制定文
土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第3条第2項第1号
《2 前項第7号及び第8号に規定する業務以…》
下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。 この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同1の依頼者から受任している事件に限り、行う
の規定に基づき、 土地家屋調査士法第3条第2項第1号の法人を定める省令 を次のように定める。
1項 土地家屋調査士法
第3条第2項第1号
《2 前項第7号及び第8号に規定する業務以…》
下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。 この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同1の依頼者から受任している事件に限り、行う
の法務省令で定める法人は、同法第57条第1項に規定する日本土地家屋調査士会連合会とする。