 (事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合)
1項 法 第468条第3項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。
1号 特定株式( 法 第468条第3項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数
2号 法 第468条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
3号 法 第468条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
4号 定款で定めた数
7章 解散
139条
1項 法 第472条第1項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
2号 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
3号 まだ事業を廃止していない旨
4号 届出の年月日
5号 登記所の表示
3項 代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
8章 清算 > 1節 総則
140条 (清算株式会社の業務の適正を確保するための体制)
1項 法 第482条第3項第4号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 清算人が2人以上ある 清算株式会社 である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3項 監査役設置会社以外の 清算株式会社 である場合には、第1項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4項 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある 清算株式会社 を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
2号 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
3号 監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
141条 (社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)
1項 法 第489条第6項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 二以上の募集( 法 第676条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第676条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
2号 募集社債 の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
3号 募集社債 の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
4号 募集社債 の払込金額( 法 第676条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
142条 (清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制)
1項 法 第489条第6項第6号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
1号 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2項 監査役設置会社以外の 清算株式会社 である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3項 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある 清算株式会社 を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
1号 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
2号 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
3号 監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
4号 清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
5号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
6号 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
7号 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
143条 (清算人会の議事録)
1項 法 第490条第5項において準用する法第369条第3項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監査役又は株主が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法 第490条第2項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法 第490条第3項の規定により清算人が招集したもの
ハ 法 第490条第4項において準用する法第367条第1項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ 法 第490条第4項において準用する法第367条第3項において読み替えて準用する法第490条第3項の規定により株主が招集したもの
ホ 法 第383条第2項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法 第383条第3項の規定により監査役が招集したもの
3号 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
5号 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法 第382条
ロ 法 第383条第1項
ハ 法 第489条第8項において準用する法第365条第2項
ニ 法 第490条第4項において準用する法第367条第4項
6号 清算人会に出席した監査役又は株主の氏名又は名称
7号 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法 第490条第5項において準用する法第370条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした清算人の氏名
ハ 清算人会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
2号 法 第490条第6項において準用する法第372条第1項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
144条 (財産目録)
1項 法 第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 清算株式会社 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
145条 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法 第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
146条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)
1項 法 第494条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、 各清算事務年度 に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2項 前条第3項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3項 法 第494条第1項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
147条 (各清算事務年度に係る事務報告)
1項 法 第494条第1項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2項 法 第494条第1項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
148条 (清算株式会社の監査報告)
1項 法 第495条第1項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2項 清算株式会社 の監査役は、 各清算事務年度 に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第5号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監査役の監査の方法及びその内容
2号 各清算事務年度 に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該 清算株式会社 の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 各清算事務年度 に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該 清算株式会社 の状況を正しく示しているかどうかについての意見
4号 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
3項 前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある 清算株式会社 の監査役は、同項第3号及び第4号に掲げる事項に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
4項 清算株式会社 の監査役会は、第2項の規定により清算株式会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。
5項 清算株式会社 の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
2号 第2項第2号から第5号までに掲げる事項
3号 監査報告を作成した日
6項 特定監査役は、
第146条第1項
《法第494条第1項の規定により作成すべき…》
貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第4項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。
1号 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合
第146条第1項
《法第494条第1項の規定により作成すべき…》
貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人
7項 第146条第1項
《法第494条第1項の規定により作成すべき…》
貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
8項 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第6項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、
第146条第1項
《法第494条第1項の規定により作成すべき…》
貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。
9項 第6項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる 清算株式会社 の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある 清算株式会社 を含み、監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ 二以上の監査役が存する場合において、第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ 二以上の監査役が存する場合において、第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき全ての監査役
ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
2号 監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 監査役会が第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ イに掲げる場合以外の場合全ての監査役
149条 (金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)
1項 法 第505条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。
1号 法 第505条第1項第1号の期間の末日(以下この項において「 行使期限日 」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該 行使期限日 に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
2号 行使期限日 において当該残余財産が 公開買付け等 の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格
2項 法 第506条の規定により法第505条第3項後段の規定の例によることとされる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「法第505条第1項第1号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。
150条 (決算報告)
1項 法 第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4号 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2項 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
1号 残余財産の分配を完了した日
2号 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
151条 (清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合)
1項 法 第509条第3項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該 清算株式会社 が有する他の 法人等 の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
2号 当該 清算株式会社 が有する他の 法人等 の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
イ 組織変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ 全部取得条項付種類株式 (これに相当する株式を含む。)の取得
3号 当該 清算株式会社 が有する他の 法人等 の 新株予約権等 を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該清算株式会社の株式の交付をする場合
4号 当該 清算株式会社 が法第785条第5項又は第806条第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(合併に際して行使されるものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
5号 当該 清算株式会社 が法第116条第5項、第182条の4第4項、第469条第5項、第785条第5項、第797条第5項、第806条第5項又は第816条の6第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(清算株式会社となる前にした行為に際して行使されたものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
6号 当該 清算株式会社 が清算株式会社となる前に 法 第192条第1項の規定による請求があった場合における当該請求に係る同条第2項の株式を取得する場合
2節 特別清算
152条 (総資産額)
1項 法 第536条第1項第2号及び第3号イに規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。
153条 (債権者集会の招集の決定事項)
1項 法 第548条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次条の規定により 債権者集会参考書類 に記載すべき事項(同条第1項第1号に掲げる事項を除く。)
2号 書面による議決権の行使の期限(債権者集会( 法 第2編第9章第2節第8款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第549条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
3号 1の 協定債権 者が同1の議案につき 法 第556条第1項(法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第556条第1項又は第557条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
4号 第155条第1項第3号
《法第550条第1項の規定により交付すべき…》
議決権行使書面に記載すべき事項又は法第551条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案についての同意の有無棄権の欄
の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
5号 法 第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法 による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、 法 第549条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法 第549条第2項の承諾をした 協定債権 者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第550条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
154条 (債権者集会参考書類)
1項 債権者集会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該 債権者集会参考書類 の交付を受けるべき 協定債権 者が有する協定債権について 法 第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項
2号 議案
2項 債権者集会参考書類 には、前項に定めるもののほか、 協定債権 者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3項 同1の債権者集会に関して 協定債権 者に対して提供する 債権者集会参考書類 に記載すべき事項(第1項第2号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は 電磁的方法 により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4項 同1の債権者集会に関して 協定債権 者に対して提供する招集通知( 法 第549条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)の内容とすべき事項のうち、 債権者集会参考書類 に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
155条 (議決権行使書面)
1項 法 第550条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第551条第1項若しくは第2項の規定により 電磁的方法 により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
2号 第153条第3号
《債権者集会の招集の決定事項 第153条 …》
法第548条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項同条第1項第1号に掲げる事項を除く。 2 書面による議決権の行使
に掲げる事項を定めたときは、当該事項
3号 第153条第4号
《債権者集会の招集の決定事項 第153条 …》
法第548条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項同条第1項第1号に掲げる事項を除く。 2 書面による議決権の行使
に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者( 法 第548条第1項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
