更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則《本則》

法番号:2006年法務省令第48号

略称:

附則 >  

制定文 更生保護事業法 1995年法律第86号第58条 《補助 国は、更生保護法人に対し、法務大…》 臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、予算の範囲内において、その営む更生保護事業に要する費用につき、補助することができる。 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第5条 《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》 申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁第7条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をす…》 る場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更各省各庁の長の定める軽微な変第9条第1項 《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》 定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。第12条 《状況報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。 及び 第14条 《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ 並びに 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 1955年政令第255号第13条 《処分を制限する財産 法第22条に規定す…》 る政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 1 不動産 2 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク 3 前2号に掲げるものの従物 4 機械及び重要な器具で、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定 及び 第14条第1項 《法第22条ただし書に規定する政令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 1 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合 2 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘 の規定に基づき、並びに 更生保護事業法 及び 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 を実施するため、更生保護事業費補助金交付規則を次のように定める。


1条 (通則)

1項 更生保護事業法 以下「」という。第58条 《補助 国は、更生保護法人に対し、法務大…》 臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、予算の範囲内において、その営む更生保護事業に要する費用につき、補助することができる。 の規定に基づき国が 更生保護法 人に対して交付する更生保護施設整備費 補助金 及び更生保護事業費補助金(以下「 補助金 」と総称する。)の交付については、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 及び 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

2条 (補助の対象及び限度)

1項 更生保護施設整備費 補助金 の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第7項 《7 この法律において「更生保護施設」とは…》 、被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するものをいう。 に規定する更生保護施設に係る次の整備事業

土地、建物又は構築物の購入

土地の整備、建物若しくは構築物の新築、増築、改築、模様替え若しくは補修又は建物附属設備の新設若しくは補修(模様替え及び補修については軽微なものを除く。

2号 前号に掲げる事業を助成する事業

2項 前項第1号に掲げる事業に係る 補助金 の額は、当該事業に必要な経費の3分の2に相当する額を限度とする。

3項 第1項第2号に掲げる事業に係る 補助金 の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の3分の2に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。

2条の2

1項 更生保護事業費 補助金 の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第3項 《3 この法律において「通所・訪問型保護事…》 業」とは、前項に規定する者を更生保護施設その他の適当な施設に通わせ、又は訪問する等の方法により、その者に対し、宿泊場所への帰住、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必 に規定する通所・訪問型保護事業における金品を給与する事業(就職時の身元保証を得るために要する経費を給与するものに限る。

2号 前号に掲げる事業を助成する事業

2項 前項第1号に掲げる事業に係る 補助金 の額は、当該事業に必要な経費の2分の1に相当する額を限度とする。

3項 第1項第2号に掲げる事業に係る 補助金 の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の2分の1に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。

3条 (申請の手続)

1項 更生保護法 人は、 補助金 の交付を受けようとするときは、毎年4月30日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「 補助事業 」という。)に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。

4条 (決定の通知)

1項 法務大臣は、 更生保護法 人から 補助金 の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該 更生保護法 人に通知するものとする。

5条 (申請の取下げ)

1項 更生保護法 人は、 補助金 等に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を法務大臣に提出しなければならない。

6条 (契約の方式)

1項 更生保護法 人は、 補助事業 の実施に関し、売買、請負その他の契約をするときは、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

7条 (計画変更の承認)

1項 更生保護法 人は、次の各号の1に該当する 補助事業 の変更をするときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。

1号 補助事業 に要する経費の配分額の変更(それぞれの配分額の十分の1に相当する金額を超えない範囲の変更を除く。)をするとき。

2号 補助事業 の内容の変更(補助事業の当初の目的を変更しない範囲の軽微な変更を除く。)をするとき。

2項 法務大臣は、前項の承認をする場合において必要があるときは、交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

8条 (補助事業の中止又は廃止)

1項 更生保護法 人は、 補助事業 を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。

9条 (事業遅延の届出)

1項 更生保護法 人は、 補助事業 が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

10条 (状況の報告)

1項 更生保護法 人は、 補助事業 の遂行状況について法務大臣から報告を求められたときは、速やかにその状況を別に定める書面により報告しなければならない。

11条 (実績の報告)

1項 更生保護法 人は、 補助事業 が完了したときは、その日から1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに別に定める書面により法務大臣に報告しなければならない。ただし、報告の期日について、あらかじめ法務大臣の承認を受けたときは、その期日までとする。

2項 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 補助事業 に要した経費の支払の事実又は支払義務の確定を証する書類の写し

