制定文 会社法(2005年法律第86号)の規定及び関係規定に基づき、 電子公告規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、電子公告調査(会社法(2005年法律第86号。以下「 法 」という。)第942条第1項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)に関し、 法 の規定(電子公告関係規定(法第943条第1号に規定する電子公告関係規定をいう。以下同じ。)において準用する場合を含む。)による委任に基づく事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 電子公告 : 法 第2条第34号( 電子公告 関係規定を定める法律において引用する場合を含む。以下同じ。)に規定する電子公告をいう。
2号 公告期間 : 法 第940条第3項( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 公告期間 をいう。
3号 公告の中断 : 法 第940条第3項に規定する 公告の中断 をいう。
4号 追加公告 : 法 第940条第3項第3号の規定による公告をいう。
5号 電磁的記録 : 法 第26条第2項に規定する 電磁的記録 をいう。
6号 電子計算機 : 法 第944条第1項第1号に規定する 電子計算機 をいう。
7号 プログラム : 法 第944条第1項第1号に規定する プログラム をいう。
8号 サーバ :公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。
9号 プロバイダ :インターネットへの接続を可能とする電気通信役務( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務をいう。)を提供する同条第5号に規定する電気通信事業者をいう。
10号 公告 サーバ :公告を 電子公告 により行うために使用するサーバをいう。
11号 公告アドレス : 公告サーバ のうち 電子公告 による公告を行うための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、公告すべき内容である情報の提供を受ける者がその使用に係る 電子計算機 (入出力装置を含む。以下同じ。)に入力することのみによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに公告情報を記録することができるものをいう。
12号 公告ページ : 電子計算機 に 公告アドレス を入力することによって当該電子計算機の映像面に表示される内容をいう。
13号 登記アドレス :法又はその他の法律に基づき行う 電子公告 に関して登記された事項( 法 第911条第3項第28号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)をいう。
14号 調査機関 : 法 第941条( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 調査機関 をいう。
15号 調査委託者 : 法 第946条第3項( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 調査委託者 をいう。
16号 調査結果通知 : 法 第946条第4項( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。)の規定による電子公告調査の結果の通知をいう。
17号 業務規程 : 法 第949条第1項に規定する 業務規程 をいう。
18号 公告情報 :次条第1項第3号ハに掲げる情報であって、 調査委託者 が 調査機関 に対して同条第2項の規定により示したものをいう。
19号 追加 公告情報 : 追加公告 において公告し、又は公告しようとする内容である情報であって、 調査委託者 が 調査機関 の 業務規程 に定めるところにより当該調査機関に対して示したものをいう。
20号 情報入手作業 : 公告サーバ から情報を受信するための作業をいう。
21号 受信情報 : 情報入手作業 により 公告サーバ から受信した情報をいう。
22号 公告情報内容 : 公告情報 を 調査機関 の 電子計算機 の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
23号 追加 公告情報 内容 : 追加公告 情報を 調査機関 の 電子計算機 の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
24号 受信情報内容 : 受信情報 を 調査機関 の 電子計算機 の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をいう。
25号 識別符号 : 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第2項
《2 この法律において「識別符号」とは、特…》
定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい
に規定する 識別符号 をいう。
26号 財務諸表等 : 法 第951条第1項に規定する 財務諸表等 をいう。
27号 調査記録簿等 : 法 第955条第1項( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。)に規定する 調査記録簿等 をいう。
3条 (電子公告調査を求める方法)
1項 法 第941条の規定により 電子公告 調査を求めようとする者(以下この条において「 調査申請者 」という。)は、 調査機関 に対し、当該調査機関が 業務規程 で定めるところにより、
第6条第2項
《2 調査機関は、前項に規定する事項を、電…》