4号 議決権の行使の期限
5号 議決権を行使すべき 協定債権 者の氏名又は名称及び当該協定債権者について 法 第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項
2項 第153条第5号
《債権者集会の招集の決定事項 第153条 …》
法第548条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項同条第1項第1号に掲げる事項を除く。 2 書面による議決権の行使
ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、 法 第549条第2項の承諾をした 協定債権 者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第550条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をしなければならない。
3項 同1の債権者集会に関して 協定債権 者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4項 同1の債権者集会に関して 協定債権 者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
156条 (書面による議決権行使の期限)
1項 法 第556条第2項に規定する法務省令で定める時は、
第153条第2号
《債権者集会の招集の決定事項 第153条 …》
法第548条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項同条第1項第1号に掲げる事項を除く。 2 書面による議決権の行使
の行使の期限とする。
157条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
1項 法 第557条第1項に規定する法務省令で定める時は、
第153条第5号
《債権者集会の招集の決定事項 第153条 …》
法第548条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項同条第1項第1号に掲げる事項を除く。 2 書面による議決権の行使
イの行使の期限とする。
158条 (債権者集会の議事録)
1項 法 第561条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 債権者集会が開催された日時及び場所
2号 債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
3号 法 第559条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
4号 法 第562条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要
5号 債権者集会に出席した清算人の氏名
6号 債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
7号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
3編 持分会社 > 1章 計算等
159条
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、 会社計算規則 の定めるところによる。
1号 法 第615条第1項
2号 法 第617条第1項及び第2項
3号 法 第620条第2項
4号 法 第623条第1項
5号 法 第626条第4項第4号
6号 法 第631条第1項
7号 法 第635条第2項、第3項及び第5項
2章 清算
160条 (財産目録)
1項 法 第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法 第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 清算持分会社 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
161条 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法 第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
4編 社債 > 1章 総則
162条 (募集事項)
1項 法 第676条第12号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 数回に分けて 募集社債 と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額( 法 第676条第9号に規定する払込金額をいう。)
2号 他の会社と合同して 募集社債 を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
3号 募集社債 と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
4号 法 第702条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
5号 法 第711条第2項本文(法第714条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するときは、同項本文に規定する事由
6号 法 第714条の2の規定による委託に係る契約において法第714条の4第2項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は法に規定する社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
7号 法 第714条の2の規定による委託に係る契約における法第714条の4第4項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容
8号 募集社債 が 信託社債 であるときは、その旨及び当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項
163条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法 第677条第1項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
2号 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
3号 社債原簿管理人 を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
164条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
1項 法 第677条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
1号 当該会社が 金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供している場合
2号 当該会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
3号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第11条第4項
《4 長期信用銀行は、売出の方法により長期…》
信用銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 売出期間 2 長期信用銀行債の総額 3 数回に分けて長期信用銀行債の払込をさせるときは、その払込の金額及び時期 4 長
の規定に基づく公告により同項各号の事項を提供している場合
4号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第36条第3項
《3 商工組合中央金庫は、売出しの方法によ…》
り商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 商工組合中央金庫の商号 2 売出期間 3 商工債の総額 4 各商工債の金額 5 商工債の利率 6 商工債の償還の方法及び
の規定に基づく公告により同項各号の事項を提供している場合
165条 (社債の種類)
1項 法 第681条第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 社債の利率
2号 社債の償還の方法及び期限
3号 利息支払の方法及び期限
4号 社債券を発行するときは、その旨
5号 社債権者が 法 第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
6号 社債管理者を定めないこととするときは、その旨
7号 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに 法 第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
8号 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
9号 他の会社と合同して 募集社債 を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
10号 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに 法 第702条の規定による委託に係る契約の内容
11号 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに 法 第714条の2の規定による委託に係る契約の内容
12号 社債原簿管理人 を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
13号 社債が担保付社債であるときは、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第19条第1項第1号
《信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又…》
は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方法及び期限 6 利息支払の方法及
、第11号及び第13号に掲げる事項
14号 社債が 信託社債 であるときは、当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項
166条 (社債原簿記載事項)
1項 法 第681条第7号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 募集社債 と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
2号 社債権者が 募集社債 と引換えにする金銭の払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
167条 (閲覧権者)
1項 法 第684条第2項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の 社債発行会社 の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。
168条 (社債原簿記載事項の記載等の請求)
1項 法 第691条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 社債取得者 が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る 法 第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2号 社債取得者 が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
3号 社債取得者 が一般承継により当該会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
4号 社債取得者 が当該会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
5号 社債取得者 が法第179条第3項の規定による請求により当該会社の社債を取得した者である場合において、当該社債取得者が請求をしたとき。
2項 前項の規定にかかわらず、 社債取得者 が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、 法 第691条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 社債取得者 が社債券を提示して請求をした場合
2号 社債取得者 が法第179条第3項の規定による請求により当該会社の社債を取得した者である場合において、当該社債取得者が請求をしたとき。
2章 社債管理者等
169条 (社債管理者を設置することを要しない場合)
1項 法 第702条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第681条第1号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合とする。
170条 (社債管理者の資格)
1項 法 第703条第3号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 担保付社債信託法
第3条
《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》
閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
の免許を受けた者
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 農業協同組合法
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
4号 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
5号 信用金庫又は信用金庫連合会
6号 労働金庫連合会
7号 長期信用銀行法
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
8号 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社
9号 農林中央金庫
171条 (特別の関係)
1項 法 第710条第2項第2号(法第712条において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
1号 法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する者(以下この条において「 支配社員 」という。)と当該法人(以下この条において「 被支配法人 」という。)との関係
2号 被支配法人 とその 支配社員 の他の被支配法人との関係
2項 支配社員 とその 被支配法人 が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
171条の2 (社債管理補助者の資格)
1項 法 第714条の3に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 弁護士
2号 弁護士法 人
3号 弁護士・外国法事務弁護士共同法人
3章 社債権者集会
172条 (社債権者集会の招集の決定事項)
1項 法 第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次条の規定により 社債権者集会参考書類 に記載すべき事項
2号 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、 法 第720条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
3号 1の社債権者が同1の議案につき 法 第726条第1項(法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
4号 第174条第1項第3号
《法第721条第1項の規定により交付すべき…》
議決権行使書面に記載すべき事項又は法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 各議案についての賛否棄権の欄を設け
の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
5号 法 第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法 による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、 法 第720条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法 第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この章において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
173条 (社債権者集会参考書類)
1項 社債権者集会参考書類 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 議案及び提案の理由
2号 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ 候補者の氏名又は名称
ロ 候補者の略歴又は沿革
ハ 候補者が 社債発行会社 、社債管理者又は社債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2項 社債権者集会参考書類 には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3項 同1の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する 社債権者集会参考書類 に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は 電磁的方法 により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4項 同1の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知( 法 第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、 社債権者集会参考書類 に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
174条 (議決権行使書面)
1項 法 第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第722条第1項若しくは第2項の規定により 電磁的方法 により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
2号 第172条第3号
《社債権者集会の招集の決定事項 第172条…》
法第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項 2 書面による議決権の行使の期限社債権者集会の日時以前の時であっ
に掲げる事項を定めたときは、当該事項
3号 第172条第4号
《社債権者集会の招集の決定事項 第172条…》
法第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項 2 書面による議決権の行使の期限社債権者集会の日時以前の時であっ
に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者( 法 第719条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
4号 議決権の行使の期限
5号 議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額
2項 第172条第5号
《社債権者集会の招集の決定事項 第172条…》
法第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項 2 書面による議決権の行使の期限社債権者集会の日時以前の時であっ
ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、 法 第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による 電磁的方法 による提供を含む。)をしなければならない。
3項 同1の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4項 同1の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
175条 (書面による議決権行使の期限)
1項 法 第726条第2項に規定する法務省令で定める時は、
第172条第2号
《社債権者集会の招集の決定事項 第172条…》
法第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項 2 書面による議決権の行使の期限社債権者集会の日時以前の時であっ
の行使の期限とする。
176条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
1項 法 第727条第1項に規定する法務省令で定める時は、
第172条第5号
《社債権者集会の招集の決定事項 第172条…》
法第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項 2 書面による議決権の行使の期限社債権者集会の日時以前の時であっ
イの行使の期限とする。
177条 (社債権者集会の議事録)
