電子公告規則《附則》

法番号:2006年法務省令第14号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

2項 電子公告 に関する規則(2005年法務省令第3号)は、廃止する。

附 則(2007年7月4日法務省令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

2条 (登記アドレスに関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する次に掲げるものに記載された事項(会社法(2005年法律第86号)第911条第3項第29号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)についての 電子公告 規則第3条及び 第5条 《電子公告調査を行う方法 法第946条第…》 2項電子公告関係規定において準用する場合を含む。に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。 イ 電子公告調査の求めに係る電子公告に の規定の適用については、なお従前の例による。

1号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第25条第1項 《投資信託委託会社前条第3項の規定により公…》 告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。により、し の委託者指図型投資信託約款

2号 投資信託及び投資法人に関する法律 第49条の4第1項の委託者非指図型投資信託約款

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 第58条第2項 《2 前項の規定による届出には、当該外国投…》 資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 の外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類

4号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第14項 《14 この法律において「資産信託流動化計…》 画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。 に規定する資産信託流動化計画

附 則(2009年1月26日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月16日法務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月21日法務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月7日から施行する。

附 則(2015年2月6日法務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年12月28日法務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日法務省令第14号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日法務省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月21日法務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月27日法務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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