子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間の始期の2日行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。前までに、情報通信技術を活用した行政の推進
の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。
1号 当該 調査申請者 の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)
2号 当該 調査申請者 に係る 登記アドレス 。ただし、 法 第440条第1項の規定による公告のためのものを除く。
3号 当該 電子公告 調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に掲げるもの
イ 公告アドレス
ロ 公告期間
ハ 公告しようとする内容である情報
ニ 公告すべき内容を規定した法令の条項
2項 前項第3号ハに掲げる情報は、 調査機関 が 業務規程 で定める電磁的方法( 法 第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により示さなければならない。
4条 (登録手続)
1項 法 第941条の規定による登録を受けようとする者は、別紙様式第1号による申請書を法務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 登録を受けようとする者が 法 第943条各号のいずれにも該当しないことを説明する書面
3号 電子計算機 及び プログラム が次条に定める方法により 電子公告 調査を行う機能を有することを説明する書面
4号 登録を受けようとする者が 電子公告 調査の業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策を講じていることを説明する書面
5号 電子計算機 及び プログラム がその 電子公告 調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していることを説明する書面
6号 登録を受けようとする者が 電子公告 調査の業務を適正に行うために必要な人的構成を有していることを説明する書面
7号 法 第944条第1項第2号の実施方法に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 電子公告 調査の業務の手順に関する事項
ロ 電子公告 調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事項
ハ 電子公告 調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事項
ニ 電子公告 調査の業務の監査に関する事項
ホ その他 電子公告 調査の業務の実施方法に関し必要な事項
3項 法 第942条第2項の手数料は、第1項の申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
4項 前3項の規定は、 法 第945条第1項の登録の更新について準用する。
5条 (電子公告調査を行う方法)
1項 法 第946条第2項( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 次に掲げる作業を 電子計算機 に自動的に行わせること。
イ 電子公告 調査の求めに係る電子公告による公告の 公告期間 中、6時間に一回以上の頻度で、次項に定めるところにより 情報入手作業 をした上、次に掲げる作業を行うこと。
(1) 公告サーバ から情報を受信することができた場合には、その日時、 受信情報 及び 情報入手作業 の際に 電子計算機 に入力した 公告アドレス を 電磁的記録 として記録すること。
(2) 公告サーバ から情報を受信することができなかった場合には、その旨、その日時及び 情報入手作業 の際に 電子計算機 に入力した 公告アドレス を 電磁的記録 として記録すること。
ロ イ(1)に規定する場合には、 受信情報 と 公告情報 とを比較して、両者が同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び日時を 電磁的記録 として記録すること。
2号 前号ロの規定による判定の結果が、 受信情報 が 公告情報 と相違する旨の結果であった場合又は当該判定をすることができなかった場合には、 調査機関 の職員が、受信情報内容と公告情報内容とが同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び日時を 電磁的記録 として記録すること。
3号 第1号イ(2)に規定する場合又は 電子計算機 が次項に定めるところによる 情報入手作業 を自動的に行うことができなかった場合には、 調査機関 の職員が、電子計算機を手動により操作して、同号イ及び前号に掲げる作業を行うこと。
4号 登記アドレス と 公告アドレス とが異なる場合には、 公告ページ が、登記アドレスを 電子計算機 に入力することにより当該電子計算機の映像面に表示される指示(料金の徴収又は 識別符号 の入力に係る指示を除く。)に従った操作を行うことによって当該映像面に表示されるかどうかを、 公告期間 中任意の時期に、同1の公告アドレスについて一回以上調査した上、その調査の結果及び日時を 電磁的記録 として記録すること。
5号 第2号若しくは第3号に掲げる作業を行った場合又は前号に規定する作業を 調査機関 の職員が 電子計算機 を手動により操作して行った場合には、当該作業を行った調査機関の職員の氏名を 電磁的記録 として記録すること。
2項 情報入手作業 は、 電子計算機 に
第3条第1項第3号
《法第941条の規定により電子公告調査を求…》
めようとする者以下この条において「調査申請者」という。は、調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第6条第2項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営