1項 法 第731条第1項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3項 社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 社債権者集会が開催された日時及び場所
2号 社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
3号 法 第729条第1項の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
4号 社債権者集会に出席した 社債発行会社 の代表者又は代理人の氏名
5号 社債権者集会に出席した社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名
6号 社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
7号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
4項 法 第735条の2第1項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、社債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
1号 社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
2号 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
3号 社債権者集会の決議があったものとみなされた日
4号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 > 1章 吸収分割契約及び新設分割計画 > 1節 吸収分割契約
178条
1項 法 第758条第8号イ及び第760条第7号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における吸収分割に際して 吸収分割株式会社 が 吸収分割承継会社 から取得した 金銭等 であって、 法 第758条第8号又は第760条第7号の定めに従い取得対価(法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する承継会社 株式等 ( 吸収分割承継株式会社 の株式又は 吸収分割承継持分会社 の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等
イ 法 第758条第8号イ若しくはロ又は第760条第7号イ若しくはロに掲げる行為により 吸収分割株式会社 の株主に対して交付する 金銭等 (法第758条第8号イ又は第760条第7号イに掲げる行為(次号において「 特定株式取得 」という。)をする場合にあっては、取得対価として交付する吸収分割株式会社の株式を除く。)の合計額
ロ イに規定する 金銭等 のうち承継会社 株式等 の価額の合計額
ハ イに規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
2号 特定株式取得 をする場合における取得対価として交付する 吸収分割株式会社 の株式
2節 新設分割計画
179条
1項 法 第763条第1項第12号イ及び第765条第1項第8号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における新設分割に際して 新設分割株式会社 が 新設分割設立会社 から取得した 金銭等 であって、 法 第763条第1項第12号又は第765条第1項第8号の定めに従い取得対価(法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する設立会社 株式等 ( 新設分割設立株式会社 の株式又は 新設分割設立持分会社 の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等
イ 法 第763条第1項第12号イ若しくはロ又は第765条第1項第8号イ若しくはロに掲げる行為により 新設分割株式会社 の株主に対して交付する 金銭等 (法第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イに掲げる行為(次号において「 特定株式取得 」という。)をする場合にあっては、取得対価として交付する新設分割株式会社の株式を除く。)の合計額
ロ イに規定する 金銭等 のうち設立会社 株式等 の価額の合計額
ハ イに規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
2号 特定株式取得 をする場合における取得対価として交付する 新設分割株式会社 の株式
1章の2 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み
179条の2 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
1項 法 第774条の4第1項第3号(法第774条の9において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 交付対価について参考となるべき事項
2号 株式交付親会社 の 計算書類 等に関する事項
2項 この条において「 交付対価 」とは、 株式交付親会社 が株式交付に際して 株式交付子会社 の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して当該株式、新株予約権又は新株予約権付社債の対価として交付する 金銭等 をいう。
3項 第1項第1号に規定する「 交付対価 について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(これらの事項の全部又は一部を通知しないことにつき 法 第774条の4第1項(法第774条の9において準用する場合を含む。)の申込みをしようとする者の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
1号 交付対価 として交付する 株式交付親会社 の株式に関する次に掲げる事項
イ 当該 株式交付親会社 の定款の定め
ロ 次に掲げる事項その他の 交付対価 の換価の方法に関する事項
(1) 交付対価 を取引する市場
(2) 交付対価 の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3) 交付対価 の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ 交付対価 に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ 株式交付親会社 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(1) 最終事業年度
(2) ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告( 法 第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3) ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 有価証券 報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
2号 交付対価 の一部が 法人等 の株式、持分その他これらに準ずるもの( 株式交付親会社 の株式を除く。)であるときは、次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 当該 法人等 の定款その他これに相当するものの定め
ロ 当該 法人等 が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の 交付対価 に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1) 剰余金の配当を受ける権利
(2) 残余財産の分配を受ける権利
(3) 株主総会における議決権
(4) 合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5) 定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ 当該 法人等 が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号、
第182条第4項第2号
《4 第1項第2号に規定する「合併対価につ…》
いて参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項法第782条第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしな
及び
第184条第4項第2号
《4 第1項第2号に規定する「交換対価につ…》
いて参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項法第782条第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしな
において「 株主等 」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ 株式交付が効力を生ずる日に当該 法人等 の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の 株主等 が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ 当該 法人等 について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、 法 第933条第1項の外国会社の登記又は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第2条
《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》
日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら
の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1) 当該 法人等 を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該 法人等 の 役員 ((1)の者を除く。)の氏名又は名称
ヘ 当該 法人等 の 最終事業年度 (当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る 計算書類 (最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、 監査等委員 会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1) 当該 法人等 が株式会社である場合当該法人等の 最終事業年度 に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、 監査等委員 会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2) 当該 法人等 が株式会社以外のものである場合当該法人等の 最終事業年度 に係る
第118条
《 事業報告は、次に掲げる事項をその内容と…》
しなければならない。 1 当該株式会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。 2 法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第399条の1
各号及び
第119条
《公開会社の特則 株式会社が当該事業年度…》
の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償責任保険契
各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、 監査等委員 会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ 当該 法人等 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1) 最終事業年度
(2) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告( 法 第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 有価証券 報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ 前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ 交付対価 が 自己株式 の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
3号 交付対価 の一部が 株式交付親会社 の社債、新株予約権又は新株予約権付社債であるときは、第1号ロ及びハに掲げる事項
4号 交付対価 の一部が 法人等 の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの( 株式交付親会社 の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)であるときは、次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 第1号ロ及びハに掲げる事項
ロ 第2号イ及びホからチまでに掲げる事項
5号 交付対価 の一部が 株式交付親会社 その他の 法人等 の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産であるときは、第1号ロ及びハに掲げる事項
4項 第1項第2号に規定する「 株式交付親会社 の 計算書類 等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
1号 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交付親会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
2号 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交付親会社 の成立の日。次号において同じ。)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
3号 最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
179条の3 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
1項 法 第774条の四(法第774条の9において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、 株式交付親会社 が法第774条の4第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
1号 当該 株式交付親会社 が 金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供している場合
2号 当該 株式交付親会社 が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
2章 組織変更をする株式会社の手続
180条 (組織変更をする株式会社の事前開示事項)
1項 法 第775条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、 法 第744条第1項第7号及び第8号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
2号 組織変更をする株式会社において 最終事業年度 がないときは、当該組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表
3号 組織変更後持分会社 の債務の履行の見込みに関する事項
4号 法 第775条第2項に規定する組織変更計画 備置開始日 後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
181条 (計算書類に関する事項)
1項 法 第779条第2項第2号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度 に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が 法 第440条第1項又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、 法 第911条第3項第28号イに掲げる事項
2号 最終事業年度 に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が 法 第440条第3項に規定する措置をとっている場合法第911条第3項第26号に掲げる事項
3号 組織変更をする株式会社が 法 第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 最終事業年度 に係る 有価証券 報告書を提出しているときその旨
4号 組織変更をする株式会社が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)
第28条
《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》
特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。
の規定により 法 第440条の規定が適用されないものである場合その旨
5号 組織変更をする株式会社につき 最終事業年度 がない場合その旨
6号 組織変更をする株式会社が 清算株式会社 である場合その旨
7号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則 第6編第2章の規定による 最終事業年度 に係る貸借対照表の要旨の内容
3章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
182条 (吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
1項 法 第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式 会社等 が 吸収合併消滅株式会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 合併対価の相当性に関する事項
2号 合併対価について参考となるべき事項
3号 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
4号 計算書類 等に関する事項
5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続会社 の債務( 法 第789条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 吸収合併契約等 備置開始日 (法第782条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2項 この条において「 合併対価 」とは、 吸収合併存続会社 が吸収合併に際して 吸収合併消滅株式会社 の株主に対してその株式に代えて交付する 金銭等 をいう。
3項 第1項第1号に規定する「 合併対価 の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の 法 第749条第1項第2号及び第3号に掲げる事項又は法第751条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
1号 合併対価 の総数又は総額の相当性に関する事項
2号 合併対価 として当該種類の財産を選択した理由
3号 吸収合併存続会社 と 吸収合併消滅株式会社 とが共通支配下関係( 会社計算規則
第2条第3項第36号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する共通支配下関係をいう。以下この号及び
第184条
《株式交換完全子会社の事前開示事項 法第…》
782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式交換完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。 1 交換対価の相当性に関する事項 2 交換対価について参考となる
において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅株式会社の株主(当該吸収合併消滅株式会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
4項 第1項第2号に規定する「 合併対価 について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項( 法 第782条第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき 吸収合併消滅株式会社 の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
1号 合併対価 の全部又は一部が 吸収合併存続会社 の株式又は持分である場合次に掲げる事項
イ 当該 吸収合併存続会社 の定款の定め
ロ 次に掲げる事項その他の 合併対価 の換価の方法に関する事項
(1) 合併対価 を取引する市場
(2) 合併対価 の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3) 合併対価 の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ 合併対価 に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ 吸収合併存続会社 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(1) 最終事業年度