2号 補助事業 に関する収支決算書

3号 前2号に掲げるもののほか、 補助事業 の実施状況を示す書類

12条 (補助金の額の確定等)

1項 法務大臣は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る 補助事業 の実施結果が 補助金 の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに当該 更生保護法 人に通知するものとする。

2項 法務大臣は、 更生保護法 人に交付すべき 補助金 の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3項 前項の 補助金 の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、納期日までに納付がない場合には、その未納付額に対して、納期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年10・95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

13条 (交付決定の取消等)

1項 法務大臣は、 第8条 《補助事業の中止又は廃止 更生保護法人は…》 、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。 補助事業 の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、 第4条 《決定の通知 法務大臣は、更生保護法人か…》 ら補助金の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該更生保護法人に通知するものとする。 の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

1号 更生保護法 人が法令又はこれに基づく法務大臣の処分若しくは指示に違反した場合

2号 更生保護法 人が 補助金 補助事業 以外の用途に使用した場合

3号 更生保護法 人が 補助事業 に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

4号 交付の決定後生じた事情の変更等により、 補助事業 の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2項 法務大臣は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に 補助金 が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3項 法務大臣は、前項の返還を命ずるときは、命令に係る 補助金 の受領の日から納付の日までの期間に応じ、年10・95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4項 第2項に基づく 補助金 の返還については、前条第3項の規定を準用する。

14条 (概算払)

1項 法務大臣は、必要があると認めるときは、 補助金 の全部又は一部について概算払をすることができる。

15条 (財産処分の制限等)

1項 更生保護法 人は、 補助事業 第2条第1項第1号 《更生保護施設整備費補助金の交付の対象とな…》 る事業は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7項に規定する更生保護施設に係る次の整備事業 イ 土地、建物又は構築物の購入 ロ 土地の整備、建物若しくは構築物の新築、増築、改築、模様替え若しくは補修 の補助事業に限る。)により取得し、又は効用の増加した財産を法務大臣の承認を受けないで 補助金 の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産についての 第47条第1項 《第45条の認可を受けた者が同条各号に掲げ…》 る事項法務省令で定めるものを除く。を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可若しくは当該財産の処分につき定款の変更を要する場合における法第27条第1項の規定による認可又は法第47条第3項の規定による承認があった場合は、この限りでない。

2項 法務大臣は、 更生保護法 人が 補助事業 第2条第1項第1号 《更生保護施設整備費補助金の交付の対象とな…》 る事業は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7項に規定する更生保護施設に係る次の整備事業 イ 土地、建物又は構築物の購入 ロ 土地の整備、建物若しくは構築物の新築、増築、改築、模様替え若しくは補修 の補助事業に限る。)により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入を得たときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。

16条 (補助金の経理)

1項 更生保護法 人は、 補助事業 についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、他の経理と区分して収入額及び支出額を記載し、 補助金 の使途を明らかにしておかなければならない。

2項 更生保護法 人は、前項の帳簿及び 補助事業 についての支出の事実を証する書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

17条 (間接補助金交付の際付すべき条件)

1項 第2条第1項第2号 《更生保護施設整備費補助金の交付の対象とな…》 る事業は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7項に規定する更生保護施設に係る次の整備事業 イ 土地、建物又は構築物の購入 ロ 土地の整備、建物若しくは構築物の新築、増築、改築、模様替え若しくは補修 又は 第2条の2第1項第2号 《更生保護事業費補助金の交付の対象となる事…》 業は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第3項に規定する通所・訪問型保護事業における金品を給与する事業就職時の身元保証を得るために要する経費を給与するものに限る。 2 前号に掲げる事業を助成する事業 に掲げる事業を行う 更生保護法 人は、当該事業の実施に際し、 第5条 《申請の取下げ 更生保護法人は、補助金等…》 に係る予算の執行の適正化に関する法律第9条第1項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を法務大臣に提出しなければならな から 第13条 《交付決定の取消等 法務大臣は、第8条の…》 補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第4条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 1 更生保護法人が法令又はこれに基づく法務大臣の処分若しくは までの規定並びに 第15条 《財産処分の制限等 更生保護法人は、補助…》 事業第2条第1項第1号の補助事業に限る。により取得し、又は効用の増加した財産を法務大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし 及び 第16条 《補助金の経理 更生保護法人は、補助事業…》 についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、他の経理と区分して収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 2 更生保護法人は、前項の帳簿及び補助事業についての支 の規定に準ずる条件を付さなければならない。

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