イの規定により 調査委託者 から示された 公告アドレス を入力することにより、三回(一回又は二回で情報を受信することができた場合にあっては、その回数)にわたって プロバイダ (二回以上にわたる場合にあっては、それぞれ異なるプロバイダ)を経由して 公告サーバ に対し情報を送信するように求めることによって行わなければならない。この場合において、調査委託者から、 調査機関 が 業務規程 で定めるところにより、当該公告アドレスを変更する旨の通知がされ、かつ、当該変更後の公告アドレスが示されたときは、その時(当該調査委託者が、当該変更の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の 電子公告 調査については、当該変更後の公告アドレスを電子計算機に入力しなければならない。
3項 電子公告 調査の求めに係る電子公告による公告の 公告期間 中、 公告の中断 が生じた場合であって、 調査委託者 が 調査機関 に対し、当該調査機関が 業務規程 で定めるところにより、 追加公告 において公告し、又は公告しようとする内容である情報を示したときは、その時(当該調査委託者が、追加公告の開始の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告調査に関する第1項第1号ロ及び第2号の規定の適用については、同項第1号ロ及び第2号中「 公告情報 と」とあるのは「公告情報及び追加公告情報と」と、同号中「公告情報内容」とあるのは「公告情報内容及び追加公告情報内容」とする。
4項 調査機関 は、 電子計算機 の故障その他の事由により、第1項(第4号を除く。)に掲げる作業のいずれかをすることができなかった場合には、その旨及びその日時を 電磁的記録 として記録(当該記録をすることができないときは、書面に記載)しなければならない。
6条 (法務大臣への報告事項及び報告方法)
1項 法 第946条第3項の法務省令で定める事項は、
第3条第1項第1号
《法第941条の規定により電子公告調査を求…》
めようとする者以下この条において「調査申請者」という。は、調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第6条第2項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営
並びに第3号イ、ロ及びニに掲げる事項(同項第1号に掲げる事項については、代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)を除く。)とする。
2項 調査機関 は、前項に規定する事項を、 電子公告 調査の求めに係る電子公告による公告の 公告期間 の始期の2日( 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織を使用して法務大臣に報告しなければならない。
3項 調査機関 は、 電子公告 調査の求めに係る電子公告による公告の 公告期間 中に、 調査委託者 から、当該調査機関が 業務規程 で定めるところにより、第1項に規定する事項のいずれかを変更する旨の通知があった場合には、法務大臣に対し、速やかに、当該通知に係る変更の時期及び内容を 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織を使用して報告しなければならない。
4項 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 (2003年法務省令第11号)
第4条第2項
《2 情報通信技術活用法第6条第1項の規定…》
により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子
及び第3項の規定は、前2項の規定により報告をする 調査機関 について準用する。
7条 (調査結果通知の方法等)
1項 調査結果通知 は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を内容とする情報(以下「 調査結果情報 」という。)を電磁的方法により提供してしなければならない。ただし、 調査委託者 が、調査結果通知をこれらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって行わなければならない。
1号 第3条第1項第1号、第2号並びに第3号イ、ロ及びニに掲げる事項( 調査機関 が 業務規程 で定めるところにより、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む。)
2号 公告情報 内容(
第5条第3項
《3 電子公告調査の求めに係る電子公告によ…》
る公告の公告期間中、公告の中断が生じた場合であって、調査委託者が調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報を示したときは、そ
に規定する場合にあっては、公告情報内容及び 追加公告 情報内容)
3号 第5条
《電子公告調査を行う方法 法第946条第…》
2項電子公告関係規定において準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告に
の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの
イ 受信情報 を受信した日時、 情報入手作業 の際に 電子計算機 に入力した 公告アドレス 及び次に掲げる事項
(1) 第5条第1項第1号
《法第946条第2項電子公告関係規定におい…》
て準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、6時
ロの規定による判定の結果が、 受信情報 と 公告情報 (同条第3項に規定する場合にあっては、公告情報及び 追加公告 情報)とが同一である旨の結果であった場合には、当該結果及び当該判定の日時
(2) 第5条第1項第1号
《法第946条第2項電子公告関係規定におい…》