(2) ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告( 法 第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3) ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 有価証券 報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
2号 合併対価 の全部又は一部が 法人等 の株式、持分その他これらに準ずるもの( 吸収合併存続会社 の株式又は持分を除く。)である場合次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 当該 法人等 の定款その他これに相当するものの定め
ロ 当該 法人等 が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の 合併対価 に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1) 剰余金の配当を受ける権利
(2) 残余財産の分配を受ける権利
(3) 株主総会における議決権
(4) 合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5) 定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ 当該 法人等 がその 株主等 に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ 吸収合併が効力を生ずる日に当該 法人等 の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の 株主等 が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ 当該 法人等 について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、 法 第933条第1項の外国会社の登記又は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第2条
《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》
日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら
の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1) 当該 法人等 を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該 法人等 の 役員 ((1)の者を除く。)の氏名又は名称
ヘ 当該 法人等 の 最終事業年度 (当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る 計算書類 (最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、 監査等委員 会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1) 当該 法人等 が株式会社である場合当該法人等の 最終事業年度 に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、 監査等委員 会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2) 当該 法人等 が株式会社以外のものである場合当該法人等の 最終事業年度 に係る
第118条
《 事業報告は、次に掲げる事項をその内容と…》
しなければならない。 1 当該株式会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。 2 法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第399条の1
各号及び
第119条
《公開会社の特則 株式会社が当該事業年度…》
の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償責任保険契
各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、 監査等委員 会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ 当該 法人等 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1) 最終事業年度
(2) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告( 法 第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 有価証券 報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ 前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ 合併対価 が 自己株式 の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
3号 合併対価 の全部又は一部が 吸収合併存続会社 の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合第1号イからニまでに掲げる事項
4号 合併対価 の全部又は一部が 法人等 の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの( 吸収合併存続会社 の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 第1号ロ及びハに掲げる事項
ロ 第2号イ及びホからチまでに掲げる事項
5号 合併対価 の全部又は一部が 吸収合併存続会社 その他の 法人等 の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合第1号ロ及びハに掲げる事項
5項 第1項第3号に規定する「吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める定めの相当性に関する事項とする。
1号 吸収合併存続会社 が株式会社である場合法第749条第1項第4号及び第5号に掲げる事項についての定め
2号 吸収合併存続会社 が 持分会社 である場合法第751条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め
6項 第1項第4号に規定する「 計算書類 等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併存続会社 についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収合併存続会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収合併存続会社 の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
2号 吸収合併消滅株式会社 ( 清算株式会社 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 吸収合併消滅株式会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併消滅株式会社 において 最終事業年度 がないときは、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表
183条 (吸収分割株式会社の事前開示事項)
1項 法 第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式 会社等 が 吸収分割株式会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
イ 吸収分割承継会社 が株式会社である場合法第758条第4号に掲げる事項についての定め
ロ 吸収分割承継会社 が 持分会社 である場合法第760条第4号及び第5号に掲げる事項についての定め
2号 法 第758条第8号又は第760条第7号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 法 第758条第8号イ又は第760条第7号イに掲げる行為をする場合において、法第171条第1項の決議が行われているときは、同項各号に掲げる事項
ロ 法 第758条第8号ロ又は第760条第7号ロに掲げる行為をする場合において、法第454条第1項の決議が行われているときは、同項第1号及び第2号に掲げる事項
3号 吸収分割株式会社 が法第787条第3項第2号に定める新株予約権を発行している場合において、 吸収分割承継会社 が株式会社であるときは、 法 第758条第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
4号 吸収分割承継会社 についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収分割承継会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収分割承継会社 の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収分割株式会社 ( 清算株式会社 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 吸収分割株式会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収分割株式会社 において 最終事業年度 がないときは、吸収分割株式会社の成立の日における貸借対照表
6号 吸収分割が効力を生ずる日以後における 吸収分割株式会社 の債務及び 吸収分割承継会社 の債務(吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
7号 吸収合併契約等 備置開始日 後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
184条 (株式交換完全子会社の事前開示事項)
1項 法 第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式 会社等 が 株式交換完全子会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 交換対価の相当性に関する事項
2号 交換対価について参考となるべき事項
3号 株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
4号 計算書類 等に関する事項
5号 法 第789条第1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における 株式交換完全親会社 の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 吸収合併契約等 備置開始日 後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2項 この条において「 交換対価 」とは、 株式交換完全親会社 が株式交換に際して 株式交換完全子会社 の株主に対してその株式に代えて交付する 金銭等 をいう。
3項 第1項第1号に規定する「 交換対価 の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の 法 第768条第1項第2号及び第3号に掲げる事項又は法第770条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
1号 交換対価 の総数又は総額の相当性に関する事項
2号 交換対価 として当該種類の財産を選択した理由
3号 株式交換完全親会社 と 株式交換完全子会社 とが共通支配下関係にあるときは、当該株式交換完全子会社の株主(当該株式交換完全子会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
4項 第1項第2号に規定する「 交換対価 について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項( 法 第782条第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき 株式交換完全子会社 の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
1号 交換対価 の全部又は一部が 株式交換完全親会社 の株式又は持分である場合次に掲げる事項
イ 当該 株式交換完全親会社 の定款の定め
ロ 次に掲げる事項その他の 交換対価 の換価の方法に関する事項
(1) 交換対価 を取引する市場
(2) 交換対価 の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3) 交換対価 の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ 交換対価 に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ 株式交換完全親会社 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(1) 最終事業年度
(2) ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告( 法 第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3) ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 有価証券 報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
2号 交換対価 の全部又は一部が 法人等 の株式、持分その他これらに準ずるもの( 株式交換完全親会社 の株式又は持分を除く。)である場合次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 当該 法人等 の定款その他これに相当するものの定め
ロ 当該 法人等 が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の 交換対価 に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1) 剰余金の配当を受ける権利
(2) 残余財産の分配を受ける権利
(3) 株主総会における議決権
(4) 合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5) 定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ 当該 法人等 がその 株主等 に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ 株式交換が効力を生ずる日に当該 法人等 の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の 株主等 が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ 当該 法人等 について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、 法 第933条第1項の外国会社の登記又は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第2条
《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》
日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら
の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1) 当該 法人等 を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該 法人等 の 役員 ((1)の者を除く。)の氏名又は名称
ヘ 当該 法人等 の 最終事業年度 (当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る 計算書類 (最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、 監査等委員 会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1) 当該 法人等 が株式会社である場合当該法人等の 最終事業年度 に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、 監査等委員 会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2) 当該 法人等 が株式会社以外のものである場合当該法人等の 最終事業年度 に係る
第118条
《 事業報告は、次に掲げる事項をその内容と…》
しなければならない。 1 当該株式会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。 2 法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第399条の1
各号及び
第119条
《公開会社の特則 株式会社が当該事業年度…》
の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 1 株式会社の現況に関する事項 2 株式会社の会社役員に関する事項 2の2 株式会社の役員等賠償責任保険契
各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、 監査等委員 会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ 当該 法人等 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1) 最終事業年度
(2) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告( 法 第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3) ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 有価証券 報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ 前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ 交換対価 が 自己株式 の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
3号 交換対価 の全部又は一部が 株式交換完全親会社 の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合第1号イからニまでに掲げる事項
4号 交換対価 の全部又は一部が 法人等 の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの( 株式交換完全親会社 の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 第1号ロ及びハに掲げる事項
ロ 第2号イ及びホからチまでに掲げる事項
5号 交換対価 の全部又は一部が 株式交換完全親会社 その他の 法人等 の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合第1号ロ及びハに掲げる事項
5項 第1項第3号に規定する「株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、 株式交換完全子会社 が法第787条第3項第3号に定める新株予約権を発行している場合( 株式交換完全親会社 が株式会社であるときに限る。)における 法 第768条第1項第4号及び第5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)とする。
6項 第1項第4号に規定する「 計算書類 等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
1号 株式交換完全親会社 についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交換完全親会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交換完全親会社 の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
2号 株式交換完全子会社 についての次に掲げる事項
イ 株式交換完全子会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 株式交換完全子会社 において 最終事業年度 がないときは、株式交換完全子会社の成立の日における貸借対照表
185条 (持分等)
1項 法 第783条第2項に規定する法務省令で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの( 持分会社 の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。
186条 (譲渡制限株式等)
