更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則《附則》

法番号:2006年法務省令第48号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 更生保護施設整備費 補助金 交付規則(1996年法務省令第26号)は、廃止する。

3項 この省令の施行前に更生保護施設整備費 補助金 交付規則の規定によってした決定、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この省令の相当規定によってした決定、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

附 則(2014年4月10日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月10日法務省令第42号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の更生保護事業費 補助金 交付規則に規定する1時保護事業に係る決定、承認その他の処分又は申請その他の手続は、それぞれこの省令による改正後の更生保護事業費補助金交付規則に規定する通所・訪問型保護事業に係る決定、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

附 則(2024年4月1日法務省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に更生保護事業費 補助金 交付規則の規定によってした決定、承認その他の処分又は申請その他の手続は、それぞれこの省令による改正後の 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 の相当規定によってした決定、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

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