て準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、6時
ロの規定による判定の結果が(1)に規定する結果でなかった場合には、同項第2号の規定による判定の結果及びその日時
ロ 第5条第1項第3号の規定により同項第1号イに規定する 情報入手作業 をしたにもかかわらず、 公告サーバ から情報を受信することができなかった場合には、その旨、その日時及び当該情報入手作業の際に 電子計算機 に入力した 公告アドレス
ハ 第5条第1項第4号
《法第946条第2項電子公告関係規定におい…》
て準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、6時
及び第5号の規定により記録した事項
4号 調査結果通知 に、 受信情報 内容が 公告情報 内容(
第5条第3項
《3 電子公告調査の求めに係る電子公告によ…》
る公告の公告期間中、公告の中断が生じた場合であって、調査委託者が調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報を示したときは、そ
に規定する場合にあっては、公告情報内容及び 追加公告 情報内容)と相違する旨の記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合には、これらの記載又は記録から推計されることになる 公告の中断 が生じた可能性のある時間の合計
5号 第5条第1項第1号
《法第946条第2項電子公告関係規定におい…》
て準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、6時
イに規定する頻度で同条第2項に定めるところによる 情報入手作業 をすることができなかった場合には、その旨、その時期及びその理由
2項 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、 調査委託者 がそのいずれかの方法により 調査結果通知 をすることを求めた場合には、当該方法とする。
1号 会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第222条第1項第1号イ又はロに規定する方法
2号 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第33条の6第4項
《4 第1項の電磁的記録は、次の各号のいず…》
れかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。 1 日本産業規格X〇六〇六又はX610に適合する一二〇ミリメートル光ディスク 2 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性
各号のいずれかに該当する構造の 電磁的記録 媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 調査機関 は、 調査委託者 から求められたときは、その求めに応じ、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第19条の2
《申請書に添付すべき電磁的記録 登記の申…》
請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された
に規定する登記の申請書に添付すべき 電磁的記録 にその内容を記録することができる 調査結果情報 又は 商業登記規則
第102条第2項
《2 申請人等は、法令の規定により登記の申…》
請書に添付すべき書面法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者認証を要するものについては、作成者及び認証者。第5項におい
及び第5項第2号の規定により送信することができる調査結果情報を提供しなければならない。
8条 (電子公告調査を行うことができない場合)
1項 法 第947条( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法 第947条各号に掲げる者又はその理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この条において同じ。)が、公告を 電子公告 により行う者から、自己の使用する サーバ を 公告サーバ とすることの委託を受けたとき。
2号 公告を 電子公告 により行う者が当該公告につき第三者に対してその者の使用する サーバ を 公告サーバ とすることを委託した場合において、 法 第947条各号に掲げる者又はその理事等が当該委託契約の締結の代理又は媒介をしたとき。
3号 法 第947条各号に掲げる者又はその理事等が、 公告サーバ の賃貸人であるとき(第1号に規定する場合を除く。)。
4号 法 第947条各号に掲げる者又はその理事等が、公告を 電子公告 により行う者の委託を受けて 公告情報 を作成したとき。
9条 (事業所の変更の届出)
1項 調査機関 は、 法 第948条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。
10条 (業務規程)
1項 調査機関 は、 法 第949条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。
2項 法 第949条第2項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電子公告 調査の求めの受付の時間及び休日に関する事項
2号 電子公告 調査を求める方法に関する事項
3号 電子公告 調査の業務に係る事業所(当該事業所の所在地以外の場所に 電子計算機 を設置する施設があるときは、当該施設を含む。)に関する事項
4号 電子公告 調査の料金に関する事項