1項 法 第783条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式会社の取得条項付株式(当該取得条項付株式に係る法第108条第2項第6号ロの他の株式の種類が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)又は 取得条項付新株予約権 (当該取得条項付新株予約権に係る法第236条第1項第7号ニの株式が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)とする。
1号 吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社
2号 株式交換をする場合 株式交換完全親株式会社
3号 新設合併をする場合 新設合併設立株式会社
4号 株式移転をする場合 株式移転設立完全親会社
187条 (総資産の額)
1項 法 第784条第2項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第9号までに掲げる額の合計額から第10号に掲げる額を減じて得た額をもって 吸収分割株式会社 の総資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収分割株式会社 の成立の日。以下この項において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 最終事業年度 の末日において負債の部に計上した額
9号 最終事業年度 の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
10号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
2項 前項の規定にかかわらず、算定基準日において 吸収分割株式会社 が 清算株式会社 である場合における 法 第784条第2項に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
188条 (計算書類に関する事項)
1項 法 第789条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度 に係る貸借対照表又はその要旨につき公告 対象会社 (法第789条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が 法 第440条第1項又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、 法 第911条第3項第28号イに掲げる事項
2号 最終事業年度 に係る貸借対照表につき公告 対象会社 が法第440条第3項に規定する措置をとっている場合法第911条第3項第26号に掲げる事項
3号 公告 対象会社 が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 最終事業年度 に係る 有価証券 報告書を提出しているときその旨
4号 公告 対象会社 が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第28条
《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》
特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。
の規定により 法 第440条の規定が適用されないものである場合その旨
5号 公告 対象会社 につき 最終事業年度 がない場合その旨
6号 公告 対象会社 が 清算株式会社 である場合その旨
7号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則 第6編第2章の規定による 最終事業年度 に係る貸借対照表の要旨の内容
189条 (吸収分割株式会社の事後開示事項)
1項 法 第791条第1項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収分割が効力を生じた日
2号 吸収分割株式会社 における次に掲げる事項
イ 法 第784条の2の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法 第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過
3号 吸収分割承継会社 における次に掲げる事項
イ 法 第796条の2の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法 第797条の規定及び法第799条(法第802条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
4号 吸収分割により 吸収分割承継会社 が 吸収分割株式会社 から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法 第923条の変更の登記をした日
6号 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
190条 (株式交換完全子会社の事後開示事項)
1項 法 第791条第1項第2号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 株式交換が効力を生じた日
2号 株式交換完全子会社 における次に掲げる事項
イ 法 第784条の2の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法 第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過
3号 株式交換完全親会社 における次に掲げる事項
イ 法 第796条の2の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法 第797条の規定及び法第799条(法第802条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
4号 株式交換により 株式交換完全親会社 に移転した 株式交換完全子会社 の株式の数(株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
5号 前各号に掲げるもののほか、株式交換に関する重要な事項
4章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
191条 (吸収合併存続株式会社の事前開示事項)
1項 法 第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する 存続株式会社等 が 吸収合併存続株式会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 法 第749条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 法 第749条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する 吸収合併存続株式会社 の新株予約権の数及び金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
3号 吸収合併消滅会社 ( 清算株式会社 及び 清算持分会社 を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収合併消滅会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収合併消滅会社 の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 (法第794条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
4号 吸収合併消滅会社 ( 清算株式会社 又は 清算持分会社 に限る。)が 法 第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表
5号 吸収合併存続株式会社 についての次に掲げる事項
イ 吸収合併存続株式会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収合併存続株式会社 において 最終事業年度 がないときは、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表
6号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続株式会社 の債務( 法 第799条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
7号 吸収合併契約等 備置開始日 後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
192条 (吸収分割承継株式会社の事前開示事項)
1項 法 第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する 存続株式会社等 が 吸収分割承継株式会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 法 第758条第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 法 第758条第8号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 法 第758条第8号イに掲げる行為をする場合において、法第171条第1項の決議が行われているときは、同項各号に掲げる事項
ロ 法 第758条第8号ロに掲げる行為をする場合において、法第454条第1項の決議が行われているときは、同項第1号及び第2号に掲げる事項
3号 法 第758条第5号及び第6号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定めの相当性に関する事項
4号 吸収分割会社 ( 清算株式会社 及び 清算持分会社 を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収分割会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 吸収分割会社 の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収分割会社 ( 清算株式会社 又は 清算持分会社 に限る。)が 法 第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表
6号 吸収分割承継株式会社 についての次に掲げる事項
イ 吸収分割承継株式会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 吸収分割承継株式会社 において 最終事業年度 がないときは、吸収分割承継株式会社の成立の日における貸借対照表
7号 吸収分割が効力を生ずる日以後における 吸収分割承継株式会社 の債務( 法 第799条第1項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
8号 吸収合併契約等 備置開始日 後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
193条 (株式交換完全親株式会社の事前開示事項)
1項 法 第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する 存続株式会社等 が 株式交換完全親株式会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 法 第768条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 法 第768条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定めの相当性に関する事項
3号 株式交換完全子会社 についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交換完全子会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交換完全子会社 の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
4号 株式交換完全親株式会社 についての次に掲げる事項
イ 株式交換完全親株式会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等 備置開始日 後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 株式交換完全親株式会社 において 最終事業年度 がないときは、株式交換完全親株式会社の成立の日における貸借対照表
5号 法 第799条第1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における 株式交換完全親株式会社 の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 吸収合併契約等 備置開始日 後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
194条 (株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)
1項 法 第794条第3項に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する 株式交換完全親株式会社 の株式以外の 金銭等 とする。
1号 株式交換完全子会社 の株主に対して交付する 金銭等 の合計額
2号 前号に規定する 金銭等 のうち 株式交換完全親株式会社 の株式の価額の合計額
3号 第1号に規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
195条 (資産の額等)
1項 法 第795条第2項第1号に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収合併又は吸収分割の直後に 吸収合併存続株式会社 又は 吸収分割承継株式会社 の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から 法 第795条第2項第2号の 株式等 (社債(吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
2号 吸収合併又は吸収分割の直前に 吸収合併存続株式会社 又は 吸収分割承継株式会社 の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2項 法 第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 吸収合併又は吸収分割の直後に 吸収合併存続株式会社 又は 吸収分割承継株式会社 の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
2号 吸収合併又は吸収分割の直前に 吸収合併存続株式会社 又は 吸収分割承継株式会社 の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から 法 第795条第2項第2号に規定する 金銭等 (同号の 株式等 のうち吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
3項 前項の規定にかかわらず、 吸収合併存続株式会社 が 連結配当規制適用会社 である場合において、 吸収合併消滅会社 が吸収合併存続株式会社の子会社であるときは、 法 第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
1号 第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額
2号 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額
4項 第2項の規定にかかわらず、 吸収分割承継株式会社 が 連結配当規制適用会社 である場合において、 吸収分割会社 が吸収分割承継株式会社の子会社であるときは、 法 第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
1号 第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額
2号 第2項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額
5項 法 第795条第2項第3号に規定する法務省令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 株式交換完全親株式会社 が株式交換により取得する 株式交換完全子会社 の株式につき会計帳簿に付すべき額
2号 会社計算規則
第11条
《 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業…》
の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
の規定により計上したのれんの額
3号 会社計算規則
第12条
《 会社は、吸収分割、株式交換、株式交付、…》
新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。
の規定により計上する負債の額( 株式交換完全子会社 が 株式交換完全親株式会社 ( 連結配当規制適用会社 に限る。)の子会社である場合にあっては、零)
196条 (純資産の額)
1項 法 第796条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって 存続株式会社等 (法第794条第1項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 存続株式会社等 の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
197条 (株式の数)
1項 法 第796条第3項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
1号 特定株式( 法 第796条第3項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数
2号 法 第796条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
3号 法 第796条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
4号 定款で定めた数
198条 (株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)
1項 法 第799条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する 株式交換完全親株式会社 の株式以外の 金銭等 とする。
1号 株式交換完全子会社 の株主に対して交付する 金銭等 の合計額
2号 前号に規定する 金銭等 のうち 株式交換完全親株式会社 の株式の価額の合計額
3号 第1号に規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
199条 (計算書類に関する事項)
1項 法 第799条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度 に係る貸借対照表又はその要旨につき公告 対象会社 (法第799条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が 法 第440条第1項又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、 法 第911条第3項第28号イに掲げる事項
2号 最終事業年度 に係る貸借対照表につき公告 対象会社 が法第440条第3項に規定する措置をとっている場合法第911条第3項第26号に掲げる事項
3号 公告 対象会社 が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 最終事業年度 に係る 有価証券 報告書を提出しているときその旨
4号 公告 対象会社 が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第28条
《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》
特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。
の規定により 法 第440条の規定が適用されないものである場合その旨
5号 公告 対象会社 につき 最終事業年度 がない場合その旨
6号 公告 対象会社 が 清算株式会社 である場合その旨
7号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則 第6編第2章の規定による 最終事業年度 に係る貸借対照表の要旨の内容
200条 (吸収合併存続株式会社の事後開示事項)
1項 法 第801条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併が効力を生じた日
2号 吸収合併消滅会社 における次に掲げる事項
イ 法 第784条の2の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法 第785条及び第787条の規定並びに法第789条(法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
3号 吸収合併存続株式会社 における次に掲げる事項
イ 法 第796条の2の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法 第797条及び第799条の規定による手続の経過
