2条 (登記アドレスに関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する次に掲げるものに記載された事項(会社法(2005年法律第86号)第911条第3項第29号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)についての 電子公告 規則第3条及び
第5条
《電子公告調査を行う方法 法第946条第…》
2項電子公告関係規定において準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告に
の規定の適用については、なお従前の例による。
1号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第25条第1項
《投資信託委託会社前条第3項の規定により公…》
告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。により、し
の委託者指図型投資信託約款
2号 投資信託及び投資法人に関する法律 第49条の4第1項の委託者非指図型投資信託約款
3号 投資信託及び投資法人に関する法律 第58条第2項
《2 前項の規定による届出には、当該外国投…》
資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
の外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類
4号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第14項
《14 この法律において「資産信託流動化計…》
画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
に規定する資産信託流動化計画