5号 法 第951条第2項( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。)及び第955条第2項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する費用に関する事項
6号 電子公告 調査の業務に係る情報セキュリティ対策に関する事項
7号 電子公告 調査の実施方法に係る次に掲げる事項
イ 電子公告 調査の業務の手順に関する事項
ロ 電子公告 調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事項
ハ 電子公告 調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事項
ニ 電子公告 調査の業務の監査に関する事項
ホ その他 電子公告 調査の業務の実施方法に関し必要な事項
8号 調査結果通知 に関する事項
9号 調査記録簿等 の管理及び保存に関する事項
10号 次に掲げる記録の作成及び保存に関する事項
イ 第4条第2項第4号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添…》
付しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 登録を受けようとする者が法第943条各号のいずれにも該当しないことを説明する書面 3 電子計算機及びプログラムが次条に定める方法によ
に掲げる書面の変更記録
ロ 電子計算機 が設置された区域への立入りに関する記録(映像によるものを除く。)
ハ 電子計算機 の操作に関する許諾及び当該許諾に係る 識別符号 に関する記録
ニ 電子計算機 の動作に関する記録
ホ 電子計算機 及び プログラム について、不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第3条
《不正アクセス行為の禁止 何人も、不正ア…》
クセス行為をしてはならない。
に規定する不正アクセス行為をいう。)を受けたときにおける当該不正アクセス行為に係る記録
ヘ 電子計算機 その他の設備の維持管理に関する記録
ト 電子公告 調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施結果に関する記録
チ 電子公告 調査の業務に係る事故に関する記録
リ 電子公告 調査の業務の監査の実施結果に関する記録
ヌ イからリまでに掲げる記録の管理に関する記録
11号 その他 電子公告 調査の業務の実施に関し必要な事項
3項 前項第10号に規定する事項は、同号イ、ハ及びホからヌまでに掲げる記録にあってはその作成の日から3年間、同号ロ及びニに掲げる記録にあってはその作成の日から1年間保存する旨を含むものでなければならない。
11条 (電子公告調査の業務の休廃止の届出)
1項 調査機関 は、 法 第950条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第4号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。
2項 調査機関 が 電子公告 調査の業務の全部を廃止しようとする場合には、他の調査機関への 調査記録簿等 の引継ぎをしたことを証する書面を前項の届出書に添付しなければならない。
12条 (財務諸表等の開示の方法)
1項 法 第951条第2項第3号( 電子公告 関係規定において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、同号の 電磁的記録 に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
13条 (調査記録簿等の記載等)
1項 法 第955条第1項の調査記録に準ずるものとして法務省令で定めるものは、 電子計算機 に備えられたファイル又は 電磁的記録 媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2項 法 第955条第1項の 電子公告 調査に関し法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第3条第1項各号に掲げる事項( 調査機関 が 業務規程 で定めるところにより、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む。)
2号 電子公告 調査を求められた年月日
3号 電子公告 調査の業務を行った事業所の所在地
4号 電子公告 調査を行った職員の氏名(
第5条第1項第5号
《法第946条第2項電子公告関係規定におい…》
て準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、6時
に規定するものを除く。)
5号 第5条第1項
《法第946条第2項電子公告関係規定におい…》
て準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、6時
各号の規定により 電磁的記録 として記録した事項
6号 第5条第4項
《4 調査機関は、電子計算機の故障その他の…》
事由により、第1項第4号を除く。に掲げる作業のいずれかをすることができなかった場合には、その旨及びその日時を電磁的記録として記録当該記録をすることができないときは、書面に記載しなければならない。
の規定により 電磁的記録 として記録(当該記録をすることができなかった場合にあっては、書面に記載)した事項
3項 調査記録簿等 への前項に掲げる事項の記載又は記録は、 電子公告 調査の求めごとにしなければならない。
4項 調査機関 は、第2項に掲げる事項を記載し、又は記録した 調査記録簿等 を、 電子公告 調査の求めに係る電子公告による公告の 公告期間 の満了後10年間保存しなければならない。 法 第956条第1項の規定により調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関についても、同様とする。
14条 (立入検査の証明書)
1項 法 第958条第2項の証明書は、別紙様式第5号によるものとする。