4号 吸収合併により 吸収合併存続株式会社 が 吸収合併消滅会社 から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法 第782条第1項の規定により 吸収合併消滅株式会社 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
6号 法 第921条の変更の登記をした日
7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
201条 (吸収分割承継株式会社の事後開示事項)
1項 法 第801条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収分割が効力を生じた日
2号 吸収分割合同会社 における 法 第793条第2項において準用する法第789条の規定による手続の経過
3号 吸収分割承継株式会社 における次に掲げる事項
イ 法 第796条の2の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法 第797条及び第799条の規定による手続の経過
4号 吸収分割により 吸収分割承継株式会社 が 吸収分割合同会社 から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法 第923条の変更の登記をした日
6号 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
202条 (株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)
1項 法 第801条第6項において準用する同条第4項に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する 株式交換完全親株式会社 の株式以外の 金銭等 とする。
1号 株式交換完全子会社 の株主に対して交付する 金銭等 の合計額
2号 前号に規定する 金銭等 のうち 株式交換完全親株式会社 の株式の価額の合計額
3号 第1号に規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
203条 (株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの)
1項 法 第802条第2項において準用する法第799条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する 株式交換完全親合同会社 の持分以外の 金銭等 とする。
1号 株式交換完全子会社 の株主に対して交付する 金銭等 の合計額
2号 前号に規定する 金銭等 のうち 株式交換完全親合同会社 の持分の価額の合計額
3号 第1号に規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
5章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
204条 (新設合併消滅株式会社の事前開示事項)
1項 法 第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式 会社等 が 新設合併消滅株式会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
イ 新設合併設立会社 が株式会社である場合法第753条第1項第6号から第9号までに掲げる事項についての定め
ロ 新設合併設立会社 が 持分会社 である場合法第755条第1項第4号、第6号及び第7号に掲げる事項についての定め
2号 新設合併消滅株式会社 の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
イ 新設合併設立会社 が株式会社である場合法第753条第1項第10号及び第11号に掲げる事項についての定め
ロ 新設合併設立会社 が 持分会社 である場合法第755条第1項第8号及び第9号に掲げる事項についての定め
3号 他の 新設合併消滅会社 ( 清算株式会社 及び 清算持分会社 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、他の 新設合併消滅会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の 新設合併消滅会社 の成立の日)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 他の 新設合併消滅会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等 備置開始日 (法第803条第2項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
4号 他の 新設合併消滅会社 ( 清算株式会社 又は 清算持分会社 に限る。)が 法 第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表
5号 当該 新設合併消滅株式会社 ( 清算株式会社 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該 新設合併消滅株式会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等 備置開始日 後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該 新設合併消滅株式会社 において 最終事業年度 がないときは、当該新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表
6号 新設合併が効力を生ずる日以後における 新設合併設立会社 の債務(他の 新設合併消滅会社 から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
7号 新設合併契約等 備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
205条 (新設分割株式会社の事前開示事項)
1項 法 第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式 会社等 が 新設分割株式会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
イ 新設分割設立会社 が株式会社である場合法第763条第1項第6号から第9号までに掲げる事項についての定め
ロ 新設分割設立会社 が 持分会社 である場合法第765条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事項についての定め
2号 法 第763条第1項第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 法 第763条第1項第12号イ又は第765条第1項第8号イに掲げる行為をする場合において、法第171条第1項の決議が行われているときは、同項各号に掲げる事項
ロ 法 第763条第1項第12号ロ又は第765条第1項第8号ロに掲げる行為をする場合において、法第454条第1項の決議が行われているときは、同項第1号及び第2号に掲げる事項
3号 新設分割株式会社 の全部又は一部が 法 第808条第3項第2号に定める新株予約権を発行している場合において、 新設分割設立会社 が株式会社であるときは、法第763条第1項第10号及び第11号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
4号 他の 新設分割会社 ( 清算株式会社 及び 清算持分会社 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、他の 新設分割会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の 新設分割会社 の成立の日)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 他の 新設分割会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等 備置開始日 後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 他の 新設分割会社 ( 清算株式会社 又は 清算持分会社 に限る。)が 法 第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表
6号 当該 新設分割株式会社 ( 清算株式会社 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該 新設分割株式会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設分割株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等 備置開始日 後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該 新設分割株式会社 において 最終事業年度 がないときは、当該新設分割株式会社の成立の日における貸借対照表
7号 新設分割が効力を生ずる日以後における当該 新設分割株式会社 の債務及び 新設分割設立会社 の債務(当該新設分割株式会社が新設分割により新設分割設立会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
8号 新設合併契約等 備置開始日 後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
206条 (株式移転完全子会社の事前開示事項)
1項 法 第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式 会社等 が 株式移転完全子会社 である場合には、次に掲げる事項とする。
1号 法 第773条第1項第5号から第8号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
2号 株式移転完全子会社 の全部又は一部が 法 第808条第3項第3号に定める新株予約権を発行している場合には、法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
3号 他の 株式移転完全子会社 についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、他の 株式移転完全子会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の 株式移転完全子会社 の成立の日)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 他の 株式移転完全子会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の株式移転完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等 備置開始日 後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
4号 当該 株式移転完全子会社 についての次に掲げる事項
イ 当該 株式移転完全子会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式移転完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等 備置開始日 後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該 株式移転完全子会社 において 最終事業年度 がないときは、当該株式移転完全子会社の成立の日における貸借対照表
5号 法 第810条の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における 株式移転設立完全親会社 の債務(他の 株式移転完全子会社 から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 新設合併契約等 備置開始日 後株式移転が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
207条 (総資産の額)
1項 法 第805条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第9号までに掲げる額の合計額から第10号に掲げる額を減じて得た額をもって 新設分割株式会社 の総資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 新設分割株式会社 の成立の日。以下この項において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 最終事業年度 の末日において負債の部に計上した額
9号 最終事業年度 の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
10号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
2項 前項の規定にかかわらず、算定基準日において 新設分割株式会社 が 清算株式会社 である場合における 法 第805条に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
208条 (計算書類に関する事項)
1項 法 第810条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度 に係る貸借対照表又はその要旨につき公告 対象会社 (法第810条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が 法 第440条第1項又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、 法 第911条第3項第28号イに掲げる事項
2号 最終事業年度 に係る貸借対照表につき公告 対象会社 が法第440条第3項に規定する措置をとっている場合法第911条第3項第26号に掲げる事項
3号 公告 対象会社 が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 最終事業年度 に係る 有価証券 報告書を提出しているときその旨
4号 公告 対象会社 が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第28条
《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》
特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。
の規定により 法 第440条の規定が適用されないものである場合その旨
5号 公告 対象会社 につき 最終事業年度 がない場合その旨
6号 公告 対象会社 が 清算株式会社 である場合その旨
7号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則 第6編第2章の規定による 最終事業年度 に係る貸借対照表の要旨の内容
209条 (新設分割株式会社の事後開示事項)
1項 法 第811条第1項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設分割が効力を生じた日
2号 法 第805条の2の規定による請求に係る手続の経過
3号 法 第806条及び第808条の規定並びに法第810条(法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
4号 新設分割により 新設分割設立会社 が 新設分割会社 から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
210条 (株式移転完全子会社の事後開示事項)
1項 法 第811条第1項第2号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 株式移転が効力を生じた日
2号 法 第805条の2の規定による請求に係る手続の経過
3号 法 第806条、第808条及び第810条の規定による手続の経過
4号 株式移転により 株式移転設立完全親会社 に移転した 株式移転完全子会社 の株式の数(株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
5号 前各号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項
6章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
211条 (新設合併設立株式会社の事後開示事項)
1項 法 第815条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設合併が効力を生じた日
2号 法 第805条の2の規定による請求に係る手続の経過
3号 法 第806条及び第808条の規定並びに法第810条(法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
4号 新設合併により 新設合併設立株式会社 が 新設合併消滅会社 から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
212条 (新設分割設立株式会社の事後開示事項)
1項 法 第815条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設分割が効力を生じた日
2号 法 第813条第2項において準用する法第810条の規定による手続の経過
3号 新設分割により 新設分割設立株式会社 が 新設分割合同会社 から承継した重要な権利義務に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
213条 (新設合併設立株式会社の事後開示事項)
1項 法 第815条第3項第1号に規定する法務省令で定める事項は、法第803条第1項の規定により 新設合併消滅株式会社 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
7章 株式交付親会社の手続
213条の2 (株式交付親会社の事前開示事項)
1項 法 第816条の2第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第774条の3第1項第2号に掲げる事項についての定めが同条第2項に定める要件を満たすと 株式交付親会社 が判断した理由
2号 法 第774条の3第1項第3号から第6号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
3号 法 第774条の3第1項第7号に掲げる事項を定めたときは、同項第8号及び第9号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
4号 株式交付子会社 についての次に掲げる事項を 株式交付親会社 が知っているときは、当該事項
イ 最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交付子会社 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交付子会社 の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 (二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類 等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ 最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(株式交付計画 備置開始日 (法第816条の2第2項に規定する株式交付計画備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後株式交付の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 株式交付親会社 についての次に掲げる事項
イ 株式交付親会社 において 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付親会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(株式交付計画 備置開始日 後株式交付の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 株式交付親会社 において 最終事業年度 がないときは、株式交付親会社の成立の日における貸借対照表
6号 法 第816条の8第1項の規定により株式交付について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交付が効力を生ずる日以後における 株式交付親会社 の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
7号 株式交付計画 備置開始日 後株式交付が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
213条の3 (株式交付親会社の株式に準ずるもの)
1項 法 第816条の2第3項に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第774条の3第1項第5号、第6号、第8号及び第9号の定めに従い交付する 株式交付親会社 の株式以外の 金銭等 とする。
1号 株式交付子会社 の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する 金銭等 の合計額
2号 前号に規定する 金銭等 のうち 株式交付親会社 の株式の価額の合計額
3号 第1号に規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
213条の4 (株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式等の額)
1項 法 第816条の3第2項に規定する法務省令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。
1号 株式交付親会社 が株式交付に際して譲り受ける 株式交付子会社 の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)及び新株予約権付社債につき会計帳簿に付すべき額
2号 会社計算規則
第11条
《 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業…》
の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
の規定により計上したのれんの額
3号 会社計算規則
第12条
《 会社は、吸収分割、株式交換、株式交付、…》
新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。
の規定により計上する負債の額( 株式交付子会社 が 株式交付親会社 ( 連結配当規制適用会社 に限る。)の子会社である場合にあっては、零)
213条の5 (純資産の額)
1項 法 第816条の4第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって 株式交付親会社 の純資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、 株式交付親会社 の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
213条の6 (株式の数)
1項 法 第816条の4第2項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
1号 特定株式( 法 第816条の4第2項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数
2号 法 第816条の4第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
3号 法 第816条の4第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
4号 定款で定めた数
213条の7 (株式交付親会社の株式に準ずるもの)
1項 法 第816条の8第1項に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第774条の3第1項第5号、第6号、第8号及び第9号の定めに従い交付する 株式交付親会社 の株式以外の 金銭等 とする。
1号 株式交付子会社 の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)及び新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する 金銭等 の合計額
2号 前号に規定する 金銭等 のうち 株式交付親会社 の株式の価額の合計額
3号 第1号に規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
213条の8 (計算書類に関する事項)
1項 法 第816条の8第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度 に係る貸借対照表又はその要旨につき公告 対象会社 (法第816条の8第2項第3号の 株式交付親会社 及び 株式交付子会社 をいう。以下この条において同じ。)が 法 第440条第1項又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、 法 第911条第3項第28号イに掲げる事項
2号 最終事業年度 に係る貸借対照表につき公告 対象会社 が法第440条第3項に規定する措置をとっている場合法第911条第3項第26号に掲げる事項
3号 公告 対象会社 が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により 最終事業年度 に係る 有価証券 報告書を提出しているときその旨
4号 公告 対象会社 が 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第28条
《計算書類の公告等に関する規定の適用除外 …》
特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。
の規定により 法 第440条の規定が適用されないものである場合その旨
5号 公告 対象会社 につき 最終事業年度 がない場合( 株式交付親会社 が 株式交付子会社 の最終事業年度の存否を知らない場合を含む。)その旨
6号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則 第6編第2章の規定による 最終事業年度 に係る貸借対照表の要旨の内容( 株式交付子会社 の当該貸借対照表の要旨の内容にあっては、 株式交付親会社 がその内容を知らないときは、その旨)
213条の9 (株式交付親会社の事後開示事項)
1項 法 第816条の10第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 株式交付が効力を生じた日
2号 株式交付親会社 における次に掲げる事項
イ 法 第816条の5の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法 第816条の六及び第816条の8の規定による手続の経過
3号 株式交付に際して 株式交付親会社 が譲り受けた 株式交付子会社 の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
4号 株式交付に際して 株式交付親会社 が譲り受けた 株式交付子会社 の新株予約権の数
5号 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債( 株式交付親会社 が株式交付に際して取得したものに限る。)の金額の合計額
6号 前各号に掲げるもののほか、株式交付に関する重要な事項
213条の10 (株式交付親会社の株式に準ずるもの)
1項 法 第816条の10第3項に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第774条の3第1項第5号、第6号、第8号及び第9号の定めに従い交付する 株式交付親会社 の株式以外の 金銭等 とする。
1号 株式交付子会社 の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)及び新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する 金銭等 の合計額
2号 前号に規定する 金銭等 のうち 株式交付親会社 の株式の価額の合計額
3号 第1号に規定する 金銭等 の合計額に20分の1を乗じて得た額
6編 外国会社
214条 (計算書類の公告)
1項 外国会社が 法 第819条第1項の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「 外国貸借対照表 」という。)の公告をする場合には、 外国貸借対照表 に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。
2項 法 第819条第2項に規定する 外国貸借対照表 の要旨とは、外国貸借対照表を次に掲げる項目(当該項目に相当するものを含む。)に区分したものをいう。
1号 資産の部
イ 流動資産
ロ 固定資産
ハ その他
2号 負債の部
イ 流動負債
ロ 固定負債
ハ その他
3号 純資産の部
イ 資本金及び資本剰余金
ロ 利益剰余金
ハ その他
3項 外国会社が 法 第819条第1項の規定による 外国貸借対照表 の公告又は同条第2項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。
4項 外国貸借対照表 が存しない外国会社については、当該外国会社に 会社計算規則 の規定を適用することとしたならば作成されることとなるものを外国貸借対照表とみなして、前3項の規定を適用する。
215条 (法第819条第3項の規定による措置)
1項 法 第819条第3項の規定による措置は、
第222条第1項第1号
《法第2条第34号に規定する電子情報処理組…》
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
216条 (日本にある外国会社の財産についての清算に関する事項)
1項 第140条
《清算株式会社の業務の適正を確保するための…》
体制 法第482条第3項第4号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 1 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 3
、
第142条
《清算人会設置会社の業務の適正を確保するた…》
めの体制 法第489条第6項第6号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 1 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
から
第145条
《清算開始時の貸借対照表 法第492条第…》
1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しな
まで及び第2編第8章第2節の規定は、その性質上許されないものを除き、 法 第822条第3項において準用する法第482条第3項第4号、第489条第6項第6号、第492条第1項、第536条第1項第2号及び第3号イ、第548条第1項第4号、第550条第1項、第551条第1項及び第2項、第556条第2項、第557条第1項並びに第561条の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。
7編 雑則 > 1章 訴訟
217条 (株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
1項 法 第847条第1項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の 電磁的方法 による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
218条 (株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法 第847条第4項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の 電磁的方法 による提供とする。
1号 株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 法 第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、 責任追及等の訴え を提起しないときは、その理由
218条の2 (旧株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
1項 法 第847条の2第1項及び第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。
第218条の4第2号
《株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを…》
提起しない理由の通知方法 第218条の4 法第847条の2第7項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 株式交換等完全子会社が行った
において同じ。)の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の 電磁的方法 による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
3号 株式交換等完全親会社 の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨
218条の3 (完全親会社)
1項 法 第847条の2第1項に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が 発行済株式 の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第847条の2第1項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
2項 前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の 発行済株式 の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。
218条の4 (株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法 第847条の2第7項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の 電磁的方法 による提供とする。
1号 株式交換等完全子会社 が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 法 第847条の2第1項又は第3項の規定による請求に係る訴えについての
第218条の2第1号
《旧株主による責任追及等の訴えの提起の請求…》
方法 第218条の2 法第847条の2第1項及び第3項同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。第218条の4第2号において同じ。の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は
に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、 責任追及等の訴え を提起しないときは、その理由
218条の5 (特定責任追及の訴えの提起の請求方法)
1項 法 第847条の3第1項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の 電磁的方法 による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
3号 最終完全親会社等 の名称及び住所並びに当該最終完全親会社等の株主である旨
218条の6 (総資産額)
1項 法 第847条の3第4項に規定する法務省令で定める方法は、同項の日(以下この条において「 算定基準日 」という。)における株式会社の 最終完全親会社等 の第1号から第9号までに掲げる額の合計額から第10号に掲げる額を減じて得た額をもって当該最終完全親会社等の総資産額とする方法とする。
1号 資本金の額
2号 資本準備金の額
3号 利益準備金の額
4号 法 第446条に規定する剰余金の額
5号 最終事業年度 (法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、 法 第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該 最終完全親会社等 の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
6号 株式引受権の帳簿価額
7号 新株予約権の帳簿価額
8号 最終事業年度 の末日において負債の部に計上した額
9号 最終事業年度 の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
10号 自己株式 及び 自己新株予約権 の帳簿価額の合計額
2項 前項の規定にかかわらず、 算定基準日 において当該 最終完全親会社等 が 清算株式会社 である場合における 法 第847条の3第4項に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
218条の7 (株式会社が特定責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法 第847条の3第8項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の 電磁的方法 による提供とする。
1号 株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 法 第847条の3第1項の規定による請求に係る訴えについての
第218条の5第1号
《特定責任追及の訴えの提起の請求方法 第2…》
18条の5 法第847条の3第1項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 1 被告となるべき者 2 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要
に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、 特定責任追及の訴え を提起しないときは、その理由
219条
1項 削除
2章 登記
220条
1項 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
1号 法 第911条第3項第26号法第440条第3項の規定による措置
2号 法 第911条第3項第28号イ株式会社が行う電子公告
3号 法 第912条第9号イ合名会社が行う電子公告
4号 法 第913条第11号イ合資会社が行う電子公告
5号 法 第914条第10号イ合同会社が行う電子公告
6号 法 第933条第2項第4号法第819条第3項に規定する措置
7号 法 第933条第2項第6号イ外国会社が行う電子公告
2項 法 第911条第3項第28号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第440条第1項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
3章 公告
221条
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、 電子公告規則 (2006年法務省令第14号)の定めるところによる。
1号 法 第941条
2号 法 第944条第1項(法第945条第2項において準用する場合を含む。)
3号 法 第946条第2項から第4項まで
4号 法 第947条
5号 法 第949条第2項
6号 法 第950条
7号 法 第951条第2項第3号
8号 法 第955条第1項
9号 法 第956条第2項
10号 法 第957条第2項
4章 電磁的方法及び電磁的記録等 > 1節 電磁的方法及び電磁的記録等
222条 (電磁的方法)
1項 法 第2条第34号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(
第224条
《電磁的記録 法第26条第2項に規定する…》
法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供さ
に規定する電磁的記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
223条 (電子公告を行うための電磁的方法)
1項 法 第2条第34号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
224条 (電磁的記録)
1項 法 第26条第2項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
第228条
《検査役が提供する電磁的記録 次に掲げる…》
規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則1964年法務省令第23号第36条第1項に規定する電磁的記録媒体電磁的記録に限る。及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録
を除き、以下この章において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
225条 (電子署名)
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
1号 法 第26条第2項
2号 法 第122条第3項
3号 法 第149条第3項
4号 法 第250条第3項
5号 法 第270条第3項
6号 法 第369条第4項(法第490条第5項において準用する場合を含む。)
7号 法 第393条第3項
8号 法 第399条の10第4項
9号 法 第412条第4項
10号 法 第575条第2項
11号 法 第682条第3項
12号 法 第695条第3項
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
226条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法 第31条第2項第3号
2号 法 第74条第7項第2号(法第86条において準用する場合を含む。)
3号 法 第76条第5項(法第86条において準用する場合を含む。)
4号 法 第81条第3項第2号(法第86条において準用する場合を含む。)
5号 法 第82条第3項第2号(法第86条において準用する場合を含む。)
6号 法 第125条第2項第2号
7号 法 第171条の2第2項第3号
8号 法 第173条の2第3項第3号
9号 法 第179条の5第2項第3号
10号 法 第179条の10第3項第3号
11号 法 第182条の2第2項第3号
12号 法 第182条の6第3項第3号
13号 法 第231条第2項第2号
14号 法 第252条第2項第2号
15号 法 第310条第7項第2号(法第325条において準用する場合を含む。)
16号 法 第312条第5項(法第325条において準用する場合を含む。)
17号 法 第318条第4項第2号(法第325条において準用する場合を含む。)
18号 法 第319条第3項第2号(法第325条において準用する場合を含む。)
19号 法 第371条第2項第2号(法第490条第5項において準用する場合を含む。)
20号 法 第374条第2項第2号
21号 法 第378条第2項第3号
22号 法 第389条第4項第2号
23号 法 第394条第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)
24号 法 第396条第2項第2号
25号 法 第399条の11第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)
26号 法 第413条第2項第2号
27号 法 第433条第1項第2号
28号 法 第442条第3項第3号
29号 法 第496条第2項第3号
30号 法 第618条第1項第2号
31号 法 第684条第2項第2号
32号 法 第731条第3項第2号
33号 法 第735条の2第3項第2号
34号 法 第775条第3項第3号
35号 法 第782条第3項第3号
36号 法 第791条第3項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)
37号 法 第794条第3項第3号
38号 法 第801条第4項第3号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)
39号 法 第803条第3項第3号
40号 法 第811条第3項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)
41号 法 第815条第4項第3号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)
42号 法 第816条の2第3項第3号
43号 法 第816条の10第3項第3号
227条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
1号 法 第31条第4項
2号 法 第318条第3項(法第325条において準用する場合を含む。)
3号 法 第442条第2項
228条 (検査役が提供する電磁的記録)
1項 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第36条第1項
《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》
録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
1号 法 第33条第4項
2号 法 第207条第4項
3号 法 第284条第4項
4号 法 第306条第5項(法第325条において準用する場合を含む。)
5号 法 第358条第5項
229条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
1項 次に掲げる規定(以下この条において「 検査役提供規定 」という。)に規定する法務省令で定める方法は、 電磁的方法 のうち、 検査役提供規定 により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
1号 法 第33条第6項
2号 法 第207条第6項
3号 法 第284条第6項
4号 法 第306条第7項(法第325条において準用する場合を含む。)
5号 法 第358条第7項
230条 (会社法施行令に係る電磁的方法)
1項 会社法施行令(2005年政令第364号)第1条第1項又は
第2条第1項
《この省令において、「会社」、「外国会社」…》
、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社
の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
2節 情報通信の技術の利用
231条 (定義)
1項 この節において使用する用語は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号。以下この節において「 電子文書法 」という。)において使用する用語の例による。
232条 (保存の指定)
1項 電子文書法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
1号 法 第74条第6項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
2号 法 第75条第3項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
3号 法 第81条第2項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による 創立総会 の議事録の保存
4号 法 第82条第2項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による法第82条第1項の書面の保存
5号 法 第173条の2第2項の規定による同条第1項の書面の保存
6号 法 第179条の10第2項の規定による同条第1項の書面の保存
7号 法 第182条の6第2項の規定による同条第1項の書面の保存
8号 法 第310条第6項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
9号 法 第311条第3項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
10号 法 第318条第2項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存
11号 法 第318条第3項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存
12号 法 第319条第2項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による法第319条第1項の書面の保存
13号 法 第371条第1項(法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定による 議事録等 の保存
14号 法 第378条第1項第1号の規定による 計算書類 、その附属明細書又は会計参与報告の保存
15号 法 第378条第1項第2号の規定による 臨時計算書類 及び会計参与報告の保存
16号 法 第394条第1項の規定による監査役会の議事録の保存
17号 法 第399条の11第1項の規定による 監査等委員 会の議事録の保存
18号 法 第413条第1項の規定による 指名委員会等 の議事録の保存
19号 法 第432条第2項の規定による会計帳簿及び資料の保存
20号 法 第435条第4項の規定による 計算書類 及びその附属明細書の保存
21号 法 第442条第1項の規定による 計算書類 等の保存
22号 法 第442条第2項の規定による 計算書類 等の写しの保存
23号 法 第492条第4項の規定による 財産目録等 の保存
24号 法 第494条第3項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
25号 法 第496条第1項の規定による 貸借対照表等 の保存
26号 法 第508条第1項及び第3項の規定による帳簿資料の保存
27号 法 第615条第2項の規定による会計帳簿の保存
28号 法 第617条第4項の規定による 計算書類 の保存
29号 法 第672条第1項、第2項又は第4項の規定による帳簿資料の保存
30号 法 第731条第2項の規定による社債権者集会の議事録の保存
31号 法 第735条の2第2項の規定による同条第1項の書面の保存
32号 法 第791条第2項の規定による同条第1項の書面の保存
33号 法 第801条第3項の規定による同項各号に定める書面の保存
34号 法 第811条第2項の規定による同条第1項の書面の保存
35号 法 第815条第3項の規定による同項各号に定める書面の保存
36号 法 第816条の10第2項の規定による同条第1項の書面の保存
233条 (保存の方法)
1項 民間事業者等が 電子文書法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。
2項 民間事業者等が前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができるための措置及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。
234条 (縦覧等の指定)
1項 電子文書法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
1号 法 第31条第2項第1号の規定による定款の縦覧等
2号 法 第31条第3項の規定による定款の縦覧等
3号 法 第74条第7項第1号(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
4号 法 第75条第4項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
5号 法 第81条第3項第1号(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による 創立総会 の議事録の縦覧等
6号 法 第81条第4項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による 創立総会 の議事録の縦覧等
7号 法 第82条第3項第1号(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による法第82条第2項の書面の縦覧等
8号 法 第82条第4項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による法第82条第2項の書面の縦覧等
9号 法 第125条第2項第1号の規定による株主名簿の縦覧等
10号 法 第125条第4項の規定による株主名簿の縦覧等
11号 法 第171条の2第2項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
12号 法 第173条の2第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等
13号 法 第179条の5第2項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
14号 法 第179条の10第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等
15号 法 第182条の2第2項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
16号 法 第182条の6第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等
17号 法 第231条第2項第1号の規定による 株券喪失登録 簿の縦覧等
18号 法 第252条第2項第1号の規定による新株予約権原簿の縦覧等
19号 法 第252条第4項の規定による新株予約権原簿の縦覧等
20号 法 第310条第7項第1号(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
21号 法 第311条第4項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
22号 法 第318条第4項第1号(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録又はその写しの縦覧等
23号 法 第318条第5項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の縦覧等
24号 法 第319条第3項第1号(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による法第319条第2項の書面の縦覧等
25号 法 第371条第2項第1号(法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定による 議事録等 の縦覧等
26号 法 第371条第4項(同条第5項(法第490条第5項において準用する場合を含む。)及び法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定による 議事録等 の縦覧等
27号 法 第374条第2項第1号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
28号 法 第378条第2項第1号の規定による 計算書類 及びその附属明細書、会計参与報告並びに 臨時計算書類 の縦覧等
29号 法 第389条第4項第1号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
30号 法 第394条第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等
31号 法 第399条の11第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 監査等委員 会の議事録の縦覧等
32号 法 第413条第2項第1号の規定による 指名委員会等 の議事録の縦覧等
33号 法 第413条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による 指名委員会等 の議事録の縦覧等
34号 法 第433条第1項第1号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
35号 法 第442条第3項第1号の規定による 計算書類 等又はその写しの縦覧等
36号 法 第442条第4項の規定による 計算書類 等又はその写しの縦覧等
37号 法 第496条第2項第1号の規定による 貸借対照表等 の縦覧等
38号 法 第496条第3項の規定による 貸借対照表等 の縦覧等
39号 法 第618条第1項第1号の規定による 計算書類 の縦覧等
40号 法 第625条の規定による 計算書類 の縦覧等
41号 法 第684条第2項第1号の規定による社債原簿の縦覧等
42号 法 第684条第4項の規定による社債原簿の縦覧等
43号 法 第731条第3項第1号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等
44号 法 第735条の2第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等
45号 法 第775条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
46号 法 第782条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
47号 法 第791条第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等
48号 法 第794条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
49号 法 第801条第4項第1号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあっては同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあっては同条第3項第3号の書面)の縦覧等
50号 法 第803条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
51号 法 第811条第3項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同条第2項の書面の縦覧等
52号 法 第815条第4項第1号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあっては同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあっては同条第3項第3号の書面)の縦覧等
53号 法 第816条の2第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等
54号 法 第816条の10第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等
235条 (縦覧等の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第5条第1項
《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に
の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。
236条 (交付等の指定)
1項 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
1号 法 第31条第2項第2号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
2号 法 第31条第3項の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
3号 法 第33条第6項の規定による同条第4項の書面の写しの交付等
4号 法 第171条の2第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
5号 法 第173条の2第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等
6号 法 第179条の5第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
7号 法 第179条の10第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等
8号 法 第182条の2第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
9号 法 第182条の6第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等
10号 法 第207条第6項の規定による同条第4項の書面の写しの交付等
11号 法 第306条第7項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による法第306条第5項の書面の写しの交付等
12号 法 第358条第7項の規定による同条第5項の書面の写しの交付等
13号 法 第378条第2項第2号の規定による同条第1項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
14号 法 第378条第3項の規定による同条第1項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
15号 法 第442条第3項第2号の規定による 計算書類 等の謄本又は抄本の交付等
16号 法 第442条第4項の規定による 計算書類 等の謄本又は抄本の交付等
17号 法 第496条第2項第2号の規定による 貸借対照表等 の謄本又は抄本の交付等
18号 法 第496条第3項の規定による 貸借対照表等 の謄本又は抄本の交付等
19号 法 第775条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
20号 法 第782条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
21号 法 第791条第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等
22号 法 第794条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
23号 法 第801条第4項第2号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあっては、同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあっては同条第3項第3号の書面)の謄本又は抄本の交付等
24号 法 第803条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
25号 法 第811条第3項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等
26号 法 第815条第4項第2号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあっては同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあっては同条第3項第3号の書面)の謄本又は抄本の交付等
27号 法 第816条の2第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等
28号 法 第816条の10第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等
237条 (交付等の方法)
1項 民間事業者等が、 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 電子文書法
第6条第1項
《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》
関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
238条 (交付等の承諾)
1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (2005年政令第8号)
第2条第1項
《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》
り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式